リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445

「管理費」についての解説

更新日:
「管理費」についての解説

不動産に関する重要キーワードを、日本AMサービス堂下代表が分かりやすく解説!

キーワード「管理費」とは・・・

管理費はマンションを運営して行く上で重要です。例えば分譲マンションでしたら、管理費で共用部の電気代を支払ったり、管理人さんの給与、マンションの清掃費を支払います。投資用物件であれば入居者の管理をしてもらう費用、共用部の清掃費が管理費にあたります。

堂下代表の一言

管理費は払うのが当たり前ですが、実は分譲マンション等を購入する際、この管理費がネックとなり売買が成立しない事があります。「区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)」で所有者が管理費を滞納している場合、未納のまま次の所有者が購入しても未納額を承継します。

以前、競売物件で1円の物件があり「これは安い」なんて思い詳細を見ていると、管理費の滞納が数百万円・・・・これでは誰も買わないですね。

リビンマッチ編集部より

分譲マンションや賃貸マンションに住むとき、管理費は必ず払わなければなりません。ただ、実際にそれが何の用途に使われているのかを深く考える機会は少ないのではないでしょうか。解説にあった他にも、エレベーター、防火設備といった各設備の維持費や点検費、火災保険、賠償責任保険といった損害保険料などにも管理費は使われています。

堂下代表の事例のように、管理費は住んでいるときに関わるだけではなく、購入時や売却時にも影響が出てきます。売却時に管理費の滞納等がある場合、管理組合は滞納をした前所有者とマンション購入者に請求することができます。

これは「区分所有法」に「区分所有者の特定承継人は、その承継前に生じた管理組合法人の債務についても、その区分所有者が前条の規定により負う責任と同一の責任を負う」と規定されています。ただ、前所有者が売却代金から支払うことができれば、購入者は請求を免れることができます。
また、滞納している所有者が亡くなり、その物件を相続した場合も、全ての権利義務関係が移転され、相続人が支払い義務を負います。

また、注意が必要なのが、マンション管理費や修繕積立金の滞納は5年で時効が成立するという点です。督促を受けてから5年経った滞納金は免除されます。ただし5年以内に勝訴が提起され、滞納者が滞納を承認している場合や、滞納した管理費の一部を支払っている場合、時効は中断され、時効は成立しません。

このように、身近な存在である「管理費」でさえ、さまざまなトラブルの原因になる可能性があります。きちんとルールに従って不動産と付き合っていきましょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

コンテンツの引用ルール

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

カテゴリー
賃貸管理コラム

リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて

カテゴリー一覧

Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
ページトップへ
コンシェルジュ

完全無料でご利用できます