田舎の家を処分する方法|売れない理由と放置した場合のリスク

「田舎の家に誰も住まないし、どうすればいいんだろう」
使っていない家を持ち続けることは、税金の支払いや管理の手間といった負担を生みます。この記事では、田舎の家をどうすればよいのかという不安を解消するため、処分方法や放置した場合のリスクなどを解説します。
- 田舎の家を所有し続けた場合のリスク
- 田舎の家を処分する方法と主な費用
- 田舎の家が売れない理由と対処法
- 家を処分する際に不動産会社へ相談するメリット
田舎の家を処分せずに放置するリスク
田舎の家は、所有しているだけで固定資産税や維持・管理の負担が発生します。また、管理せずに放置すると建物の老朽化が進み、近隣住民とのトラブルや行政からの指導・勧告につながることもあります。
急いで処分する必要はありませんが、所有し続けることでどのようなリスクが生じるのか事前に把握しておきましょう。
固定資産税や維持費がかかる
誰も住んでいない田舎の家でも、所有している限り土地や建物に固定資産税がかかります。地域によっては都市計画税が課される場合もあり、利用していない家であっても税負担は続くのです。
さらに、家の状態を維持するために、庭木や雑草の手入れ、建物の点検・修繕、火災保険などの費用が必要になることもあります。田舎が自宅から離れた場所にある場合、現地へ行くための交通費や管理会社へ委託する費用も考えなければなりません。
今後田舎の家に住む予定がないのであれば、毎年どの程度の維持費がかかっているのかを確認し、所有し続ける場合と処分する場合の負担を比較してみましょう。
近隣の人とトラブルになるおそれがある
人が住まなくなった家は劣化しやすくなるだけでなく、管理が不十分なため近隣住民へ影響を及ぼすことがあります。
たとえば、庭木や雑草が伸びて隣地にはみ出したり、屋根材や外壁の一部が強風で飛散したりするケースです。害虫や害獣の発生、不法侵入やごみの不法投棄により周辺の環境に影響することも考えられます。
将来的に利用する予定がない場合は、問題が起きてから対応するのではなく、早めに管理方法を決めるか、売却などの処分を検討しましょう。
特定空家等に指定される場合がある
田舎の家を特に管理せずに長期間放置していると、家の状態によっては「管理不全空家等」や「特定空家等」として、市区町村から指導を受ける場合があります。
「特定空家等」とは、放置し続けていると倒壊の危険性がある、周辺の生活環境を守るうえで放置することは不適切である、と判断された空き家のことです。窓や壁が破損しているなど管理が不十分な建物は、「管理不全空家等」として、こちらも指導や勧告の対象になります。
市区町村から勧告を受けると、敷地が固定資産税等の住宅用地特例の対象外となります。特定空家等は、最終的に行政による強制撤去が行われるおそれがあり、撤去費用は所有者から徴収されるため注意が必要です。
参考:政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化。トラブルになる前に対応を!」
田舎の家を処分する6つの方法
田舎の家を手放す方法は売却だけではありません。空き家バンクを通じて買主を探したり、条件が合えば自治体へ寄付したりする方法もあります。まずは売却できる可能性を確認し、難しい場合にほかの方法を検討するとよいでしょう。
| 方法 | 現金化 | 処分までの早さ | 向いているケース |
|---|---|---|---|
| 仲介 | ○ | △ | 少しでも高く売りたい |
| 買取 | ○ | ◎ | 少しでも早く手放したい |
| 空き家バンク | ○ | △ | できるだけ費用を抑えて処分したい |
| 近隣への売却・譲渡 | ○(売却)/×(譲渡) | △ | 隣地の拡張や土地活用が見込める場合 |
| 自治体へ寄付 | × | △ | 自治体などが受け入れてくれる場合 |
| 相続土地国庫帰属制度 | × | △ | 相続した土地かつ要件を満たす場合 |
田舎の家を手放したくない場合、一定の賃貸需要が見込める地域であれば、売却せずに貸し出す方法もあります。ただし、賃貸は所有権を手放す方法ではないので、固定資産税や建物の維持などの負担は続きます。「家を処分したい」という場合は、売却する方向で進めたほうがよいでしょう。
不動産会社に仲介を依頼する

不動産会社が売主の代わりに購入希望者を募る、もっともスタンダードな売却手法です。不動産ポータルサイトへの掲載やチラシ配布、店舗の顧客ネットワークなどの販促活動を通じて買主を探します。
売却活動や契約手続きを不動産会社にサポートしてもらえるのがメリットです。また、田舎の家が遠方にある場合でも、売主自身が現地へ足を運ぶ手間を最小限に抑えられるため、スムーズな取引が期待できます。
向いているケース・向いていないケース
仲介での売却は、売却にある程度の期間がかかったとしても、少しでも高値で売りたいと考える人に適しています。ただし、建物の老朽化が著しい場合や法令上の制限がある場合は、一般的な物件より買主が見つかるまで時間がかかることも少なくありません。
- 仲介が向いているケース
- できるだけ高値を狙いたい、建物の状態が良好、権利関係が整理済み、売却まで数カ月の余裕がある
- 仲介があまり向いていないケース
- すぐに現金化したい、建物が著しく老朽化している、再建築不可などの事情がある
このように、仲介は価格重視の人に向いていますが、早さや確実性を重視する人は、別の方法を検討したほうがよいでしょう。
メリット・デメリット
仲介で売却する最大のメリットは、市場で広く買い手を探せることです。結果として、高額売却を期待できます。ただし、必ず売れるとは限らないことはデメリットです。仲介で売却するメリットとデメリットをまとめると、次のようになります。
- メリット
- 幅広く買主を探せるため、好条件での売却が期待できる
- デメリット
- 買い手が見つかるまで時間がかかる、内覧対応などの手間が発生する
費用の目安
仲介で田舎の家を売却するときの主な費用は、次のとおりです。
- 仲介手数料
- 売買が成立した際に不動産会社へ支払う成功報酬
売買価格が400万円超の場合、上限は「成約価格の3%+6万円」+消費税
※800万円以下の物件は仲介手数料の特例あり - 印紙税
- 売買契約書に貼付する印紙代(数千〜数万円程度)
- 登記費用
- ローン完済時の抵当権抹消や、住所・氏名の変更登記にかかる
さらに、隣地との境界があいまいな土地では測量や境界確認が必要になることがあり、家財が残っていれば残置物処分費もかかります。
不動産会社に買取を依頼する

買取は、不動産会社が買主となり、物件を買い取る売却方法です。一般の買主を探す必要がないため、仲介に比べて売却期間が短く、条件が整えば数週間~1カ月程度で契約・引き渡しまで進むケースもあります。
家の処分にあまり時間をかけられない人にとってメリットがある選択肢です。
向いているケース・向いていないケース
買取は古い家でも現状のまま引き取ってもらえることが多く、手間を最小限に抑えられます。ただし、不動産会社は購入後の再販売や修繕などを見込んで価格を決めるため、少しでも高く売りたい人には、あまり向いていません。
- 買取が向いているケース
- とにかく早く手放したい、遠方のため管理や内覧対応が難しい、古い家をそのまま処分したい
- 買取が向いていないケース
- 少しでも高く売りたい、需要がある物件なので市場で勝負したい、売却価格を最優先に考えたい
このように、買取は価格よりも、早さや手間の少なさを優先したい人に向いています。
メリット・デメリット
買取の最大のメリットは、買主探しの時間が不要になる点です。一方、仲介で売却する場合よりも価格が低くなる傾向があります。
- メリット
- 短期間で売却が完了し、内覧対応は不要。不用品があるままでも売れる場合が多い
- デメリット
- 売却価格が仲介の相場の6〜8割程度になりやすい。また、物件によっては買取対象外になる
費用の目安
不動産会社が直接の買主となる場合、仲介手数料はかからないのが一般的です。そのため、仲介に比べて諸費用を安く抑えられるメリットがあります。
- 仲介手数料
- 不動産会社が直接買い取る場合は不要。ただし、別の買取業者を紹介されて契約すると、手数料が発生することがある
- 印紙税
- 売買契約書に貼付する印紙代(数千円〜数万円程度)
- 登記費用
- 抵当権抹消や、相続に伴う名義変更(相続登記)にかかる実費
仲介手数料がかからない分、諸費用を抑えることができるでしょう。ただし、契約条件によって、残置物処分費などが差し引かれることもあるため、事前に手元にいくら残るかを不動産会社に確認することが大切です。
隣地の所有者や近隣住民に売却を打診する
田舎の家を処分するなら、近所の人に売却や寄付を打診するという方法があります。「二世帯住宅を建てるため土地が欲しい」「駐車場を増やしたい」などの理由から、敷地を広くしたいと考えている可能性があるためです。
隣家だけでなく、商売をやっている近所の家などは、倉庫や駐車場用地を探していることもあるので、声をかけてみましょう。
向いているケース・向いていないケース
近所への打診は、お互いの関係性が比較的良好な場合に有効です。ただし、売却する場合は金銭が絡むため、関係性が近すぎることが裏目に出るおそれもあります。
- 向いているケース
- 隣地を広げたい人がいる、駐車場や倉庫としての需要がある、地域内での人間関係が良好
- 向いていないケース
- 近隣住民との関係がよくない、条件交渉の対応が不安、境界や権利関係があいまいで説明が難しい
売却や寄付を提案した際、断られたことでその後の気まずさを避けたい場合は、打診の仕方に工夫が必要です。
メリット・デメリット
買主が近所の方なので話しやすいというメリットがあるものの、契約内容があいまいになりやすいという短所があります。関係が近いと、お金の話をはっきりさせにくいのも難点です。
- メリット
- 買い手候補がすぐ近くにいるため話しやすい、市場で評価されにくい物件でも買ってくれる可能性がある
- デメリット
- 価格や条件面でトラブルになると後の近所付き合いに響く、契約の認識違いが起きやすい
費用の目安
個人間で直接売買をするなら、不動産会社への仲介手数料は不要です。ただし、後のトラブルを防ぐための費用を惜しまないのが鉄則です。
- 印紙税・登記費用
- 売買契約書の印紙代や、名義変更・抵当権抹消にかかる実費
- 測量・境界確認費用
- どこまでが自分の土地なのかを明確にする費用(数万円〜数十万円。トラブル防止に重要)
- 仲介手数料(依頼した場合のみ)
- 個人間売買のため、契約条件の調整などに不安がある場合は、不動産会社や司法書士などの専門家へ依頼して成功報酬を支払うことがあります
手数料を浮かせようと売買の手続きを省略すると、トラブルが起こって、かえって高くつくこともあります。親しい間柄でも、登記や書類作成は専門家を頼ると安全です。
空き家バンクを利用する
自治体が主体となり、空き家の所有者と移住希望者を結びつける公的なマッチングシステムです。移住・定住を検討している人へ直接アプローチできるため、民間の仲介では難しい物件でも、活用や売却の道が開ける可能性があります。
向いているケース・向いていないケース
一般の不動産市場では売却が難しいと判断された古い家でも、「田舎暮らし」を望む人には魅力的に映る場合があります。近年は、ノマドワーカーとして場所を問わずに働ける環境が整ってきており、二拠点生活をするため空き家を購入する人もいます。
- 向いているケース
- できるだけ費用をかけずに売却したい、築年数が古いため売り出しても反応がない、時間に余裕があり販路を広げたい
- 向いていないケース
- 早期売却を希望している、購入希望者からの問い合わせや現地案内などの手間を避けたい
自治体と連携している不動産会社が媒介する場合、売主の手間はそう多くありません。一方、買主との交渉や売買契約を自分で行うケースもあります。そのため、あくまでも販路を増やす選択肢のひとつとして考えるのが現実的です。
メリット・デメリット
最大のメリットは、移住希望者にも売却できる可能性がことですが、自治体によってサポート体制に差があるのが難点です。登録条件や費用、宅建業者が仲介するかどうかは自治体によって異なります。
- メリット
- 移住志向の高い人に情報が届きやすい、一般的な不動産市場で埋もれがちな物件にもチャンスがある、自治体の補助金制度と連携できる場合がある
- デメリット
- 成約まで時間がかかることがある、自治体ごとに運用ルールが異なる、所有者の負担が重いこともある
費用の目安
空き家バンクへの登録は無料ですが、売却コストは通常の仲介と変わらないケースが多い点に注意が必要です。
- 仲介手数料
- 多くの自治体では専門の業者が間に入るため、成約時には通常どおりの手数料が発生する
- 登記費用・印紙税
- 名義変更(相続登記)や契約書に貼付する印紙代などの実費
- 家財撤去・修繕費
- 物件を公開できる状態にするための清掃や、荷物の処分費用
自治体によっては、仲介手数料や家財撤去に補助金が出るケースがあります。登録前に自治体にどのような支援制度があるのか、確認しておきましょう。
地方公共団体(自治体)に寄付をする
「無料でもいいから家を手放したい」という方には、自治体へ寄付する方法もあります。自治体に相談すると、行政での活用が可能かどうかの調査・審査が行われます。自治体の維持・管理コストの観点から、受け入れ条件は厳格に設定されており、必ず寄付できるわけではありません。
向いているケース・向いていないケース
自治体が行政目的などで活用できると判断した場合に受け入れられる可能性があります。ただし、受け入れ基準は自治体によって異なり、利用予定のない不動産は寄付を断られるケースもあります。
- 向いているケース
- 公共利用(公園・避難所・道路など)の見込みがある、無償譲渡を前提としている、地域の町づくりに協力したい
- 向いていないケース
- 建物の老朽化が著しい、権利関係や境界が整理されていない、すぐに家を処分したい
自治体へ寄付を申し出ても受理されないことがあるため、ほかの方法が難しい場合の「最後の選択肢」として考えるのが現実的です。
メリット・デメリット
家の管理負担から解放されるメリットは大きいものの、寄付に至るまでのハードルの高さが最大のネックといえるでしょう。
- メリット
- 将来にわたる管理負担や固定資産税の支払いから解放される、社会貢献ができる
- デメリット
- 審査が非常に厳しく断られることが多い、現金化できない、自費で解体や測量を求められることもある
費用の目安
「無償で譲る=費用ゼロ」と思われがちですが、実際には自治体が受け取れる状態に整えるための費用が発生します。
- 測量・境界確定費用
- 隣地との境界を明確にする費用(土地家屋調査士への依頼)。自治体はトラブルを避けるため、境界未確定の土地は断られやすい
- 権利整理費用
- 抵当権の抹消や、相続登記が未完了の場合の名義変更にかかる費用(司法書士への報酬や登録免許税)
- 資料取得・調査実費
- 自治体へ提出する登記事項証明書、公図、実測図などを揃えるための費用
- 建物解体・更地化費用
- 建物付きは不可と判断された場合、売主負担での解体工事が必要になる
寄付そのものは無料でも、こうした「寄付するための準備」に数十万円以上のコストがかかることがある点に注意が必要です。
家を解体して相続土地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度とは、相続などで取得した土地を一定の要件のもとで国に引き渡せる制度です。「売却も寄付もできない」土地の最終的な受け皿といえるでしょう。この制度は、あくまでも土地が対象のため、建物がある状態では申請できません。
向いているケース・向いていないケース
相続土地国庫帰属制度は、原則として相続・遺贈によって取得した土地が対象です。お金を払ってでも、将来の管理責任を負いたくない人や、管理費や固定資産税などの負担が大きくなりそうな土地の処分に適しています。
- 向いているケース
- 相続した土地を誰も使う予定がない、離れた場所に住んでいて管理が難しい、土地の権利関係が整理されている
- 向いていないケース
- できるだけお金をかけたくない、現在建物が建っている、生前贈与で土地を取得した
建物がある土地は制度の対象外のため、家が残っている場合は事前に解体する必要があります。審査手数料や負担金なども発生するため、費用を考慮したうえで検討しましょう。
メリット・デメリット
国に土地を引き渡せる安心感は大きいのですが、審査のハードルの高さと金銭的な負担は無視できないデメリットといえます。
- メリット
- 一定の要件を満たせば不要な土地を引き渡せる、固定資産税や管理の負担から解放される、使わない土地を子どもに残さない
- デメリット
- 建物付きの土地は事前の解体が必要、厳しい審査がある、申請から承認まで1年程度かかる
費用の目安
相続土地国庫帰属制度を利用するには、審査料と管理費相当のまとまった費用がかかります。
- 審査手数料
- 申請時に土地1筆につき14,000円が必要
- 負担金
- 承認後に納める10年分の管理費用。原則として20万円だが、市街地の宅地などは面積に応じて増額される
- 事前の準備費用(解体・測量など)
- 建物の解体費、境界が不明瞭な場合は境界確定の費用が別途かかる
1筆で基本額が20万円の土地なら、審査手数料14,000円と合わせて最低でも21万4,000円かかります。家のある土地を処分する際、解体費用だけで100万円以上の支出になるケースも珍しくありません。
田舎の家が売れない理由と対処法

田舎にある家は、都市部の住宅と比べて買主候補が限られるうえ、建物の状態や土地の条件によっては売却が難しいことがあります。また、土地の名義や境界などが整理されていなかったり、地域に対応できる不動産会社が少なかったりすると、売却が進まない原因になります。
ここでは、田舎の家が売れない主な理由について詳しくみていきましょう。
地域の人口や立地条件によって需要が低い
田舎の家が売れにくい要因として、生活の利便性や立地条件の厳しさが挙げられます。まず、人口減少が著しい地域では、住宅を探している人自体が限られます。買い手候補が少なければ、どれほど建物が立派であっても市場での競争力は生まれにくいでしょう。
また、最寄りの駅や市街地から距離がある物件は敬遠される傾向にあります。利用できる公共交通機関が少なく、移動手段が自家用車に限られてしまう点は、高齢者世帯や若年層にとって大きなマイナス要因です。日常生活に欠かせないスーパーやコンビニ、万が一の際に必要な病院などの施設から遠い場合も、需要を大きく下げる原因となります。
一方で、こうした「不便さ」が必ずしも売却の妨げになるとは限りません。都会の喧騒を離れたいと考えている方や、週末だけ過ごす二拠点生活をしたい方など、特定のニーズが存在します。そのため、一般的な住宅として売り出すのではなく、ターゲット層を変更することで新たな価値を見出す買い手に出会える可能性はあります。
家の老朽化が進んでいて見栄えが良くない
建物は人が住まなくなると劣化が進みやすくなります。空き家は窓や玄関を開けて換気をする機会がなくなるため、室内に湿気がこもり、カビの発生や木材の腐食を招きやすくなるからです。長期間放置された田舎の家では、雨漏りが発生したり、配管のサビによって水道などの設備が故障したりすることも考えられます。
また、建物の老朽化が進んで外観の見栄えが悪くなると、売却活動においてマイナス要因となります。買主のなかには、購入後に多額の修繕費がかかることを懸念し、写真だけで敬遠する方もいるでしょう。リフォームが必要な箇所が多い物件は、購入希望者から大幅な値引きを提示されることも少なくありません。
ただし、田舎の家が古くて見栄えが悪いからといって、所有者の判断ですぐに解体するのは控えましょう。更地にすると固定資産税の優遇措置が受けられなくなり、税負担が跳ね上がるリスクがあるためです。不動産会社へ相談し、現状のまま売り出すべきか、それとも解体すべきか、専門的な知見に基づいたアドバイスを受けることが大切です。
土地の制限や権利関係に問題がある
田舎の家には、法令上の制限があったり、権利関係が複雑だったりするケースがあります。まず注意したいのが都市計画法による制限です。
都市計画法により、市街化を抑制する「市街化調整区域」に指定されている場合、建物の建築には原則として市長や知事の許可が必要です。また、土地の間口が道路に2メートル以上接していなければならない「接道義務」を満たしていない物件は、現在の建物を解体すると家を建てられない「再建築不可」の土地に該当するおそれがあります。
上記に該当する家は活用方法が制限されるため、買い手が見つかりにくいのです。また、田舎の家では、名義人が亡くなった後に相続登記が行われず、数代前の名義のまま放置されていることもあります。土地や相続の問題を解消するには専門的な知識が必要となるため、不動産会社や土地家屋調査士、司法書士など問題に応じて専門家に相談しましょう。
田舎の家に対応できる不動産会社が限られる
不動産会社にはそれぞれ対応エリアや得意とする物件種別があるため、田舎の家を売却しようとしても、依頼先が限られてしまうのが実情です。都市部の物件をメインに扱う会社や、特定のエリアに特化した会社など、各社で経営方針は異なります。
そのため、一戸建ての需要の少ない地域や管理が難しい築古物件については、販売活動が難しいとして、取り扱いを断られることもあるでしょう。
1社に断られたからといって「この家は絶対に売れない」と諦めてしまうのは早計です。ある会社にとっては利益が薄い物件であっても、別の会社にとっては顧客のニーズに合致する魅力的な物件に見えることがあるのです。
田舎の家の処分は不動産会社に相談してみよう
田舎の家を処分する方法には、仲介や買取、空き家バンク、自治体への寄付、相続土地国庫帰属制度などがあります。適した方法は、立地や建物の状態、権利関係などによって異なるため、まずは不動産会社に売却できるか確認してみましょう。
田舎の家は、地域や物件の状態によって対応できる不動産会社が限られることがあります。そのため、1社だけで売れないと判断せず、複数社に査定を依頼して内容を比較することが大切です。
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