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特定工作物

(トクテイコウサクブツ)

特定工作物は都市計画法に基づき、第1種と第2種に分類されています。第1種特定工作物にはコンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵や処理に供する工作物が含まれ、第2種特定工作物にはゴルフコース、1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園などの運動・レジャー施設や墓園が含まれます。特定工作物の建設で土地の区画形質を変更する場合は、都道府県知事の開発許可が必要とされています。

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