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宅地建物取引業

(タクチタテモノトリヒキギョウ)

宅地建物取引業とは、宅地や建物の売買、交換、またこれらの代理や媒介を業として行う行為を指します。この業務を行うためには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事からの免許が必要であり、免許は5年ごとの更新が必要です。

自ら宅地や建物を賃貸する行為や管理する行為は宅地建物取引業には含まれません。宅地建物取引業を営むには、事務所に一定数以上の宅地建物取引主任者を配置することが義務付けられています。

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