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離婚後も住宅ローン控除を受けられるケース・受けられないケースを解説

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離婚後も住宅ローン控除を受けられるケース・受けられないケースを解説

住宅ローン控除は、所得税や住民税の控除を受けられる便利な制度ですが、離婚後も控除を受け続けられるのでしょうか。

「変わらず住宅ローン控除が受けられると思っていた」と、のちにトラブルにならないよう、条件をしっかり確認しておきましょう。

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離婚後も住宅ローン控除を受けられるケース

離婚後も変わらず住宅ローン控除が受けられるのは、以下のようなケースです。

  • 住宅ローンの名義人が住み続ける
  • ペアローンの片方が住み続ける
  • 離婚時の財産分与で住宅を取得した
  • 名義変更や借り換えを行った

住宅ローンの名義人が住み続ける

住宅ローン控除を受けるための条件として、国税庁は以下のとおりに定めています。

  • 住宅の新築等の日から6か月以内に居住の用に供していること
  • この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること

国税庁「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除)」

新築等の日から6カ月以内に住み始めたあとに、住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで住み続けるのが適用の条件です。

そのため、名義人が離婚後も変わらず住み続ける場合は、離婚前と変わらず住宅ローン控除が受けられます。

しかし、住宅ローン契約時に申告した、以下のような項目に変更が生じる場合は、金融機関への報告が必要です。

  • 家族構成や人数
  • 世帯収入
  • 姓名

問題なく住宅ローン控除を受け続けられるように、可能であれば離婚が成立する前に、住宅ローンを契約した金融機関に申告事項などを確認しておきましょう。

ペアローンの片方が住み続ける

夫婦どちらかの単独名義ではなく、共有名義となるペアローンで住宅ローンを組んでいる場合でも住宅ローン控除を受け続けられます。

しかし、住宅ローン控除の条件が「住み続けること」となっているため、対象の住宅から退去する人は住宅ローン控除を継続して受けられない点に注意しましょう。

ペアローンは、夫婦それぞれが住宅ローンの借り入れを受けて、返済を各自で行う仕組みです。そのため、両者が住んでいる場合はどちらも住宅ローン控除が受けられます。

婚姻期間中・居住中はメリットが大きいですが、離婚後には片方が住宅ローン控除を受けられない状態となるのがデメリットです。

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離婚時の財産分与で住宅を取得した

離婚時の財産分与によって住宅を取得し、住宅ローンの返済をしなければならなくなった場合でも、住宅ローン控除を受けられます。

たとえば、婚姻期間中に夫の単独名義で住宅ローンを組んでいた場合、離婚後に妻の単独名義で住宅ローンの借り換えを行うと、妻が住宅ローン控除を受けられるという仕組みです。

しかし、住宅ローンを受け継ぐ側が住宅ローンの借り換えを行う場合、以下の点に注意しなければなりません。

  • 住宅ローン契約の(金融機関が求める)条件を満たす必要がある
  • 返済期間を10年以上とするなど住宅ローン控除適用の条件を満たす必要がある
  • 再度確定申告を行わなければならない

すでに婚姻期間中に支払った分があるとはいえ、住宅ローンを新規で契約するのと同じように契約条件を満たす必要があります。

金融機関によって異なりますが、年収などを審査したうえで借り換えを行えるかが決まります。そのため、事前に住宅ローンを契約する金融機関に相談しておくのがおすすめです。

また、住宅ローン控除を受ける際は、再度確定申告が必要となるため、必要書類を準備し、忘れずに手続きをしましょう。

名義変更や借り換えを行った

住宅ローンの名義人から、対象の住宅に住み続ける非名義人へ名義変更を行ったり、借り換えを行ったりした場合は、住宅ローン控除を受けられます。

しかし、金融機関では離婚による名義変更を認めていない場合が多いほか、年収などの状況によっては借り換えも難しい場合が多いです。

名義変更・借り換えのどちらも簡単に行える手続きではないため、希望する場合は事前に金融機関に相談しましょう。

また、借り換えを行う場合は、10年以上の返済期間とするなど、住宅ローン控除を受けるための条件をクリアする必要があります。借り換えができても、条件をクリアできていないと住宅ローン控除を受けられなくなってしまうため注意が必要です。

条件クリアのほか、新たな名義人となって住宅ローンの返済を開始した場合、再度確定申告が必要です。借り換え手続きを行った翌年の確定申告で忘れずに手続きを行いましょう。

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離婚後に住宅ローン控除が受けられないケース

離婚後に住宅ローン控除が受けられなくなってしまうのは、以下のようなケースです。

  • 住宅ローンの名義人が対象の住宅から退去する
  • 負担付贈与として住宅を取得した
  • 借り換えにより返済期間が10年未満となった

住宅の取得方法や借り換えの契約内容などによって、住宅ローン控除が受けられなくなってしまうため注意しましょう。

住宅ローンの名義人が対象の住宅から退去する

住宅ローンの名義人が該当の住宅から退去した場合、住宅ローン控除は受け続けられません。

住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンの支払いを行っている名義人が、対象の住宅に住み続ける必要があります。

夫または妻の単独名義である場合のほか、共有名義となっているペアローンでも、退去するほうは住宅ローン控除が受けられなくなる点に注意しましょう。

たとえば、離婚後に妻が対象の住宅に住み続け、夫が退去して住宅ローンを払い続けるというケースも多いでしょう。しかし、名義人である夫が住んでいないため、住宅ローン控除の適用条件から外れます。

婚姻期間中よりも支払う税金の負担が増えるほか、それぞれの生活費などもプラスされていくので、住宅ローンの支払いを滞納してしまわないよう注意が必要です。

住宅ローンの残債や売却価格などを確認し、金融機関・不動産会社・弁護士などと相談しながら、住宅ローンの一括返済や住宅の売却などの対策をとり、支払い負担を軽減できないか検討しましょう。

負担付贈与として住宅を取得した

住宅ローン支払いの対象となる住宅を、負担付贈与として取得した場合は、住宅ローン控除の適用条件から外れるため、住宅ローン控除が受けられません。

負担付贈与とは、相手に何らかの負担を引き受けてもらうことを条件に、財産を贈与することです。たとえば、妻が住宅を取得する代わりに、夫が払っていた住宅ローンの返済を妻が行った場合は、負担付贈与に当たるため住宅ローン控除の適用外です。

住宅の取得は所有権の移転によって行いますが、離婚前に住宅の所有権を移動すると、財産分与ではなく負担付贈与の対象となってしまいます。

財産分与で住宅取得を行えば、住宅ローン控除の適用条件をクリアできるので、財産分与と認められるよう手続きをする必要があります。

弁護士に相談しながら、住宅ローン控除の条件を満たせるように財産分与の手続きを進めましょう。

借り換えにより返済期間が10年未満となった

非名義人が住宅ローン支払いの対象となる住宅に住み続ける場合、借り換えによって名義人を変更することで住宅ローン控除が受けられます。

しかし、新たに契約した住宅ローンの返済期間が10年未満の場合、国税庁が定める以下の条件から外れるため、住宅ローン控除が受けられません。

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます。)があること

国税庁「一般住宅の新築等をした場合(住宅借入金等特別控除) 」

年収などの条件によって契約できる期間や金額が異なるため、住宅ローン控除を受けたい場合は、金融機関の借り入れシミュレーションを活用したり、担当者に相談したりしながら手続きを進めましょう。

離婚後の住宅ローン控除に関する多い質問

離婚後の住宅ローン控除に関して、よくある質問をいくつか紹介します。

離婚していないが名義人が長く住んでいない状態。それでも住宅ローン控除は受け続けられる?

転勤やそれに伴うやむを得ない事由があるときは、住宅ローン控除の適用が認められます。しかし、自己都合の場合は住宅ローン控除は受けられません。

不正に住宅ローン控除を受けていると、法律違反や脱税とみなされます。名義人を変更するか、対象となる住宅に名義人が暮らすなどして状況を改善しましょう。

離婚する際に何か手続きは必要ですか?

住宅ローンの名義人が住み続ける場合、手続きをせずにそのまま住宅ローン控除を受け続けられます。

しかし、金融機関との住宅ローン契約の内容に、家族構成や世帯収入などの変更が生じるため、金融機関への事前申告は必要です。

金融機関や契約内容によって必要な手続きや書類は異なるため、事前に確認し、スムーズに手続きを進めましょう。

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離婚したあと、名義人が住んでいないことは金融機関にバレる?

郵便物が住宅ローンの名義人に届かなかったり、住民票との相違が発生したりすると、金融機関では居住の事実がないことがわかります。

住宅ローン控除を受けていた場合、法律違反・脱税となるほか、金融機関からは一括返済を求められたり、詐欺罪で告訴されたりと、大きなトラブルとなるため必ず申告が必要です。

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