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「3000万円の特別控除」についての解説

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「3000万円の特別控除」についての解説

不動産に関する重要キーワードを、日本AMサービス堂下代表が分かりやすく解説!

キーワード「3,000万円の特別控除」とは・・・

マイホーム(自己居住用のためのもの)を売却した場合、所有期間を問わず、譲渡所得(マイホームの売却収入-(取得費+譲渡費用))から最高3,000万円の控除を受けられます。

この特例を3,000万円の特別控除の特例といいます。この特例を受けるには、自己が居住しているマイホーム、居住しなくなってから3年目の年の12月31日まで売却することまた売却した年の前年、前前年にこの特例を受けていない事、買手が親子や夫婦など特別の関係でない事などがあげられます。

堂下代表の一言

この特例はあまり関係ないと思う方もいらっしゃると思いますが、非常に大きな金額です。簡単に言いますと、購入価格よりも3,000万円高く売却できても税金が一切かからないという特例です。(実際には減価償却費や取得経費、売却経費を考慮します。)3,000万円という金額は非常に大きいので、そんなに売却でプラスになる事がないのではと思う方もいらっしゃると思いますが、つい最近当社で管理をさせて頂いたタワーマンションはこの特例をフルに利用しました。

その結果、売却した利益に税金がかからず、さらに2年間にわたり賃貸に出していたために、賃料収入がその間も入りオーナーさんの手元にとても大きな金額が残りました。

これは現在の市場が高騰している点と購入したタイミングが非常に良かったためにこうした利益を控除できているのだと思います。実際にここ数年で住宅価格指数は2割程度増加しています(国土交通省の資料に基づく)。

居住するために不動産でもこうした市場の変化に敏感になる事により資産として残せる可能性を秘めています。

リビンマッチ編集部より

2015年現在。東京都23区を中心とした首都圏の中古不動産の価格は、年々上昇傾向にあります。これは2020年の東京五輪や2年後に予定されている消費税の増税などが要因となっていると考えられます。

こういった活性化された不動産市場において「3000万円の特別控除」は非常に有用な施策です。堂下代表の言うように、「市場が高騰している点と購入したタイミング」がうまく合致すれば、大きな利益を生む可能性があるからです。

皆様も現在居住している不動産の売却を検討される際には、「3000万円の特別控除」といった施策に併せ、市場の動向やタイミングなどにも注目しましょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部アイコン リビンマッチ編集部

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