一団の土地
(イチダンノトチ)
一団の土地とは、登記簿上の記載にかかわらず、同一の利用者が同一の目的で使用している土地を指します。この定義により、個々の土地が小さくても、これらが合わさって一定の規模を超える場合、特定の法律や規制に基づき、その取引は届出が必要となります。
土地取引の文脈では、物理的に一体をなしているか、あるいは利用上一体として扱われる土地の集まりを意味し、一連の計画のもとでの権利移転や設定が対象となります。ここで重要なのは、土地の利用が一体化していることであり、その結果として、一定規模以上の土地取引には届出義務が発生するという点です。
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