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自己破産すると持ち家はどうなる?破産後もいまの家に住める方法や競売を回避する方法

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自己破産すると持ち家はどうなる?破産後もいまの家に住める方法や競売を回避する方法

収入が十分でなく、住宅ローンなどの借入金の返済ができない、このままでは生活も苦しい…。長引くコロナ禍で、そのような状況に陥ってしまう人も多いようです。

借金の返済がどうしてもできなければ、最終的には自己破産という選択があります。自己破産をすると、いま住んでいる家を手放す必要があります。

しかし、せっかく買った理想のマイホームを安く手放すのは惜しいと考えるでしょう。工夫をして住み続ける方法はないのでしょうか。

本記事では、自己破産したときの持ち家の扱いやいまの家に住み続ける方法を解説します。また、住み続けるよりも任意売却がおすすめな理由も紹介します。

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関連記事:借金を減らす3つの方法!住宅ローンの返済を滞納してしまったら

自己破産すると持ち家はどうなる?

自己破産すると、持ち家は具体的にどのように扱われるのでしょうか。

持ち家は手放す必要がある

自己破産は債務整理の一種で、根本的に債務から逃れられる方法です。自己破産を行えば、基本的には以後、返済は行わなくてよくなります。

ただし自己破産は、お金に換えられる持ち物はすべてお金に換えて返済にあてて、それでも返しきれない分を帳消しにする制度です。

そのため代償として、当面の手持ちや生活必需品だけを残して、自身が所有していた財産や資産はすべてを手放す必要があります。

当然それは、家も例外ではありません

破産手続とは,債務者(あなた)の財産のすべてを金銭に換えて債権者に公平に分配することを目的とする制度です。

裁判所「自己破産の申立てを考えている方へ」

裁判所による「競売」が行われる

自己破産をすると、家などの所有している不動産は手放さなくてはなりません。

具体的には裁判所の主導で、競売という手続きが行われます。

競売とは

競売とは、簡単にいうとオークションのことです。競売にかけられた物件の情報が公開され、購入希望者が募られます。通常の売却と異なり、司法機関を通じて強制的に行うため、持ち主は競売を拒否することはもちろん、買主を選ぶこともできません

また、競売での売却価格は、一般的な不動産売却よりも低い価格になるのが普通です。競売はあくまでも債務整理で行われるもので、とにかく売ってお金に換えることが第一目的だからです。

競売で家が売れると、元の持ち主は、決められた日までに物件を明け渡さなくてはなりません。

競売のデメリット

競売には、次のようなデメリットがあります。

安い価格で売られる

すでに述べたとおり、競売での売却価格は通常の不動産売却よりも低いです。

自己破産をして競売が行われる場合、家がいくらで売れようと、元の持ち主にはもはや関係ありません。しかし、苦労して手に入れた家が、あまりにも安い価格で売れてしまうのを、苦痛に感じる人も多いでしょう。

引っ越し費用などが手に入らないまま明け渡す必要がある

競売で家が売れたら、買主に対して、家を明け渡す必要があります。仮に居座ったとしても、最終的には強制執行がされます。

競売の売却代金は、債権者への弁済にあてられるため、家の持ち主がお金を手にできません。

不動産の競売手続とは,債権を有している人(債権者)の申立てにより,裁判所が,債務を弁済することができなくなった人(債務者)の所有する不動産を差し押さえて,これを売却し,その代金を債務の弁済にあてる手続です。

裁判所「競売不動産の買受手続について」

そのため、家を明け渡して新たな住まいに引っ越そうにも、その引っ越し費用などは自分で用意する必要があります。

競売があったという事実が公開される

競売は司法手続きの一種であり、すべて公開のもとで行われます。

不動産の競売は,期間入札という方法で売却に付されますが,その内容は公告により公開されます。

裁判所「競売不動産の買受手続について」

家が競売によって売りに出されていることは、誰でも知ることができる状態で告知されます。そのため、近隣の方や知人に知られてしまう可能性があります。

手続きのために裁判所の関係者が家を見にくることもあり、さまざまな意味でプライバシーが脅かされるような気持ちになるでしょう。

自己破産後もいまの家に住み続ける方法はある?

自己破産で債務を免れたとしても、住んでいる家を競売で失うのはできれば避けたいことでしょう。

自己破産をしたあともいまの家に住み続けることは、不可能ではありません。

家族などが買い取る

自己破産をすると、その時点で所有している自分の資産は手放す必要があります。であれば、家が自分の資産でなければよいと考えられます。つまり、事前に売却しておくことで、処分対象の資産ではなくなります。

まず考えられるのが、家族などが買い取る方法です。

自己破産の手続きを行うのは、あくまでも個人です。そのため、住んでいる家の持ち主が配偶者など、本人ではなければ、競売にかけられることはありません。

もちろん、家を買い取るためには相応のお金が必要です。

親族間の売買では、住宅ローンの審査が通らないケースがほとんどです。そのため、買い取る家族は一括で支払う必要があります。

このとき、実際の価値よりも大幅に安い売却価格で売ってしまうと、贈与とみなされるリスクがあります。贈与とみなされると、贈与税が課されるなど別の問題が生じるため、結局はまとまった資金が必要です。

自己破産直前の名義変更はNG

本人の資産でなければ手放さなくてもよいなら、家の名義を変更することはどうでしょうか。名義変更だけなら、多額の資金も必要ないので簡単にできそうだと考える方もいるでしょう。

しかし、これは絶対に行ってはいけません。自己破産直前の家の名義変更は、競売にかけられるのを避ける目的で行っていることが明らかで、一種の財産隠しであるとみなされることがあります

財産隠しとみなされると、以下のような事態になるおそれがあります。

  • 債権者からの訴えによって破産手続きが取り消される
  • 詐欺破産罪に問われる

そのため自己破産直前の名義変更は絶対にやめましょう。

リースバックを利用する

別の解決策として、リースバックを利用するという方法があります。

リースバックとは、家を売却したあと、買主と賃貸契約を結び、同じ物件に賃貸として住み続ける仕組みのことです。専門家であるリースバック会社を通じて行います。

リースバックであれば、わざわざ家族が家の買取代金を調達する必要がありません。自己破産においては、単なる賃貸の家に住んでいるのと同じ状態のため、家は競売にかけられずそのまま住み続けることが可能です。

現実的な方法といえそうですが、自己破産後に発生する家賃を払い続けていけるかなど、慎重に計画をしておく必要があるでしょう。

自己破産前の任意売却がおすすめ

自己破産をすると、持ち家は競売にかけられて処分されてしまいます。家を維持しながら自己破産をする方法もありますが、おすすめは自己破産前に任意売却を行うことです。

自分の意志で家を売れる

任意売却とは、競売とは違い、持ち主の意志で家を売る方法です。

住宅ローンが残っている家は、持ち主の一存では処分できないため、債権者の許可を得たうえで売る必要があります。返済が難しい状況で、その打開策として行われるものなので、債権者も柔軟に対応してくれるのが普通です。

債権者の許可を得る必要があるのは、家に抵当権が設定されているからです。

家を購入するために住宅ローンを組むと、借入先である金融機関が家に抵当権を設定します。抵当権とは、住宅ローンの返済が難しいときに競売を強制的に行える、つまり不動産を担保にする権利です。

抵当権が設定されたままだと、基本的に不動産は売却できません。買主側からすると、いつ競売にかけられるかわからないリスクを抱える不動産をわざわざ購入するメリットがないからです。

任意売却では、債権者の許可を得たうえで抵当権を抹消できます。ただし、一定の要件を満たす必要があるため、まずは任意売却が得意な不動産会社に相談してみましょう。

競売より高く売れる

任意売却の最大のメリットは、競売よりも高く、市場価格に近い価格で売れるという点です。オークション形式の競売と違い、一般的な不動産売却と同じように、買主を探すことができるからです。

結果、住宅ローンの返済にあてられる金額が大きくなるため、債権者としても歓迎でしょう。

また、少しでも手元にお金を残すことができれば、そのお金で賃貸を借りて、自己破産後の生活をより早く安定させることができます

手続きがスピーディー

競売の手続きには約半年〜1年かかるのが一般的です。その間、自己破産の手続きは完了しません。

しかし、自己破産の前に任意売却で家を売っておけば、自己破産の手続きはよりスピーディーになります。

自己破産の手続きに時間がかかるのは、まさに競売のように、資産を換金することに時間がかかってしまうからです。このような手続きが必要な自己破産を、管財事件といいます。

換金すべき財産がない場合は、手続きはずっと早く終わります。これを管財事件に対して同時廃止事件といい、手続きにかかる費用も安くすみます。

プライバシーが守られる

物件が競売にかけられると、裁判所を通じてその情報が公開されます。プライバシーの一部がさらされることは、競売の大きなデメリットです。

任意売却であれば、この心配がありません。通常の商取引の一環として、無関係な人には誰にも知られることなく家を売ることができます。

任意売却をするならリビンマッチを利用する

自己破産をしてどうせ家を手放すことになるのなら、競売にかけられる前に任意売却をしたほうがよいという考えが多数派です。

任意売却を行う場合は、まずは債権者、つまり住宅ローンを借りている金融機関に相談しましょう。

任意売却の同意が得られたら、一般的には、任意売却をサポートしてくれる不動産会社を通じて買主を探して家を売却します。

物件情報の登録から買主探しまで、売却に必要な工程は少なくありません。そのため、パートナーとなる不動産会社選びが重要です。

また、高く売ることも目的のひとつです。物件にどれくらいの値がつくのかも必ず事前に確認しましょう。

より高く査定額をつけてくれる不動産会社を探すには、一括査定サイト「リビンマッチ」の任意売却サービスを利用しましょう。リビンマッチで簡単な情報を一度入力するだけで、物件の種類や地域など、条件に合った不動産会社を複数社見つけられます。

その中から、信頼できるパートナーとなる不動産会社を選びましょう。ただし、査定額だけで選ぶのではなく、不動産会社の提案や対応を比較してよく吟味しましょう。

自己破産時の家に関するよくある質問

自己破産すると持ち家はどうなる?
基本的には、持ち家を手放す必要があります。自己破産はお金に換えられる持ち物はすべてお金に換えて返済にあてて、それでも返しきれない分を帳消しにする制度のためです。
いまの家に住み続ける方法はある?
リースバックを利用すれば、いまの家にそのまま住み続けられます。リースバックは、家を売却したあと、買主と賃貸契約を結び同じ賃貸として住み続ける仕組みのことです。ただし、自己破産後に発生する家賃を払い続けていけるかなどを慎重に計画する必要があります。
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