普通借地権
(フツウシャクチケン)
普通借地権は、借地権の一形態で、定期借地権とは異なり、賃貸借契約期間終了後も地主側に正当な事由がない限り、契約が更新されるものです。
借地権の初期存続期間は30年と定められており、1度目の更新期間は20年、それ以降の更新は10年ごとに可能です。また、契約終了時には借地人が地主に対して建物の買取を請求することも認められています。
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普通借地権は、借地権の一形態で、定期借地権とは異なり、賃貸借契約期間終了後も地主側に正当な事由がない限り、契約が更新されるものです。
借地権の初期存続期間は30年と定められており、1度目の更新期間は20年、それ以降の更新は10年ごとに可能です。また、契約終了時には借地人が地主に対して建物の買取を請求することも認められています。