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アパート・マンション建築時の接道義務とは

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アパート・マンション建築時の接道義務とは

アパート経営マンション経営を始めるにあたって建物を建築するには、法律によるさまざまな決まりがあります。
今回はその中でも接道義務について詳しく説明していきます。

建築基準法における接道義務

アパート建築やマンション建築に限らず、建築物には接道の義務があります。
義務を有するのは都市計画法による都市計画区域内の建築物です。

都市計画区域以外では必ずしも接道義務があるわけではありません。
山の中の一軒家が道路に接していなくても建築できるのはこのためです。

町の中はほとんどが都市計画区域のために、そこへ建つ建築物は道路に接している必要があります。
道路に接していなければならない主な理由は防災上のことで、義務を定めているのは建築物を建てる場合の基本法である建築基準法です。

条例による接道義務

建築基準法では一般的な接道義務を定めていますが、各自治体ではさらに詳しい規制を条例により定めているところがあります。

条例で定められている規制は各自治体により違いがありますが、アパート建築やマンション建築のような共同住宅では戸建て住宅よりも厳しい基準が定めています。

接道義務には建築基準法に定められている道路に接することの規制、その道路巾及び敷地と道路が接している長さを定める規制があります。
各自治体が定める条例では、接する道路の巾と敷地と道路が接している長さの基準が定められていて、アパート建築よりもマンション建築により厳しい基準が適用される傾向にあります。

接道義務に必要な道路

接道義務で問題となるのが道路の種類です。
アパート建築やマンション建築においても、道路状の通路に接してあれば良いのではなく、建築基準法で定められた道路に接している必要があります。

建築基準法で定める道路とは県道や市道などの公道の他、土地区画整理法による道路なども含みます。

道路は最低でも4mの巾を必要としますが、4m以下の巾でも従前からまとまった数の建物が建築されている場所で、2項道路として認められた場合は道路として扱われます。
しかし、3階以上のマンション建築の場合は最低でも4m巾の道路に接していることが必要です。

敷地と接している道路の長さも、規模の大きい建物ほど多くの長さが必要です。

袋状通路のみで接している場合

マンション建築などの大型建築では、敷地と道路が接する長さは最低でも4mは必要ですが、小規模なアパート建築では接する部分が4m以下でも良い場合があります。
この場合でも、巾の狭い袋状の通路のみで接している場合は注意が必要です。

袋状の部分の巾と長さに応じて、敷地が道路と接する部分の長さに決まりがあり、袋状の部分が長いと、それだけ敷地が道路と接する部分の長さも多く必要です。

道路と敷地の間に水路等がある場合にも細かな規定があるので、関係する役所との事前の打ち合わせが必要です。

アパート・マンションの建設にはさまざまな法律が関係します。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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