マンション売却の手付金とは?役割や相場、よくあるトラブルを解説

手付金とは契約のときに、買主から売主へ預ける金銭のことで、マンションを購入する代金の一部として先に支払われます。売主から見ると売買代金の一部として受け取るため、あまり金額を意識しない人はいるでしょう。
しかし、手付金の金額は、買主の信頼性を測る目安として非常に重要です。マンションの売主として、手付金の基本を理解しておきましょう。マンションを売却するときの、手付金の役割と金額の相場を解説します。
リビンマッチのポイント
手付金は不動産売買の契約時に買主が支払う金銭のことで、手付解除期日内であれば、買主は手付放棄、売主は倍返しによって契約を解除できます。手付金の相場は売買代金の5~10%ですが、双方の合意で決められます。ただし、買主が安易に契約解除をしないよう、手付流しにためらいが生じる程度の金額にすることが望ましいでしょう
もくじ
マンション売却における手付金の役割
手付金とは、マンションの売買契約を結ぶときに、買主が売主へ預ける金銭のことです。
売買代金の一部として後から購入金額に充当されますが、手付金は単なる前払い金ではなく、契約に対して法的な効力を持つ点が大きな特徴です。特に契約のキャンセルが発生した場合など、マンション売却で非常に重要な役割を担っています。

そのため「不動産会社に任せておけば大丈夫」と思っていると、契約に問題が生じたときに対処を誤るおそれがあります。まずは手付金の基本的な仕組みを理解しておきましょう。
手付金はなぜ必要?
マンションの売買契約を結んでから、実際に引き渡しが行われるのは通常1~2カ月後です。手付金は、この期間に売主または買主からの一方的なキャンセルが起こるリスクに対して「担保」の役割を果たします。
もし、売買契約後にキャンセルが発生した場合、以下の方法で解除ができます。
- 買主都合のキャンセル
- 支払った手付金を放棄する(手付流し)
- 売主都合のキャンセル
- 受け取った手付金を倍にして返還する(手付倍返し)
仮に手付金がない場合でも不動産売買の契約は可能ですが、買主が購入をやめたいと申し出た際、違約金や損害賠償の問題に発展するおそれがあります。契約書の内容や解除に至った事情にもよりますが、売主側は労力や手間がかかる可能性があるのです。
一方で、手付金があれば、契約時点で一定額を受け取っているため、買主都合で解除される場合にも対応しやすくなります。また、手付金を払っていることで、「お金を失いたくない」という心理的な抑止力が働き、買主に売買契約を解除されにくくなります。
申込金や頭金との違い
手付金と混同されやすいのが「申込金(申込証拠金)」と「頭金」です。それぞれ支払うタイミングや目的も異なるため、きちんと理解しておきましょう。
| 項目 | 申込金(申込証拠金) | 手付金 |
|---|---|---|
| 支払いタイミング | 売買契約前 | 売買契約時 |
| 金額の目安 | 10万円程度 | 売買代金の5~10%程度 |
| 法的拘束力 | なし | あり(解約手付として機能) |
| キャンセル時の扱い | 原則として全額返還 | 手付流し(買主)、倍返し(売主)のルールを適用 |
| 項目 | 頭金 | 手付金 |
|---|---|---|
| 性質 | 売買代金の一部 (自己資金での先払い) | 契約の担保としての預け金 |
| 支払いタイミング | 契約後~引き渡しまでの間 | 売買契約時 |
| 解約の担保機能 | なし | あり |
| 売買代金への充当 | 売買代金に充当される | 残代金(売買代金)に充当される |
売主として特に注意したいのが、申込金と手付金の違いです。申込金は購入の意思表示を示すための預け金で、法的な拘束力がなく、買主がキャンセルしても金銭的なペナルティは発生しません。
「手付金をもらった」と思い込んでいたら「実は申込金だった」というケースはトラブルのもとになるため、契約前に必ず確認しておきましょう。
マンション売却の手付金相場
手付金の相場は売買代金の5〜10%程度が一般的です。たとえば、売買代金が3,000万円のマンションであれば、手付金の目安は150万~300万円になります。ただし、実際の金額設定は、リスク管理の観点から慎重に判断することが大切です。
手付金を相場より低くしすぎると、買主側は手付金で気軽に契約解除できるようになり、売主側はキャンセルされるリスクが高まります。売買契約の締結に至ったにもかかわらず、キャンセルをされると最初の買主探しからやり直しになってしまうのです。
売主としては、「安すぎず、高すぎない」という手付金の相場を意識した金額設定が、リスク管理になります。
マンション売却の手付金でよくあるトラブル

手付金にまつわるトラブルは、売主の認識不足、確認不足で不利益を被るケースが少なくありません。
どんなトラブルが起きやすいのかを把握しておくことが、マンション売却を安全に進めるうえで大切な備えになります。
買主都合のキャンセルで手付金返還を求められた
買主の一方的な都合によるキャンセルの場合、原則として売主は手付金を返還する義務はありません。
そもそも不動産売買の手付金には「解約手付」というものがあります。手付解除期日内で、かつ売主が物件の引き渡しに向けて具体的な準備を進めていない場合、買主は手付金を放棄することでキャンセルができます(手付流し)。原則として売主は手付金を返還する必要がなく、これは民法557条に基づく正当な取り扱いです。
それでも「事情が変わった」「急に資金が不足した」などの理由で、買主が手付金の返還を求めてくることがあります。手付金を返還すると、売主は売却機会を失ったうえに、金銭的な損失まで被ることになるのです。
契約時点で手付金の取り扱いについて両者間で正しく理解しておくことが、売主の利益を守ることにつながります。
売買契約書の「ローン特約」の解釈で揉めた
ローン特約をめぐる解釈の違いは、手付金トラブルの中でも特に揉めやすいポイントです。
ローン特約(融資特約)とは、買主が住宅ローンの本審査に通らなかった場合に、ペナルティなしで売買契約を解除できる特約のことです。特約が適用されれば、売主は手付金を全額返還する必要があります。
ただし、以下のように買主がローン申し込みで誠実な対応をしなかった場合は話が変わります。
- 売買代金を大幅に上回る融資額を申請して審査に落ちた
- 申し込みに必要な収入証明や確定申告書などの書類を期限内に提出しなかった
このようなケースでは、特約が適用できないと判断される場合があります。
また、ローン特約には解除期限が設けられており、期限を過ぎた後に「審査に落ちたので返してほしい」と言われても、売主に返還義務はありません。「借入金額がいくらなのか」「ローン特約の期日がいつに設定されているか」など、特約の適用範囲を契約前にしっかり確認しておきましょう。
手付解除期限を過ぎたのに買主から解約を申し込まれた
手付解除期日とは、売買契約書に明記された「手付金による解約ができる期限」のことです。民法上は「相手方が契約の履行に着手するまで」は、手付解除が可能と定められています。しかし、「履行の着手」の判断はケースごとに異なるため、実務では契約書に具体的な日付を定めるのが一般的です。
契約内容によって異なりますが、手付解除期日の目安は次のとおりです。
| 手付解除期日の目安 | 手付解除期日の目安 |
|---|---|
| 1カ月以内 | 決済日の1週間〜10日前 |
| 1〜3カ月 | 契約日から決済日の中間前後 |
| 4〜6カ月 | 契約日から2〜3カ月前後 |
※期日は売主・買主の合意によって決まります。
手付解除期日が過ぎた後に買主から「契約を解除したい」と言われても、原則として売主は応じる必要はありません。
また、この段階で売主がすでに残代金の受領に向けた準備を進めているなど、客観的に「履行の着手」が認められた場合、買主は手付金の放棄だけでなく、売主に対して違約金を支払いが生じる可能性があります。
手付金を使ってしまい返還できなくなった
売主が受け取った手付金を使ってしまい、後で返還できなくなるトラブルも実際に起きています。
手付金は売買契約の締結時に受け取るお金ですが、引き渡し完了までは返還義務が生じる可能性があります。買主都合の解約はもちろん、ローン特約が適用される正当な理由がある場合は、原則として手付金を全額返還しなければなりません。
実際に使ってしまった後、いざ返還が必要になったときは自己資金で補填するしかなく、万が一返還できない場合は買主と深刻なトラブルに発展するケースもあります。受領した手付金は、返還義務がなくなるまで使用しないことを原則としてください。
買主が住宅ローン審査に落ちてしまった
住宅ローンの仮審査が通っていても、本審査で落ちるケースは珍しくありません。一般的に、仮審査は本審査より審査基準がゆるやかなため、仮審査通過が本審査通過を保証するものではないのです。
次のような状況にある買主は、本審査で落ちるリスクが高い傾向にあります。
- 転職直後や試用期間中など、雇用期間が安定していない
- ほかのローンやキャッシングなどで残債がある
- 健康上の理由で団体信用生命保険(団信)に加入できない
- 自己資金が乏しく、フルローンに近い資金計画を組んでいる
売買契約後に本審査で否決されると、ローン特約がある場合は手付金を返還して契約が白紙に戻るため、時間的な損失も重なります。買主の資金状況は、契約前に不動産会社を通じてある程度確認しておくことが、リスクを減らすポイントです。
買主が手付金を分割で支払いたいと申し出てきた
「全額の用意が難しいため、2回に分けて払いたい」などの申し出があった場合、安易に応じるとトラブルのもとになります。
手付金は売買契約の締結時に全額を授受するのが原則です。分割にすると金額の効力関係が複雑になるだけでなく、手付解除で想定していた金額を全額受け取れないリスクがあります。
たとえば、300万円のうち100万円だけを受け取った段階では、手付契約として成立しているのは100万円分だけです。残りの200万円は、たとえ合意書があっても手付金としての効力が認められないおそれがあります。
つまり、買主が手付放棄で解約しようとした場合、放棄するのは受け取った100万円だけで済んでしまうリスクがあるのです。買主から分割払いの申し出があったときは極力断り、契約日に全額を用意してもらいましょう。
マンション売却の手付金トラブルを防ぐために売主がすること
手付金のトラブルは、売買契約を結ぶ前の段階で防げるものがほとんどです。「知らなかった」で通用しないのが、手付金なのです。売主として事前に対策できることを、順に確認してください。
履行の着手について買主と認識をすり合わせる
履行の着手とは、契約内容の実行に向けて具体的な行動を起こした状態のことを指します。どちらかが履行に着手すると、相手方は手付金による解除ができなくなります。ただし、売主と買主では「履行の着手」に該当する行動が異なります。
以下で紹介しているのは参考例です。個別の状況によっては、履行の着手と認められないケースもあります。
- 売主
- 所有権移転登記の手続き開始(司法書士への依頼)、抵当権の抹消手続き、引き渡しに向けた賃貸借契約の解約など
- 買主
- 手付金以外の残代金の支払い、売主へ登記手続きや引き渡しを求めた場合など
どの行動をもって「履行の着手とみなすか」を事前に明確にしておかないと、トラブルの発生時に後から「あの時点ですでに着手していた」「いや、まだだった」などと水掛け論になりかねません。
契約書に具体的な行動を明記するか、不動産会社を通じて買主と認識をしっかりすり合わせておくことが大切です。自分で判断するのが難しい場合は、不動産会社や弁護士に確認してください。
手付解除期日(キャンセル期間)を明確に設定する
手付解除期日を設定しないまま契約を進めると、民法上の原則である「相手方が履行に着手するまで」という基準だけが適用されます。このあいまいな基準では、最悪の場合、引き渡し直前まで買主が手付金を放棄すると契約を解除できてしまいます。
引っ越しの手配や新居の購入まで進めていたのにもかかわらず、直前でキャンセルされるのは売主にとって大きな痛手でしょう。そのため、売主・買主の双方が合意したうえで、明確に期間を決めることが大切です。
期日が決まれば、それ以降は手付解除による一方的なキャンセルを防げます。売主としても、引き渡しや住み替えの準備を進めやすくなるでしょう。
手付金の金額を相場より低くしすぎない
見落としがちですが、金額設定は売主の利益を守るうえで非常に重要なポイントです。
手付金が低すぎると、買主の気持ちが変わったり、もっと条件のよい物件が見つかったりしたときに、軽い気持ちで解約されるリスクが高まります。手付金が相場の5~10%を下回るような場合は、特に注意が必要です。
売主としては、買主が無理なく用意でき、かつ安易なキャンセルを抑止できる金額を意識することが大切です。もし相場を下回る金額を提示された場合は、そのまま受け入れるのではなく、不動産会社と十分に相談しながら調整しましょう。
マンション売却で手付金を返還するケースと返還しないケース
マンション売却において手付金を返還するかどうかは、解約の理由や契約内容によって変わります。
売主側が手付金を返還するケースと返還しなくて済むケース、どちらに該当するのかを事前に知っておけば、いざというときに冷静な判断ができるでしょう。
返還するケース
手付金を買主へ返還することになるのは、主に以下のケースです。
- ローン特約が適用された(買主が正当な理由で住宅ローン本審査に落ちた)
- 売主都合で契約を解除した(手付金の返還+同額を上乗せした倍返しが必要)
- 天災など不可抗力によって引き渡し前に物件が滅失・損傷し、契約が解除された
- 売主が告知していなかった雨漏りや構造上の欠陥など、重大な契約不適合にあたる問題が発覚し、買主が契約を解除した場合
返還が必要なケースに共通するのは、買主に非がない、または売主に問題があるという点です。特に契約不適合による解除は、売主が気づかずに見逃していた物件の不具合が原因になるでしょう。
これらの状況に備えて、手付金を安易に使わずに保管しておくことが売主の基本姿勢といえます。
返還しないケース
一方、売主が手付金を返還しなくてよいのは、主に次のケースです。
- 買主の自己都合による契約解除(手付流し)
- 手付解除期日を過ぎてから買主が解約を申し出た
- 買主が誠実にローン申し込みをしなかったことで審査に落ちた
これらに共通するのは、買主の事情や過失による解約である点です。それでも、買主が返還を求めてきた場合は「言った」「言わない」のトラブルに発展することがあります。
売主の権利を守るためにも、解約の申し出や経緯・やり取りは不動産会社を通じて書面で残しておきましょう。
マンション売却の手付金に関する「よくある質問」

マンション売却に向けて調べていると、「そもそも手付金なしでも契約できるの?」「受け取ったお金はいつから使えるの?」など、細かな疑問が浮かんでくる方も多いはずです。
手付金に関する知識の抜けは、思わぬ損失のきっかけになることもあります。ここでは、売主として特に気になりやすい疑問を解説します。
マンション売却は手付金なしで契約できる?
手付金なしでも、法律上は売買契約を結べます。ただし、実務では手付金を設定するケースがほとんどです。
仮に手付金がない場合、売主・買主のどちらも「手付解除」ができません。買主が契約を破棄したときは、違約解除の扱いになるケースも多いのですが、売主が違約金を回収するには、契約内容や解除理由を確認してから対応する必要があります。
手付金があれば返還もしくは没収だけで済むところを、違約解除となると余計な労力がかかってしまうのです。こうした理由から、手付金なしの契約は売主にとってあまり得策とはいえません。
売主が手付金を使用してよいタイミングはいつ?
売主が手付金を自由に使えるのは、返還義務がなくなったタイミングからです。具体的な目安は次のとおりです。
| 状況 | 使用可能なタイミング |
|---|---|
| ローン特約がある場合 | ローン特約の解除期限を過ぎた後 |
| 手付解除期日が設定されている場合 | 手付解除期日を過ぎた後 |
| どちらもない場合 | 買主が履行に着手したことが確認できた後 |
もっとも確実なのは、売買が完全に成立する「決済・引き渡し日」を迎えた後です。決済・引き渡し日までは返還の可能性がゼロではなく、もし本当に返還が必要になった場合は自己資金で補填することになります。
売買契約の手付解除と違約解除はどう違う?
手付解除と違約解除は、解除できるタイミングと発生する金銭的な負担がまったく異なります。
手付解除とは、手付解除期日内であれば、理由を問わず行える解除を指します。それに対して、違約解除は手付解除期日を過ぎた後や、債務不履行(契約違反)などを理由に解除することを指します。
手付解除と違約解除の違いを表にまとめると次のとおりです。
| 手付解除 | 違約解除 | |
|---|---|---|
| 解除できる時期 | 手付解除期日まで | 期日経過後・債務不履行時 |
| 理由 | 問わない | 債務不履行・契約義務違反 |
売主としては、手付解除期日内に買主が手付放棄でキャンセルする可能性を考慮しつつ、期日が過ぎるまでは引き渡しの準備を慎重に進めることが大切です。
違約解除の違約金と支払い
違約金の額は法律で決まっているわけではなく、契約書の内容によって異なりますが、実務では売買代金の10〜20%程度の支払いが発生します。
違約解除の支払いは、手付金がすでに支払われている場合は、違約金の額から手付金を差し引いた差額を追加で精算するのが一般的です。また、違約解除も次のように、売主・買主双方の事由から発生します。
- 買主の例
- 契約期日までに残代金を入金できなかった、融資特約(ローン特約)の期日を過ぎてから融資の不成立が発覚したなど
- 売主の例
- 契約期日までに物件を引き渡せなかった、事前に説明されていない物件の欠陥(設備故障、雨漏りやシロアリなど)が発覚したなど
手付金は「受け取ったら終わり」ではなく、引き渡しまでさまざまな場面で売主の判断が求められます。記事を参考にして、マンション売却を安心して行えるように準備を進めましょう。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
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