立ち退きの強制執行手続き(流れ・期間・費用)について

立ち退きの強制執行手続きは、他の手段を講じた後に行う手段です。
いきなり立ち退けと占有者にいうことはできず、順序立てて手続きをしていかなければいけません。
立ち退きの強制執行手続きの流れや期間
まずはじめに、これ以上賃貸契約を継続することができないということを裁判所で認めてもらうため賃貸契約の解除を行います。
その次に明け渡し訴訟です。
滞納した家賃を支払うように通知を出して、それに応じない場合には裁判で明け渡し請求をしていきます。
内容については不服申し立てができますが、それがなかったら判決が確定します。
不服申し立ての期間は2週間以内です。
判決内容を元に、占有者と任意で立ち退いてもらうかの話し合いをして、交渉決裂となればいよいよ強制執行の申し立てです。
債務名義など必要書類を提出して、占有者に期日までに立ち退くよう裁判所の執行官から通知が出されます。
通知から立ち退きまでおよそ期間は1カ月程度が一般的です。
期日になっても立ち退きが行われないようであれば、執行官が業者を連れてきて立ち退き作業を行います。
荷物の運び出しが終わったら、あとは、強制執行の費用を裁判所に支払って物件の立ち退きについては終了です。
滞納している賃料の請求については、またべつの手続きが必要です。
立ち退きの強制執行手続きに必要な準備
手続きに必要な書類は、立ち退きを強制執行できると裁判所が認めたことを証明する債務名義の正本、判決書が占有者の手に渡ったことを証明する送達証明書、強制執行の申立書などです。
立ち退きの強制執行手続きに必要な費用
手続きはただでできるものではありません。
申し立ての際には、執行官に与納金を預けます。
物件1個占有者1人でおよそ6万円から7万円くらいで、立ち退きに必要な経費を差し引いて、あまったら返却してもらえます。
それ加えて、裁判所に申し立てるための印紙や、切手代などもかかります。
弁護士に依頼した時には、その費用も必要です。
弁護士がいれば、立ち退きの流れは順調ですが、その分数十万円の費用が必要です。
支払ったお金を請求して回収しようとしても、占有者はお金がないから家賃を滞納しているわけで、回収は困難だと考えたほうが良いです。
立ち退き交渉で起こり得るトラブル
いざ、立ち退いてもらおうとした時に、占有者が抵抗した場合には、強引にでも作業をしなければいけません。
それでも、出て行けばどこにもいく当てがないからといって抵抗したならば、公務執行妨害です。
そのような事態を想定して、警察官があらかじめ立ちあうこともあります。

(りびんまっちこらむへんしゅうぶ)
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