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宅地建物取引士

(タクチタテモノトリヒキシ)

「宅地建物取引士」とは、宅地建物取引の公正な取引を確保する目的で創設された資格です。この資格を取得するには、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の発行を受ける必要があります。

宅地建物取引士の主な役割は、不動産の売買や賃貸契約の前に重要事項の説明を行うことです。重要事項の説明は独占業務となっているため、資格を持たない人が行うことはできません。

また、不動産会社が宅建業の免許を取得するためには、営業所ごとに、従業員5人に1人以上で宅地建物取引士を配置することが法律で定められています。平成27年4月1日以降、この資格の名称は「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」に変更されました。

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