田舎の家がいらないときはどうする?放置のリスクと手放す方法

親から相続した家が田舎にあるため、使い道に困っている方は多いようです。また、急な転勤などで離れた場所に引っ越したため、田舎で購入した家を放置している方もいるのではないでしょうか。
しかし、田舎の家がいらないからといって、放置すると金銭面やトラブルが発生するおそれがあります。また、売却して現金化しようとしても、田舎ならではの苦労があります。
本記事では、田舎のいらない家を放置するデメリットや具体的な対策を紹介します。また、戸建て売却のポイントも解説するので、ぜひ最後までご覧ください。
リビンマッチのポイント
田舎のいらない家を放置すると、固定資産税や管理費用がかかり続けるほか、老朽化や近隣トラブル、管理不全空家等・特定空家等に該当するリスクがあります。手放す方法には相続放棄、賃貸、寄付、売却などがあり、売れない場合は空き家バンクや相続土地国庫帰属制度も選択肢です。家の状態や相続状況、地域の需要を踏まえて、早めに適した方法を検討しましょう。
いらない田舎の家を放置すると?
田舎の家がいらないからといって放置すると、さまざまなデメリットが発生します。
毎年固定資産税や都市計画税がかかる
家は所有しているだけで、固定資産税や都市計画税などの税金がかかります。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で土地や家屋を所有している人に課税される税金です。都市計画税は、市街化区域内に土地と建物を所有している人が納税の対象です。
固定資産税や都市計画税は、家の評価額によって金額が決められます。そのため、評価額が低い田舎であれば、税額は安いと考える人もいるでしょう。しかし所有している間、毎年ずっと払い続けるのはかなりの負担です。
なお、住宅の敷地には住宅用地特例があります。200㎡以下の小規模住宅用地では、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されます。
ただし、家を残しておけば必ず特例を受け続けられるわけではありません。管理状態が悪化し、市区町村から勧告を受けると、住宅用地特例の対象外になることがあります。
管理費用や交通費などの維持費もかかる
田舎の家を放置していても、税金以外の維持費は継続して発生します。遠方から現地の様子を見に行くための交通費はもちろん、定期的な草刈りや庭木の剪定費用も無視できません。
さらに、建物が劣化すれば屋根や外壁の修繕費用がかかり、室内の定期的な片付けや清掃にも費用がかさみます。
水道や電気の基本料金を契約したままにしている場合は、その支払いも毎月続きます。長期間にわたってこれらの費用を支払い続けると、最終的な金銭負担が大きくなります。
管理不全空家等や特定空家等と判断される
田舎の家を適切に管理せず、建物や庭木などの劣化が進むと、「管理不全空家等」や、さらに状態が悪化した「特定空家等」として市区町村から指導などを受けることがあります。
| 区分 | 状態の例 |
|---|---|
| 管理不全空家等 | 屋根材が破損している、庭木を手入れせず腐朽している、排水設備が破損しているなど、放置すると周囲へ危険や悪影響を及ぼすおそれがある |
| 特定空家等 | 屋根材が飛散するおそれがある、立木が倒れるおそれがある、汚水や悪臭が発生しているなど、周囲への危険や悪影響が深刻になっている |
国土交通省の基準でも、たとえば「屋根材の破損」は管理不全空家等、「飛散のおそれがあるほど著しい破損」は特定空家等というように、状態の深刻さによって分けています。
注意したいのが固定資産税です。管理不全空家等や特定空家等について、市区町村から勧告を受けると、土地に適用されている住宅用地特例の対象外となり、税負担が増える可能性があります。
さらに特定空家等では、必要な措置を命じられても対応しなければ、過料や行政代執行の対象になることがあります。
建物の老朽化が進む
人が住まなくなると、建物の老朽化が急速に進みます。空気の入れ替えがされなくなったり、水道が使われなくなるからです。
空気の入れ替えがされないと湿気がたまり、シロアリが発生しやすくなります。水道が使われないと、排水管の中の水がなくなるため、下水の匂いがしたりネズミの侵入口になります。

老朽化した家
さらに、窓が割れたときに直す人がいないので、さらに被害は拡大します。
建物の老朽化が進むと、いざ処分しようとしても多額の処分費用がかかるおそれがあります。
敷地の雑草による影響
田舎の家だと、広い庭があることも多いでしょう。
樹木や雑草が伸び放題になっていると、虫や動物のすみかになりやすいです。当然近隣にも害虫や害獣の被害が出ます。

荒れた庭
また、手入れされていない庭は、見た目が悪いだけでなく、枝が境界を越えて隣地へ侵入するおそれもあります。越境した枝は原則として木の所有者に切除を求めますが、催告しても対応しない場合など、一定の条件では隣地所有者が自ら切り取れることもあります。
害虫や枝の越境などで近隣トラブルを起こさないためにも、定期的な管理が必要です。
近隣住民に被害が及ぶ
建物の老朽化により、以下のように近隣住民に被害が及ぶケースがあります。
- 屋根のかわらが飛んで、隣家に当たってしまった
- 外の物置が台風で隣家まで飛んでしまった
- 建物が倒壊して隣家にもたれかかっている
住宅はちょっとした修理でも、想定以上に費用がかかります。修理の内容によっては、高額な修理費用を覚悟する必要があります。
また、適切に対応しないと近隣住民とのトラブルに発展します。話し合いで時間や労力を費やすだけではなく、多大な費用がかかることもあります。
犯罪に巻き込まれるおそれがある
明らかに空き家だとわかると、不法侵入されることがあります。
また、建物が壊れたままで庭の手入れがされていない状態だと、不法投棄をされやすいです。
最初は処分に困った家電がひとつ、庭に捨てられるだけかもしれません。しかし、ひとつでも放置されたゴミがあれば、ゴミを捨ててもよい場所と勘違いされて、あっという間にゴミ屋敷になります。
最悪の場合は、放火される危険性もあります。人が住んでいる建物よりも放火しやすいと考えられてしまうからです。
所有者である以上、関係ないとはいえません。適切に維持管理していないと、犯罪に巻き込まれるおそれがあります。
空き家になると火災保険の条件が変わることがある
家が空き家になると、これまで加入していた火災保険をそのまま継続できるとは限りません。建物の使用状況や保険商品によって、加入条件や補償内容が変わるためです。
すでに火災保険へ加入している場合は、空き家になったことを保険会社へ伝え、契約を継続できるか確認しましょう。空き家でも条件によって加入できる商品があります。
田舎の家がいらないならどうしたらよい?
田舎の家がいらない場合に検討できる、主な対処方法を紹介します。
相続したくないなら相続放棄を検討する
親などが所有していた田舎の家を引き継ぎたくない場合は、相続放棄を検討できます。ただし、田舎の家だけを選んで放棄することはできません。
| 確認ポイント | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 原則、自分が相続人になったことを知ってから3カ月以内 |
| 手続き | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する |
| 放棄する範囲 | 家や土地だけでなく、預貯金などの財産や借金も含めて相続しない |
| 放棄前の注意 | 相続財産を売却・処分するなどすると、相続を承認したとみなされる場合がある |
| 放棄後の家 | 相続人全員が放棄しても、すぐに国の所有になるわけではない |
相続人がいなくなった場合は、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。債務の支払いなどを行ったあと、残った財産が最終的に国庫へ帰属します。
なお、相続放棄した時点でその家を実際に占有している人は、次の相続人や相続財産清算人へ引き渡すまで、財産を保存する義務があります。
貸し出す
家をリフォームして、賃貸物件として貸し出す方法もあります。田舎の場合、賃貸需要がないこともあるため、周辺の賃貸物件の空き状況など確認しましょう。
また、賃料の金額によっては、リフォーム代を取り戻すのに何年もかかるおそれがあります。費用対効果が薄ければ、計画を見直しましょう。
寄付する
田舎の家が売れない場合は、自治体や個人、法人へ無償で譲る方法もあります。ただし、寄付は相手が受け入れて初めて成立するため、いらない家を一方的に手放せる方法ではありません。
| 寄付先 | 可能性があるケース | 税金などの注意点 |
|---|---|---|
| 自治体 | 公共施設や地域活用など、自治体に利用目的がある | 国や地方公共団体への寄付は、原則として寄付した個人に譲渡所得は課税されない |
| 個人 | 隣地所有者が土地を広げたい場合など | 受け取った人に贈与税がかかる場合がある |
| 法人 | 事業用地などとして利用価値がある場合 | 原則として寄付時の時価で譲渡したものとみなされ、寄付した個人に所得税(譲渡所得)がかかる場合がある。公益法人等への寄付では非課税となる場合もある |
個人から個人への贈与では、贈与を受けた財産も贈与税の対象となり、年間の贈与額などによって税額が決まります。
個人が法人へ土地や建物を寄付すると、原則として寄付時の時価で譲渡したものとみなされます。そのため、取得時より値上がりしていれば、寄付した個人に所得税(譲渡所得)がかかる場合があります。ただし、国や地方公共団体への寄付は非課税で、公益法人等への寄付も一定の要件を満たして承認を受ければ非課税となる場合があります。
売却する
家が遠方の田舎にある場合など、賃貸として活用することが現実的ではないケースもあります。また、寄付に関しても、受けてくれる先が見つからなければ先に進みません。
田舎の家に、時間も労力も割けないという方は売却を検討しましょう。
兄弟や姉妹で共有している場合は、管理や売却について共有者同士で調整する必要があります。売却して現金化できれば、売却代金を分けやすくなるメリットがあります。
家を利用する予定がなく、維持管理にも負担を感じている場合は、売却を有力な選択肢として検討しましょう。
田舎の家が売れない場合の対処法
通常の仲介で売却が進まない場合は、自治体の空き家バンクへの登録を検討しましょう。空き家を売りたい・貸したい所有者と利用希望者を結ぶ仕組みで、一般的な不動産市場とは異なる層に物件を知ってもらえる可能性があります。
相続した土地であれば、相続土地国庫帰属制度を利用できる場合もあります。相続や相続人への遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たせば国へ帰属させられる制度です。
ただし、建物がある土地は対象外です。申請時の審査手数料に加え、承認された場合は負担金も必要になります。建物を解体しても必ず承認されるとは限らないため、解体前にほかの要件も確認しておきましょう。
田舎の家を売却する際の注意点
田舎ではマイホームをすでに持っている人はたくさんいます。さらに、土地も比較的安く手に入るため、田舎では都会のように中古住宅の需要が旺盛ではありません。
そのため、田舎の家を売却するためには工夫が必要です。
売却方法
建物が古い場合は、建物の状態や土地の需要に応じて、リフォームして売る、古家付き土地として売る、更地にして売るなどの方法があります。
リフォームして売却する
建物の状態によっては、補修やリフォームによって購入希望者へ印象をよくできる場合があります。
ただし、リフォーム費用を成約価格の上昇分で回収できるとは限りません。売却前に大規模な工事を行わず、まず不動産会社へ相談しましょう。
古家付きの土地として売却する
建物を解体せず、「古家付き土地」として売り出す方法もあります。売主が先に解体費用を負担せずに済む一方、買主が解体を予定している場合は、その費用を考慮して価格交渉されることがあります。
更地にする
建物を解体して更地にすると、土地として検討してもらいやすくなる場合があります。ただし、解体費用がかかるほか、住宅用地特例の対象外になる可能性があります。
先に解体せず、売買契約後に解体して更地で引き渡す「解体更地渡し」とする方法もあるため、不動産会社と相談して判断しましょう。
相場に合った価格で売り出す
相場から大きく外れた価格では、家は売れにくくなります。
取引事例が少ない地域では、個人だけで相場を判断するのが難しい場合があります。不動産会社に相談しながら、適正な売り出し価格を検討しましょう。
不動産買取も検討する
不動産買取は、一般的な不動産売却と違い、買主が不動産会社です。不動産会社は、買取後にリフォームをして再度販売します。家の査定を依頼して、納得できる金額であれば検討してみましょう。
買取価格は、仲介による売却より低くなる傾向があります。一方で、購入希望者を探す必要がないため、売却までの期間を短縮できるのがメリットです。
契約から引き渡しまでのスケジュールが短いため、売却を急ぐ方に向いています。
田舎の物件が得意な不動産会社を探す
田舎のほうが都会に比べて需要が少ない分、不動産売却は難しいといえます。
不動産会社にも得意分野や苦手な分野があります。田舎の不動産を扱うのが得意な会社を見つけて依頼しましょう。
地元の不動産会社だけでなく、空き家や古い戸建て、地方物件の売却・買取実績がある会社も候補にしましょう。複数社へ相談し、査定価格だけでなく、販売方法や対応実績を比較することが大切です。
不動産売却で大切なのは、先入観を持たずに幅広く不動産会社に相談することです。複数の不動産会社の提案を比較して、自分に合った売却方法を選びましょう。
その際、1社ずつ不動産会社を訪ねて回るのは効率が悪く手間がかかります。そのため、まずは一括査定サイトのリビンマッチを利用しましょう。
リビンマッチでは、物件情報を一度入力することで、対応可能な複数の不動産会社へ査定を依頼できます。
この記事の編集者
リビンマッチ編集部
リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
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運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)
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