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おとり広告

(オトリコウコク)

おとり広告とは、実際には取引可能な物件ではないにもかかわらず、消費者を誘引するために広告する行為を指します。このような広告は、「存在しない物件の広告」「すでに契約済み、または無断で広告された他人の物件」「広告主が販売意志を持っていない物件」などが含まれ、一般的には価格を不自然に低く表示することが多いです。おとり広告は宅地建物取引業法(宅建業法)第32条および不動産の表示に関する公正競争規約第21条に違反し、禁止されています。

おとり広告は、消費者を店舗に誘い込み、実際には取引できない物件を理由にして、他の物件を紹介する悪質な営業手法です。不動産ポータルサイトや情報誌などではおとり広告の排除に努めていますが、完全に排除することは難しい状況です。消費者は広告の「情報提供日」を確認するなど注意が必要で、広告内容と実際の物件情報が異なる場合は情報の掲載元や関連機関に問い合わせることが推奨されます。悪質なおとり広告には業務停止処分や不動産免許の取消処分が下されることもあります。

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