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ギャンブルの借金が返せない!自己破産しかない!?借金地獄の脱出法

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ギャンブルの借金が返せない!自己破産しかない!?借金地獄の脱出法

ギャンブルの借金が積もり積もって、もはやどうにもならない…。「自己破産」の4文字が脳裏をよぎるかもしれませんが、ちょっと待ってください!実は自己破産以外にも借金地獄から脱出する方法があります。

自己破産は最後の手段。借金地獄を脱出するほかの手段をまずチェックしてください。

任意売却は悩んでないで即行動!まだ間に合います!

関連記事:借金を減らす3つの方法!住宅ローンの返済を滞納してしまったら

ギャンブルでギャンブルの借金を返すのは難しい!

ギャンブルは基本的に胴元(開催者)に利益が出る構造になっているため、ギャンブルの借金をギャンブルで返すような方法で返済することが困難です。

たとえば、ギャンブルの還元率(支払った金額に対する返戻金の割合)は次のようになっています。

ギャンブルの還元率
ギャンブル 還元率(%)
パチンコ・パチスロ 80~85
公営ギャンブル 70~80
宝くじ 45~50

一時的に利益が出たとしても、買った人に分配されるお金が胴元から差し引かれているため、いずれ収支はマイナスになります。

特に宝くじは「愚か者に課せられる税金」と経済学者のサー・ウェイアム・ペティ(1623-1687年)が言ったほど、還元率が低いので注意してください。

ギャンブルの借金が少額のうちは、コツコツと収入から返済するしかありません。借金が巨額で返済能力をはるかに超えている場合は、自己破産や任意整理などの方法を選ぶことになります。

ギャンブルの借金は自己破産できない!!

自己破産では裁判所に免責めんせきを許可してもらい、借金をゼロにできます。ただし法律では、免責を許可してもらえない場合(免責不許可事由めんせきふきょかじゆう)が決まっています。

ギャンブルが原因の借金は、免責不許可事由にあてはまるため、基本的に自己破産ができないとされています。

ギャンブルのほかにも、次のような場合は免責不許可事由にあてはまり、基本的に自己破産ができません。

  • 財産を不当に減少させる行為をした
  • 破産する前提でわざと借金をした
  • 特定の人に優先して借金を返済した
  • 返済できないと知りながら、返済できるふりをして借金をした
  • 財産などに関する書類を隠した
  • 債権者一覧表に嘘を書いた
  • 破産の調査で嘘をついたり、説明を拒んだりした
  • 破産管財人の調査を妨害した
  • 7年以内に自己破産して免責されている

ギャンブルが原因でも自己破産できるケース

ギャンブルが原因の借金は免責不許可事由に該当しますが、絶対に免責されないというわけではありません。

破産申し立てをしてからもギャンブルをやめないなど、よほど悪質な場合でなければ、裁判官の判断で免責してもらえることが多いです。この裁判官の判断で免責してもらうことを、裁量免責さいりょうめんせきといいます。裁量免責を得られる場合は、ギャンブルが原因でも自己破産できます。

自己破産のデメリット

自己破産は、免責により借金がゼロになるメリットがありますが、デメリットもあります。

自宅を所有している場合は、自宅を処分して売却代金を債権者に分配しなければいけません。また、信用情報機関に自己破産したことが登録されるため、一定期間、ローンを組んだりクレジットカードをつくったりできなくなります。

自己破産のデメリットをまとめると、次のとおりです。

  • 自宅を処分しなければならない
  • 特定の債権者を対象から外せない
  • 信用情報機関に登録される
  • 官報に自己破産したことが掲載される
  • 連帯保証人がいれば、連帯保証人に請求される
  • 破産手続き中は勝手に引っ越しできない
  • 破産手続き中は郵便物が破産管財人に転送される

信用情報機関
金融機関が登録した顧客の信用情報を管理・提供を行う機関のこと。個人の借入金の返済能力に関する情報が登録されている。

ギャンブル依存症は治療が必要

多額の借金をしてしまっても、ギャンブルがやめられない人は、ギャンブル依存症かもしれません。

ギャンブル依存症とは、ギャンブルにのめり込んでしまい、日常生活や金銭管理のコントロールができなくなる精神疾患です。ギャンブル依存症になってしまうと、自力でギャンブルをやめることは非常に困難です。

借金をこれ以上重ねないためにも、自分がギャンブル依存症ではないかと思ったら、専門の医療機関の受診をおすすめします。

自己破産だけじゃない!借金を整理する方法

ギャンブル 借金 返せない

自己破産以外にも、借金を整理する方法がふたつあります。ひとつは任意整理にんいせいりで、もうひとつが個人再生こじんさいせいです。自己破産は借金をゼロにして一切返済しないものですが、このふたつは借金を減額して分割で返済していくものです。

任意整理

任意整理とは、貸金業者に対して、将来利息をカットしてもらうことです。通常どおり借金を返済していると、返済額のうち、かなりの金額を利息分として支払っています。任意整理をすると、将来にわたって払わなければいけない利息をカットできるため、借金を減額できます。

将来利息
いま残っている借金を完済するまでにかかる利息のこと。任意整理を行うと、将来利息の支払いを免除できる。

メリット・デメリット

任意整理をすると、利息をカットできる分、月々の返済額を下げられるメリットがあります。また、特定の債権者を対象から外せるので、住宅ローンを支払っている場合は、住宅ローンを対象から外して自宅を処分しないようにできます。

しかし、任意整理も債務整理のひとつなので、信用情報機関に登録され、一定期間、ローンを組んだり、クレジットカードをつくったりすることが難しくなります。

任意整理のメリットとデメリットをまとめると次のとおりです。

メリット

  • 将来利息をカットでき、月々の返済額を下げられる
  • 住宅ローンを対象から外して、自宅を処分しないようにできる
  • 官報かんぽうに掲載されないため、家族や職場にバレにくい
  • 自己破産や個人再生より早く手続きが終わる

デメリット

  • 信用情報機関に登録される
  • 任意整理をした金融機関の口座が一時的に凍結される
  • 取引期間が短い場合などに交渉が失敗する場合がある

官報
政府などが発表する情報などを記載している機関誌のこと。休日を除いて毎日発行される。Webサイトで読める電子版は過去30日分が無料で提供される。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金を5分の1まで減額してもらい、減額された借金を原則3年間で返済する方法です。

メリット・デメリット

個人再生のメリットは、借金の原因が何であっても利用できる点です。個人再生には自己破産の免責不許可事由のような規定がなく、借金の原因がギャンブルであっても利用できます。

また、個人再生であれば、自宅を処分しなくても手続きができます。住宅ローン特則という仕組みを利用すれば、住宅ローンの返済を継続したまま、自宅を処分せずに借金を減額できます。

個人再生のデメリットは、特定の債務だけを個人再生の対象から外せない点です。たとえば、車のローンの返済をしている場合、個人再生をしてしまうと、車を引き揚げられてしまいます。また、親戚や知人から借金をしている場合は、親戚や知人からの借金も個人再生の対象になってしまいます。

個人再生のメリットとデメリットをまとめると、次のとおりです。

メリット

  • 借金の原因が何であっても利用できる
  • 住宅ローンの返済を継続したまま、自宅を処分せずに借金を減額できる
  • 借金が5分の1まで減って、3年間で分割返済すればよくなる

デメリット

  • 信用情報機関に登録される
  • 特定の債権者を対象から外せない
  • 裁判所にたくさんの書類を提出しなければならない

住宅ローンを滞納している場合は任意売却を

任意売却を活用

住宅ローンを滞納し続けると、最終的には自宅が競売けいばいにかけられます。競売の売却代金で住宅ローンを完済できない場合は、住宅ローンが残ります。住宅ローンの残債は一括返済を求められるため、最終的に自己破産をすることになります。

すでに住宅ローンを滞納している場合は、自己破産を避けるために、任意売却で自宅を売却するのがおすすめです。

競売
法律に基づいて裁判所が不動産を強制的に売却すること。競売は入札形式で、もっとも高値をつけた人へ売却される。一般的な不動産売却より安値で取引されることが多い。

任意売却の仕組み

任意売却とは、金融機関の了承を得て自宅を売却することです。自宅を売却しても住宅ローンが残ってしまうケースで利用できます。

自宅を売却しても住宅ローンが残ってしまうことを、オーバーローンといいます。通常、オーバーローンの不動産は、抵当権を抹消できないため、売却ができません。しかし、任意売却であれば、オーバーローンの場合でも、金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらえます。

そのため、任意売却をすれば、オーバーローンの場合でも、自宅を売却できるのです。

抵当権
住宅や土地を担保にする権利のこと。住宅ローンの契約を交わしたときに設定され、返済が滞ると抵当権を持つ金融機関は、住宅や土地を競売にかけられる。

任意売却のメリット・デメリット

任意売却のメリットとデメリットは次のとおりです。

メリット

  • オーバーローンでも自宅が売却できる
  • 無理のない範囲で住宅ローンを返済できる
  • 競売より高値で売却できることが多い

デメリット

  • 住宅ローンの滞納が信用情報機関に登録される
  • 金融機関の承諾が必要
  • 任意売却しても住宅ローンの残債の返済は残る

任意売却の大きなメリットは、オーバーローンでも自宅を売却できることです。任意売却をしても住宅ローンの残債は残りますが、一括返済ではなく、無理のない範囲での分割返済に応じてもらえることが多いです。売却価格も一般的には競売より高値になるため、将来的な返済の負担が軽くなります。

デメリットとしては、住宅ローンを滞納した時点で、住宅ローンを滞納したことが信用情報機関に登録されることです。また、任意売却には金融機関の承諾が必要であり、自分個人だけで勝手に自宅を売却できません。

任意売却を利用する方法

任意売却は、通常の不動産売却と同じような流れで手続きが進みます。そのため、任意売却を利用するには、まず不動産会社に相談しましょう。

不動産会社には、任意売却を専門としていたり、任意売却の実績が豊富であったりする会社もあります。このような不動産会社であれば、金融機関との交渉のノウハウが蓄積されているため、安心して任せられます。

任意売却に対応する不動産会社を探す

任意売却はどの不動産会社でも対応できるとは限りません。そのため、まず不動産会社探しから始めます。

任意売却を依頼する不動産会社は、できれば複数の不動産会社に相談しましょう。住宅ローンの残債を任意売却で減らすには、できるだけ高く評価してくれる不動産会社を見つける必要があります。そのため、複数の不動産会社の出した家の査定価格を比較しましょう。

任意売却に対応できる不動産会社は、一括査定サイトの「リビンマッチ」で見つけられます。自宅の情報や連絡先を入力するだけで、自宅に対応できる複数の不動産会社に相談できます。

任意売却を検討している方は、無料で利用できるリビンマッチから不動産会社に依頼してください。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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