登記済証
(トウキスミショウ)
不動産登記が完了した後、登記所から登記名義人に交付される書面を指します。この書面は、登記の申請人が登記名義人本人であることを確認する本人確認手段の一つとして機能します。不動産の所有権の保存、移転などの登記が完了した旨を証明し、次にその権利を移転したり、抵当権を設定する際に提出が必要になります。登記完了時には、契約書等の登記原因書面や申請書副本に登記の受理年月日、受付番号(順位番号)、登記済みの旨が記載され、登記所の印が押されて登記権利者に還付されます。法的には証明書に過ぎないが、実際には権利の表象として認識され、権利証として売買や担保権の設定などに利用されることが一般的です。
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