アパート・マンション建築時の接道義務とは 更新日:2025年10月14日 アパート経営やマンション経営を始めるにあたって建物を建築するには、法律によるさまざまな決まりがあります。 今回はその中でも接道義務について詳しく説明していきます。もくじ1 建築基準法における接道義務2 条例による接道義務3 接道義務に必要な道路4 袋状通路のみで接している場合建築基準法における接道義務アパート建築やマンション建築に限らず、建築物には接道の義務があります。 義務を有するのは都市計画法による都市計画区域内の建築物です。都市計画区域以外では必ずしも接道義務があるわけではありません。 山の中の一軒家が道路に接していなくても建築できるのはこのためです。町の中はほとんどが都市計画区域のために、そこへ建つ建築物は道路に接している必要があります。 道路に接していなければならない主な理由は防災上のことで、義務を定めているのは建築物を建てる場合の基本法である建築基準法です。 【完全無料】土地活用は必ず複数社のプランを比較検討してください!一括プラン請求はこちらから アパマン経営 駐車場経営 戸建賃貸 高齢者住宅 資産活用相談 土地活用プランを比較無料資料請求家の価値いくら?無料査定する不動産会社に売る無料買取査定条例による接道義務建築基準法では一般的な接道義務を定めていますが、各自治体ではさらに詳しい規制を条例により定めているところがあります。条例で定められている規制は各自治体により違いがありますが、アパート建築やマンション建築のような共同住宅では戸建て住宅よりも厳しい基準が定めています。接道義務には建築基準法に定められている道路に接することの規制、その道路巾及び敷地と道路が接している長さを定める規制があります。 各自治体が定める条例では、接する道路の巾と敷地と道路が接している長さの基準が定められていて、アパート建築よりもマンション建築により厳しい基準が適用される傾向にあります。接道義務に必要な道路接道義務で問題となるのが道路の種類です。 アパート建築やマンション建築においても、道路状の通路に接してあれば良いのではなく、建築基準法で定められた道路に接している必要があります。建築基準法で定める道路とは県道や市道などの公道の他、土地区画整理法による道路なども含みます。道路は最低でも4mの巾を必要としますが、4m以下の巾でも従前からまとまった数の建物が建築されている場所で、2項道路として認められた場合は道路として扱われます。 しかし、3階以上のマンション建築の場合は最低でも4m巾の道路に接していることが必要です。敷地と接している道路の長さも、規模の大きい建物ほど多くの長さが必要です。 【完全無料】ご希望の項目を選択して一括資料請求!プランを比較検討しましょう! アパマン経営 駐車場経営 戸建賃貸 高齢者住宅 資産活用相談 土地活用プランを比較無料資料請求家の価値いくら?無料査定する不動産会社に売る無料買取査定袋状通路のみで接している場合マンション建築などの大型建築では、敷地と道路が接する長さは最低でも4mは必要ですが、小規模なアパート建築では接する部分が4m以下でも良い場合があります。 この場合でも、巾の狭い袋状の通路のみで接している場合は注意が必要です。袋状の部分の巾と長さに応じて、敷地が道路と接する部分の長さに決まりがあり、袋状の部分が長いと、それだけ敷地が道路と接する部分の長さも多く必要です。道路と敷地の間に水路等がある場合にも細かな規定があるので、関係する役所との事前の打ち合わせが必要です。 アパート・マンションの建設にはさまざまな法律が関係します。 【簡単お手続き】最短45秒の入力だけで複数社に資料請求できます!ぜひご活用ください! アパマン経営 駐車場経営 戸建賃貸 高齢者住宅 資産活用相談 土地活用プランを比較無料資料請求家の価値いくら?無料査定する不動産会社に売る無料買取査定 【完全無料】リビンマッチならあらゆる不動産サービスを一括比較できます!ぜひご活用ください。家の価値いくら?無料査定する不動産会社がスピード買い取り無料買取査定する貸したらいくら?無料賃料査定土地活用プランを比較無料資料請求任意売却は即行動無料査定するリースバック無料査定するリノベーション無料資料請求リビンマッチコラム編集部(りびんまっちこらむへんしゅうぶ) リビンマッチコラムを制作・執筆・編集を行う、リビン・テクノロジーズ株式会社の編集チームです。 難しくてわかりにくい不動産を、誰にでもわかりやすくお伝えするコラムを制作しています。この記事の編集者 リビンマッチ編集部リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。 誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。 コンテンツの引用ルール運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場) カテゴリー 土地活用コラム タグ ◀ 前の記事 次の記事 ▶人気ワード 老後の住まい (21) 離婚で家を財産分与 (18) 一括査定サイト (11) 海外移住 (11) 売れないマンション (10) 離婚と住宅ローン (9) 家の後悔 (8) 家の売却 (8) マンション価格推移 (7) 移住 (7) 実家売却 (7) 訳あり物件 (6) 離婚と家 (6) 売れない家 (5) 不動産高く売る (5) 家の価値 (5) 離婚準備 (5) 不動産会社の選び方 (4) 農地売却 (4) サブリース (3) お金がない (3) イエウール (3) マンション売却の内覧 (3) 近隣トラブル (3) マンションの相続 (3) 空き家売却 (3) マンション買取 (3) 不動産価格推移 (3) 家の解体費用 (3) 離婚と家売却 (3) 売れない土地 (2) マンションか戸建てか (2) リビンマッチ評判 (2) シンガポール移住 (2) アパート売却 (1)リビンマッチコラムを引用される際のルール 当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。 引用ルールについて