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不動産売却の広告費は不動産会社負担!売主が負担するケースも紹介!

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不動産売却の広告費は不動産会社負担!売主が負担するケースも紹介!

不動産の売却活動には「広告」が欠かせません。広告はさまざまな種類がありますが、基本的に費用は不動産会社が負担をします。

しかし、なかには売主が負担しなければならない広告もあります。不動産売却の広告についての理解を深めて、適切な広告で一日でも早く売却できるよう努めましょう。

不動産売却の広告費は不動産会社負担

不動産売却の広告にはチラシやネット広告などさまざまな種類がありますが、その費用は不動産会社が負担します。ここでは、不動産会社が負担する理由や売主が広告費を負担する特別なケースを紹介します。

不動産会社が広告費を負担する理由

不動産会社が広告費用を負担する理由は、仲介手数料の中に広告費が含まれているからです。宅地建物取引業法では、不動産会社が受領する報酬の上限が定められており、それ以上を受け取ってはいけないのです。

つまり、仲介手数料の中に成功報酬や広告の作成費用や人件費、契約書を作成する費用も含まれています。そのため、不動産会社が広告のための費用を請求してくることはありません。

広告の種類

それでは通常の広告の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。

まず、現在主流となっているインターネット広告です。代表的なものは、不動産会社の自社ホームページやSUUMOなどのポータルサイトなどがあります。また、近年ではYouTubeやInstagramを利用したSNS広告が得意な不動産会社もあります。

また、紙面による広告も有効です。自宅のポストや新聞折込に入っているチラシがその代表例です。なかには、ポケットティッシュの中に不動産広告を入れて配っているケースもあります。

ほかにも、以下のような広告がありますが、基本的に売主の費用負担はありません。

  • DM(ダイレクトメール)
  • 住宅情報誌やフリーペーパーへの掲載
  • 現地看板

「特別に依頼した広告」は売主負担になる

売主の費用負担になるのは、いわゆる「特別に依頼した広告」です。費用負担が発生するケースは稀ですが、どのような広告があるのでしょうか。

ひとつ目は、大手新聞社やテレビコマーシャルなどに掲載するような、一般的な範疇を超えた高額な費用がかかる広告です。この場合、チラシやインターネット広告とは比べものにならないほど高額の広告費がかかります。売主が依頼してこのような大々的な広告をおこなった場合に売主の費用負担が発生します。

次に、特別に依頼した遠方のお客様との商談費用です。不動産会社が見つけてきたお客様ではなく、あくまで売主が依頼した遠方への商談費用は売主負担となります。

さらに、専任媒介契約や専属専任媒介契約を途中で解除した場合に、それまでに発生した広告費を負担しなければいけないことがあります。専任媒介契約や専属専任媒介契約とは、不動産会社が3カ月を超えない期間、専属的に売却活動をおこなう契約のことです。これは、国土交通省の標準媒介契約約款にて請求権が認められています。

媒介契約の種類と内容
一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約
契約期間 規定なし 3カ月以内 3カ月以内
複数契約 不可 不可

売主が特別に依頼した広告は売主の費用負担が発生します。しかし、費用負担が発生するのは稀で、不動産会社が自らおこなう広告活動には別途費用負担は不要です。

広告内容は売主も確認が必要?

不動産売却の広告は「不動産会社に任せればいい」と考えている売主が多いです。しかし、不動産会社に任せきりにすると、思ったような売却活動ができないことがあります。ここでは、売主が広告を確認する必要性について解説します。

売主も広告の確認が必要

売主は不動産会社がおこなう広告を必ず確認する必要があります。

その理由のひとつは、物件情報が間違っている可能性があるということです。価格や住所、間取りは不動産会社が間違えやすいポイントです。不動産のプロとはいえ、人が運営していることなので間違える可能性があることを念頭に置きましょう。

次に、魅力的な写真が掲載されていないことがあるという理由です。たとえば、リビングの吹き抜けがアピールポイントにもかかわらず、広告にその写真や文言が掲載されていないということがあります。「ここを見てほしい」という写真が掲載されているかを売主自身がチェックすることが重要です。

違反広告に該当する場合に注意する

売主が広告を確認する必要性を解説しましたが、さらに重要な理由は違反広告に該当しないかをチェックする必要があるからです。

広告の情報やアピールポイントを、実際よりも過度によく記載している場合、誇大広告に該当するため、違反広告となります。

たとえば、角地でない家を角地だと勘違いさせるような表現を使ったり、駅からの距離を短く表示するなどのことです。さらに「日本一」「絶対」「完璧」などは不動産広告において使用してはいけない文言ですので、もし広告に使用している場合はすぐに差し戻してもらいましょう。

違反広告の実例

実際にどのような違反広告がされているのかを、紹介します。なかには問い合わせを増やすために、価格を安く記載する悪質な違反広告まであります。

不動産広告における違反事例
違反の内容 詳細
おとり広告 契約済み物件を3カ月半以上掲載し続けた
不当表示 「フリーレント1カ月」 →実際は フリーレントではない
不当表示 「築年月 1993年3月築」→実際は 1988年6月
不当表示 「駅徒歩15分」 →実際は 21分
不当表示 「価格3,290万円」 →実際は 3,790万円
必要内容の不記載 「敷金6.4万円」、「ペット可」→実際はペットを飼育する際には、敷金が12.8万円となる

参考:公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会 「不動産広告における違反事例」

違反広告に該当した場合

もし掲載している広告が違反広告に該当した場合、不動産会社は違約金の支払いや業務停止命令を受けることがあります。

その場合、売却を依頼する不動産会社を選び直さないといけません。ほかの不動産会社と媒介契約を結び直し、広告を作成して公開するには、改めて時間や手間を要します。その分、売却までの期間が長くなってしまい、当初の想定よりスケジュールが遅れてしまいます。

さらに、規定に違反した不動産会社に依頼したということで、不動産自体の印象が悪くなります。その結果、売れるべき期間や金額で売れなくなってしまいます。

違反広告に該当するとこのようなことが起きてしまいます。不動産会社に任せきりにせず、売主自身でも広告を確認することが非常に重要です。

売れる不動産広告のコツ

最後に、問い合わせが多くなる不動産広告のコツを紹介します。これから、不動産売却を始める方やすでに始められている方は参考にしてください。

キャッチーな宣伝文句で興味を引く

売れる不動産広告を作成するなら、キャッチーな宣伝文句やデザインで相手の興味を引くような広告にするのが重要です。

現代では、日々さまざまな情報に溢れており、そう簡単には広告を見てもらえません。買主の目線に立って、どのような物件広告なら興味を引くかを考えましょう。

ターゲットに合わせた広告にする

広告作成時には、ターゲットに合わせた広告を行う必要があります。

たとえば、家族向けの物件を売りたいのに、単身者に向けて広告を行っても興味を持ってもらえません。子育て世代をターゲットにするなら、間取りや周辺の病院や幼稚園、学校などの施設をアピールするのが有効です。

依頼する不動産会社の担当者が、ターゲットを絞った広告活動を行うかどうかもチェックしておきましょう。

デメリットもしっかり見せて信頼感を得る

デメリットもしっかりと見せて信頼感の持てる広告にする必要があります。

人間は、よい点ばかりを見せられると「本当かどうか怪しい」と感じてしまいます。そのため、売却物件のメリットとデメリットの双方を正直に見せるほうが、信頼感を得やすく物件も売却しやすくなります。

アピールポイントは具体的に示そう

抽象的に表現するのではなく、アピールポイントを具体的に示すのも売れる広告作りのコツです。

ただ「広い」「明るい」「安い」などと書かれていてもイメージが沸きにくいです。一方、下記のような記載はどうでしょう。

  • 南向きで日当たり良好
  • 20畳のリビングルーム
  • 1,000万円

事実を具体的に示してある方が物件の状態をイメージしやすいです。このようにアピールポイントを具体的に示すのが重要です。不動産広告を出す際には、こうしたポイントを押さえた広告になっているかを確認しましょう。

広告を適切に行ってくれる不動産会社を見つけるために

不動産売却をスムーズに進めるには、物件に合った広告宣伝活動を行ってくれる不動産会社へ依頼するのが、成功への一番の近道といえます。

不動産会社は日々広告活動を行い、たくさんの不動産を売却しています。広告のノウハウも持ち合わせているでしょう。不動産会社を見つける際に利用したいのが不動産一括査定サイトの「リビンマッチ」です。リビンマッチは複数社から査定価格と、売却活動における具体的な提案が受けられます。

その際にどのような広告を行うのか、違法な広告はしないのかなどを確認しましょう。複数社からの提案を受けて、一番信頼できる不動産会社と媒介契約を結びます。無料で利用できるのでぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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