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マンション相続の名義変更に必要な手続きと書類

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マンション相続の名義変更に必要な手続きと書類

マンションを相続すると、所有者が被相続人(亡くなった人)から相続人に移るため、名義変更の手続きが必要です。

しかし、マンションの相続が初めての人は、名義変更の手順や必要なものなどわからないことも多いでしょう。ここではマンションを相続した際に必要な名義変更の手順、必要書類、費用について解説します。

マンションの名義変更とは

マンションの名義変更は、売却や相続、贈与などでマンションを所有する名義人が変わったときに、新しい名義人の情報を登記簿に登録する手続きのことです。相続を理由に不動産の名義人を変更する手続きを「相続登記」といいます。

不動産や所有者に関する情報は、登記簿という帳簿に記録され法務局で管理されています。登記簿の情報は自動で変更されないため、マンションの名義人が亡くなっても、名義変更の手続きをしなければ名義人は被相続人のままです。

相続登記の仕組み

相続登記の仕組み

相続したマンションの名義が被相続人のままだと、さまざまな制限やペナルティがあるため、早めに手続きを行いましょう。

名義変更しないと売却や担保ローンが組めない

相続したマンションを売却したり、担保にしてお金を借りたりするには、名義人の承諾が必要です。マンションの名義人が被相続人のままになっていると、承諾を得られないため相続人は売却などができません。

相続したマンションを売却したり担保にしたりするのであれば、事前に相続登記をして名義人を変更しておく必要があります。

2024年4月から相続登記が義務化される

不動産登記法の改正により2024年4月1日から相続登記が義務化されます。これまで、不動産の相続登記は任意となっていたため、マンションの名義人が被相続人のままでもペナルティはありませんでした。

しかし、義務化になった後は、手続きをおこたると10万円以下の過料を科されることがあります。

相続登記の期限は、遺産分割協議が成立した日から3年以内です。マンションを複数人で相続する場合は、期限までに全員分の登記を終わらせる必要があります。

遺産分割協議がまとまらないなどの理由で、名義変更の手続きが相続登記の期限に間に合わないときは「相続人申告登記」という制度を利用しましょう。

相続人申告登記は、不動産の法定相続人をとりあえず登記しておく制度です。マンションを相続した場合、法務局の登記官に「被相続人から不動産の相続をしたこと」「不動産の相続人であること」を伝えます。そのあとに審査が行われ、通過すると申請義務を果たしたことになります。

ただし、相続人申告登記だけでは、相続登記が完了したことにはなりません。相続人が確定したら、改めて正式に相続登記の手続きを行う必要があります。

相続したマンションの名義を変更する手順

マンションの相続登記は、次の手順で進めます。

マンションを相続登記する手順

マンションを相続登記する手順

  1. 必要書類の取得
  2. 登録申請書の作成
  3. 法務局で手続き

相続登記は、司法書士に依頼することもできます。費用はかかりますが、書類の取得や法務局での手続きといった手間を省けるだけでなく、確実に手続きを進めてもらえるため安心です。

なお、マンションの相続人を確定させる手続きは関連記事をご確認ください。

必要書類の取得

相続したマンションの名義変更に必要な書類は次のとおりです。

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票ふひょう
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書および相続人全員の印鑑証明書
  • 相続関係説明図
  • 固定資産評価証明書
  • 登記申請書

書類が不足していると相続登記ができません。また、被相続人の戸籍から新たな相続人が出てくることがあり、遺産分割協議のやり直しが必要になることもあります。

名義変更に必要なすべての書類がそろうまでに予想したよりも時間がかかることがあるため、早めの行動が重要です。

登記申請書の作成

登記申請書は、被相続人が所有していたマンションや戸建てなどの不動産の名義を、相続人に変更するための書類です。不動産がある住所を管轄する法務局に提出して承認されると、名義変更が確定します。

登記申請書の例

登記申請書の例

登記申請書に特に定まった形式はありませんが、下記の内容を記載する必要があります。

  1. 登記の目的
  2. 登記が必要になった原因
  3. 被相続人の名前
  4. 相続人の名前・住所・電話番号
  5. 添付する書類の情報
  6. 登記識別情報の通知
  7. 申請日と管轄する法務局
  8. 課税価格と登録免許税
  9. 不動産の表示
  10. 収入印紙(用紙に貼付のみ)

登記申請書は、形式よりも必要な情報が記載されていることが重要です。記入する情報に抜けや漏れがあると、法務局から連絡がきて訂正を指示されます。訂正の指示をされると、それだけ名義変更に時間がかかるため注意しましょう。

共有名義の相続登記は割合を明記する

一つのマンションを複数の相続人で相続するときは、共有名義で相続登記をする必要があります。共有名義の場合は、登記申請書を作成するときに、相続人全員の名前、住所、電話番号と、それぞれの持分を記載します。

それ以外の手続きは、相続人が1人のときと変わりません。

法務局で手続き

相続登記の手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。必要書類を提出して、不備がなければ1~2週間程度で「登記識別情報通知書」「登記完了証」が交付されます。

登記完了証は、不動産の登記が完了したことを証明する書類です。登記識別情報通知書には、名義変更で本人確認に必要な登記識別情報が記載されています。

どちらの書類も再発行はされないため、紛失しないように管理しましょう。

名義変更は郵送でも申請できる

相続登記は、郵送でも手続きが可能です。郵送の場合は、必要書類を封筒に入れて法務局へ送ります。封筒の表面には「不動産登記申請書在中」と記載して、追跡ができるように書留郵便で郵送しましょう。

マンションの名義変更にかかる費用

マンションの名義変更には次の費用がかかります。

マンションの名義変更に必要な費用
種類 費用
書類の取得 2,000~3,000円
登録免許税 固定資産税評価額の0.4%

登録免許税は、金融機関を通じて現金で納付するのが原則です。金融機関で登録免許税を納付したあとは、領収書を登記申請書に貼付してから法務局に申請します。

ただし、登録免許税が3万円以下であれば、収入印紙でも納付できます。登記申請書に必要な額の収入印紙を貼り付けて提出すれば申請可能です。

司法書士に依頼した場合は別途費用がかかる

相続したマンションの名義変更を司法書士に依頼する場合、6~10万円ほどの費用がかかります。書類の取得や登録免許税の納付にかかる費用は別途必要です。

なお、司法書士の報酬は自由化されているため、依頼する事務所によって費用が異なります。安く抑えたい場合は、複数の事務所の費用を比較してから選びましょう。

名義変更が終われば売却できる

マンションを相続したものの、「誰も住む予定がない」「維持費が負担になる」という場合には、売却を検討しましょう。マンションの名義変更が完了していれば、不動産会社に依頼して売却の手続きを進められます。

ただし、マンションの売却価格は不動産会社によってまちまちです。1社だけに依頼してしまうと比較ができないため、相場よりも安く売られてしまうケースもあります。

そのため、マンションを高く売るなら一括査定サイト「リビンマッチ」を利用しましょう。リビンマッチなら最大6社の不動産会社へ一括で査定依頼を出せるため、複数の不動産会社の売却価格を簡単に比較できます。

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相続

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