仮差押
(カリサシオサエ)
仮差押とは、金銭債権を有する債権者が、将来の強制執行を見越して債務者の財産を一時的に保全するための手続きです。債務者による財産の売却や隠匿を防ぎ、債務の履行を確実にする目的で、裁判所による特定の行為の禁止命令が得られます。
債務者の財産状況が悪化している、または返済の滞納がある場合に債権者は裁判所に対して仮差押の申請が可能です。裁判所がこの申請を認めた場合、債務者に対して財産の売却を一時的に禁じる命令が下されます。仮差押の対象が不動産である場合は、その事実が登記簿に記載され、不動産の勝手な処分が制限されます。
この手続きは、債権者が自身の債権を保全するための一つの方法であり、将来的に訴訟に勝訴した際の強制執行のための現状保全が目的です。仮差押は地方裁判所の命令に基づいて行われ、不動産の場合は仮差押の登記や強制管理が行われますが、強制執行における売却や配当は行われません。
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