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不動産買取における必要書類。不動産売却時とはどう違う?

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不動産買取における必要書類。不動産売却時とはどう違う?

不動産買取ふどうさんかいとりでは、不動産を売却する相手が専門家(不動産会社)なので必要書類を揃える負担が小さいのはご存じでしょうか?この記事では、不動産会社が不動産を買い取る「不動産買取」の場合の必要書類についてご紹介します。

不動産会社が不動産の売却を仲介する「不動産売却」の必要書類との違いなど、見ていきましょう。

不動産買取と不動産売却の違い

一般的に買取と売却という言葉は、それぞれ「買う」と「売る」という意味で使われます。しかし不動産買取と不動産売却は、どちらも所有者(売主)が不動産を売却することを指すので注意が必要です。

不動産買取というのは、不動産業者が事業として不動産を買い取るので、売主からすると売却するまでがスムーズに進みます。買い取った業者は、その後リフォームをしたり、改築をしたりするなどして、再度販売します。

一方で不動産売却では、不動産会社が探した買主との間で売買を行います。そのため、買主が見つかるまでは売却できず、また条件が合わない場合は別の買主を改めて探すことになるなど、実際に売買が成立するまで時間がかかることが多いです。

このような違いから、不動産買取と不動産売却では売主が不動産を売却する際の必要書類に関しても違いが生じます。以下で詳しく見ていきましょう。

不動産買取での必要書類

必要書類

必要書類

不動産買取で不動産を売却する際の必要書類にはどんなものがあるのでしょうか。不動産買取における必要書類は、大きく分けると「売主に関する書類」と「不動産に関する書類」の2種類があります。

不動産買取における必要書類
  項目 マンション 一戸建て 土地
本人に関する書類 身分証明書
印鑑証明書
実印
住民票
銀行口座書類
ローン残高証明書
不動産に関する書類 売買契約書
権利書(登記済証とうきずみしょう
建築確認通知書/検査済書
耐震診断報告書
建築図面/工事記録書
固定資産税納税通知書/固定資産税評価証明書
土地測量図面や建物の図面
管理規約書/使用細則さいそく
購入時のパンフレット
身分証明書
運転免許証やパスポートなどの本人を証明できるものを用意します。
印鑑証明書・実印
不動産を引き渡す時点で発行から3カ月以内の印鑑証明書を用意しなくてはなりません。
住民票
現住所と登記上の住所が異なる場合には、不動産を引き渡す時点で発行から3カ月以内の住民票が必要です。 ※身分証明書・印鑑証明書・実印・住民票について、共有名義の不動産の場合は全員分必要です。
銀行口座書類
売買代金の振込先口座となります。
ローン残高証明書
住宅ローンを利用している場合に、ローン残高の証明として必要です。
権利書(登記済証)
不動産の登記が完了した際に登記所から発行される書面で、物件の所有者を証明するものとなります。平成17年3月7日以降、登録済書は廃止され「登録識別情報」が交付されます。
購入時の売買契約書
必須なものではありませんが、不動産購入の際に交わされた契約書を用意しておくことで、不動産を売却した後の税金の支払いの時に役立ちます。
建築確認通知書/検査済書
一戸建てや土地の売却に必要です。戸建ての建築が適法に建築されたことを証明するものとなります。
耐震診断報告書
近年は地震への関心が高まっています。必須の書類ではありませんが、安心して売買するためにも、用意したほうが良いでしょう。築年数が古く、新しい耐震基準導入前に建築された不動産には書類の提出を求められることもあります。
建築設計図/工事記録書
必須の書類ではありませんが、一戸建てや土地の売却で役立ちます。特に買い取り後にリフォーム、リノベーションなどが行われる時に、買主にとって重要となります。
固定資産税納付書/固定資産税評価証明書
固定資産税の確認をするために必要となる書類です。
土地測量図面や建物の図面
一戸建てや土地の売買の際に必要です。「どこからどこまで売却するか」を明確にするための書類です。ご近所の方とのトラブルを避けるためにも用意したほうが良いでしょうか。
管理規約書/使用細則
マンションの売買の際に必要です。必須なものではありませんが、どのような管理がされているか、どのような決め事があるかを知る上で重要ですので用意しましょう。
購入時のパンフレット
必須なものではありませんが、物件を知る材料となりますので、用意したほうが良いでしょう。

不動産買取で必要ない書類(不動産売却での必要書類)

不動産と緑

不動産と緑

不動産買取も、不動産売却も同じ売買なので、基本的な必要書類は同じです。しかし専門家が買主の「不動産買取」と、一般の方が買主の「不動産売却」には用意する書類に関して違いがあるので、ご紹介します。

不動産価値を高めるための必要書類

不動産売却では、買主が安心できるよう物件に関する書類をできるだけ不足なく用意する必要があります。これらの書類によって買主に対する売主の信用を高めて、物件を高く売りやすくする狙いがありますが、不動産買取ではそのような手間をかけなくて済むことがあります。

相手が不動産会社なら、物件価値の見極めは十分にできています。必要書類があれば不動産会社が自ら取得できる場合もあります。不動産を高く売るための書類や用意しておけば親切な書類が不要なことは、不動産買取の特徴だと言えます。

不動産買取の書類における記載内容の違い

不動産買取の売買契約書について、不動産売却(仲介)の場合と記載内容に違いがあります。また、不動産売買における重要事項説明(重説)にも違いがあるので、それぞれご紹介します。

瑕疵かし担保責任・仲介手数料の記載

不動産買取では、買主が専門家(宅建業者)となるので売却に際して瑕疵担保責任を負う必要がありません。また、不動産を第三者に仲介してもらうのではなく、直接買い取ってもらうことになるので、仲介手数料が不要になります。このような違いに応じて、契約書に記載される内容は変わります。

重要事項説明書

不動産会社が媒介して買主と売買契約を行う場合には、宅地建物取引士が買主に対して重要事項説明(重説)をすることが義務となります。しかし不動産買取の場合は、不動産会社との取引になるので重要事項説明(重説じゅうせつ)が不要です。

不動産買取の大きなメリットは、短い期間に売却できることです。不動産の査定額に納得し不動産買取を進めようとしたにも関わらず、書類の不備なので時間を要してしまうことはもったいないので、買取を行う不動産会社にあらかじめ必要書類を確認しておきましょう。

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