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私有地にある放置車両を撤去する方法|勝手に処分するのは絶対ダメ!

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私有地にある放置車両を撤去する方法|勝手に処分するのは絶対ダメ!

所有者の許可なく、私有地に車両が放置されてしまうことがあります。しかし、私有地へ車両を停められても、勝手に処分してはいけません。

勝手に処分してしまうと、損害賠償を請求されたり、罰則を受けたりする危険性があります。

たとえ私有地でも、放置された車両の撤去には正式な手順を踏む必要があるのです。

放置車両を勝手に撤去した場合のリスクと、放置されたときの対処法、撤去のための手続きを解説します。放置車両への適切な対処法を理解するのにご活用ください。

私有地の放置車両は勝手に撤去してはいけない

私有地に放置されたものでも、車両は第三者の所有物です。そのため、勝手に撤去、処分することは、第三者の財産権を侵害することになるため許されません。

ここでは、車両を撤去してはいけない理由と、具体的なリスクについて解説します。

どうして勝手に撤去してはいけないのか

法律には「自力救済の禁止」というルールがあります。自力救済の禁止とは、自分の権利が侵害されている場合に、自力で侵害状況を解消してはならないことです。

たとえば、賃料を滞納している賃貸人を法律の手続きを取らず、強制的に追い出すことは許されません。

私有地に車両を放置されると、土地の所有権を侵害された状態になりますが、これを自力で排除すると、自力救済の禁止に違反してしまうのです。

勝手に撤去した場合のリスク

自力救済の禁止に違反して放置車両を撤去してしまった場合、次の3つのリスクがあります。

  • 損害賠償を請求される
  • 犯罪に巻き込まれる
  • 刑事罰を受ける

それぞれのリスクについて、具体的に解説します。

損害賠償を請求される

放置された車両も、第三者が所有権を持つ財産です。そのため、放置車両を勝手に処分すると、後日、放置車両の所有者があらわれて、財産権の侵害を理由とする損害賠償を請求されるおそれがあります。

犯罪に巻き込まれる

世の中には、意図的に放置車両を処分させて、損害賠償を請求する犯罪の手口もあります。

そのため、放置車両を勝手に処分すると、犯罪の手口に引っかかって莫大ばくだいな損害賠償を請求されるなどの犯罪に巻き込まれることがあります。

刑事罰を受ける

他人の財産を処分すると、器物損壊罪きぶつそんかいざいが成立するおそれがあります。悪質と判断されたケースでは、器物損壊罪で自身が刑事罰を受けてしまうこともあるでしょう。

なぜ車両が放置されてしまったのか

放置車両には所有者の健康上など、やむを得ない事情で放置されたもの、犯罪に利用するために意図的に放置されたもの、廃車費用を免れるために放置されたものなど、さまざまなパターンがあります。

車両を放置した原因が所有者にとってやむを得ないものであった場合は、車両を勝手に処分すると所有者から損害賠償を請求される危険性が高いです。一方、廃車費用を免れるために放置されたものであれば、所有者から責任を追及されることはないでしょう。

しかし、車両が放置された理由は、土地の所有者にはわかりません。そのため、土地の所有者は、車両が放置された理由にかかわらず、法律にのっとった手順で車両を撤去する必要があります。

私有地に車両を放置されてしまったときの対処法

放置 車両 撤去 私有地

私有地に車両を放置されてしまった場合、強制的な撤去を行う前に、次の対処法を行いましょう。

  • 警察に通報する
  • 警告の貼り紙をする

それぞれの対処法を解説します。

警察に通報をする

私有地に車両を放置された場合、最初にすべきことは警察への通報です。車両のナンバーや特徴をメモして、警察への通報を行いましょう。

放置車両が盗難車や事故車など事件にかかわるものであれば、警察が撤去、回収など適切な処置をしてくれます。

しかし、車両が事件にかかわりなく放置されたものの場合、警察は民事不介入の原則により、撤去などの対応はしてくれません。

この場合でも、警察が車両の所有者と連絡を取ってくれて、土地の所有者と車両の所有者との話し合いで問題を解決できる可能性があります。

警告の貼り紙をする

警察に通報しても撤去してもらえない場合や、ナンバープレートがなく所有者が判明しない場合は、放置車両に警告の貼り紙をしましょう。

貼り紙の文言としては、
「〇月〇日までに撤去しなければ処分します。」
などと記載してください。撤去までの期限は最低でも1週間程度先にしてください。

貼り紙の期限までに所有者と連絡が取れない場合には、廃車買取業者に処分を依頼します。

この場合は貼り紙の内容や貼り紙を行った日、警察とのやり取りの内容などを正確に記録しておいてください。記録があれば、所有者があらわれた場合でも、損害賠償を請求されるリスクが少なくなります。

強制的に放置車両を撤去するための手続き

放置 車両 撤去 私有地

法律の手続きをもとに、放置車両を強制的に撤去する手順は次のとおりです。

  1. 放置車両の所有者を特定する
  2. 所有者に対して内容証明郵便を送付する
  3. 所有者に対する訴訟を起こす
  4. 強制執行により放置車両を撤去する

それぞれのステップについて順に解説します。

①放置車両の所有者を特定する

放置車両にナンバープレートがある場合は、ナンバープレートから所有者を特定します。

ナンバープレートから所有者を特定するには、運輸支局もしくは軽自動車検査協会への登録事項等証明書の交付申請を行う必要があります。

交付申請を行うには、請求の理由の説明や本人確認、手数料などが必要です。請求の理由として私有地に車両が放置されていることを請求書に記載し、状況のわかる写真や見取り図を添付してください。

②所有者に対して内容証明郵便を送付する

放置車両の所有者が判明したら、所有物に対して内容証明郵便を送付します。内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に対して、どのような内容の郵便を送付したのかを郵便局が証明してくれるものです。

内容証明郵便には、車両の撤去を求めること、撤去しない場合には訴訟を提起することを記載してください。

内容証明郵便の送付は法律上の義務ではありませんが、内容証明で訴訟提起を予告することで、訴訟を起こす前に問題を解決できる可能性があります。

③所有者に対する訴訟を起こす

所有者が内容証明郵便にも応じてくれない場合には、車両の撤去と土地の明け渡しを求める裁判を起こします。

所有者が裁判にも応じない場合には、欠席裁判による勝訴判決を得られます。相手が裁判に出席した場合は、話し合いによって任意に撤去してくれる可能性もあるでしょう。

④強制執行により放置車両を撤去する

判決を取得しても、放置車両の処分は勝手にできません。

放置車両に価値がない場合は、土地明渡とちあけわたし強制執行を申し立てることで、放置車両を撤去できます。強制執行の申し立てを行い、裁判所の執行官も放置車両に価値がないと認めた場合は、執行官の指示により放置車両の撤去が実行されます。

放置車両に価値がある場合は、競売の申し立てが必要です。競売を行う場合は、自分で落札することで放置車両の所有権を取得できます。所有権を取得したあとは、自由に廃棄処分できます。

撤去までにかかる費用

放置車両の撤去までにかかる費用は、次のとおりです。

放置車両撤去にかかる費用
内訳 費用(円)
登録事項等証明書の取得 300
内容証明郵便の送付 約1,000
少額訴訟の提起 約1万
強制執行手続き 約5万以上

手続きを弁護士に依頼する場合は、さらに数十万円の費用がかかります。

撤去費用を不動産売却で取り戻す

勝手に放置された車両を撤去するには、土地の所有者が決して安くない費用を負担しなくてはなりません。理不尽に思うかもしれませんが、自己救済を禁止されている以上、仕方のない出費です。

放置車両のある状態では難しいでしょうが、撤去されたあとなら問題なく土地を売却できます。土地を活用する予定がなければ、売却して撤去にかかった費用を取り戻しましょう。

不動産売却をするときには、複数の不動産会社から査定を受けてください。土地の価値は不動産会社によって評価が異なるためです。高く評価してくれる不動産会社であれば、高く売却してくれる可能性があります。

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不動産買取なら放置車両アリでも売却できるかも

放置車両の撤去には、手間と時間と費用がかかります。そのため、放置車両があるまま土地を売却できたら、と思うかもしれませんが、決して簡単なことではありません。土地を活用するには、放置車両を撤去する手間を、誰かが最終的に負担する必要があるためです。

しかし、土地そのものの魅力が高ければ、買い取ってくれる不動産会社が見つかるかもしれません。

不動産買取は不動産会社が買主となって、直接不動産を買い取る売却方法です。買主を募集する必要がないため、スピーディに取り引きを終えられるのがメリットです。

ただし、買取価格が市場価格よりも安くなります。不動産会社は放置車両を撤去する手間や費用をかけて、不動産を再販売して利益を出すため、それらの費用が差し引かれているのです。また、手間をかけるほど魅力のない土地だと、買い取ってもらえない危険性もあります。

まずはリビンマッチで、買取に対応している不動産会社へ査定を依頼してみましょう。思わぬ値段がつく可能性があるので、試してみる価値はあります。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
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