建物買取請求権
(タテモノカイトリセイキュウケン)
建物買取請求権とは、借地権の存続期間が満了し、借地契約が更新されない場合に、借地上の建物を時価で土地所有者に買い取らせることができる権利です。この権利は借地借家法に基づき、借地権者が行使することができます。ただし、建物買取請求権が認められるためには、土地の利用権が借地権であることが必要であり、一般定期借地権や事業用定期借地権の場合、この権利が認められない場合もあります。
契約更新をしない場合や、正当な理由で更新を拒否された場合に借地人から地主に対して建物の買取を請求できます。この請求がなされた時点で、地主の意思にかかわらず売買契約が成立し、買取価格は時価で決定されます。ただし、借地人に重大な契約違反がある場合、例えば地代の不払いや重大な契約違反があった場合、地主は買取を拒否できます。
借地借家法により定められたこの権利によって、借地権の更新がされなかった場合に、借地権者やその権利を受け継いだ第三者は、建物を地主に買い取らせることが可能となります。買取価格については、建物の建設費から経過年数に応じた減耗分を差し引き、場所的利益を含んだ価格で算出されます。
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