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原状回復義務

(ゲンジョウカイフクギム)

原状回復とは、契約解除時に当事者が交換したものを返し合い、契約前の状態に戻すことを指す。これには遡及効があり、契約の解除によって各当事者に原状回復の義務が生じることが一般的な解釈である。

特に賃貸借契約では、契約終了時に賃借人が建物を契約開始時の状態に戻す「原状回復義務」が課されることが多い。これは賃貸借契約の具体的な条項や、賃貸人と賃借人の間の合意に基づくものであり、特定の民法条文により直接規定されているわけではない。

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