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不動産売却でチェックすべき資格とは?宅建士などの資格に関する注意点

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不動産売却でチェックすべき資格とは?宅建士などの資格に関する注意点

不動産業界には国家資格から民間資格まで合わせると数十種類もの資格がありますが、法的に「これを持っていないと不動産売却を行ってはいけない」という資格はありません。

ただ、売却を依頼する不動産会社には宅建士(宅地建物取引士)の資格が必要です。ここでは宅建士やその他の資格、さらに不動産会社の担当者が宅建士かどうかなどで違う取引での注意点についてご紹介します。

不動産売却に必要な宅建士(宅地建物取引士)とは?

不動産にはさまざまな資格が存在します。その中でも宅建士は有名な国家資格であり不動産売却を依頼する際には宅建士の資格をもつ担当者が訪問査定に来られると思います。

ここでは宅建士について定めている宅地建物取引業法にそって、宅建士の特徴や業務をご紹介します。

不動産業と宅地建物取引業の違い

不動産業と宅地建物取引業と聞いて、その違いに困惑する方も多いのではないでしょうか。不動産業と宅地取引業の違いは、以下の表のとおりです。

不動産業と宅地取引業の違い
不動産業 宅地取引業 不動産売買 不動産の購入や、消費者に販売する
不動産仲介・流通 不動産を売りたい人と買いたい人を探し、仲介する
  不動産管理 賃貸マンション・アパート、土地の管理
不動産賃貸 不動産を所有し、貸借人に貸し出す

不動産業とは売買、仲介、賃貸、管理といった不動産に関するさまざまな業種を含みます。
一方で宅地建物取引業とは宅地建物取引業法に基づいて業務を行う業種であり、不動産業のうち売買や仲介といった取引に関する業種のみが該当します。

つまり不動産に関してさまざまな資格があるものの、売却に関しては宅地建物取引業に当てはまるためそれに伴い宅建士の資格が必要になるのです。

宅建士(宅地建物取引士)とは?

宅建士とは宅地建物取引業に基づき定められた国家資格者であり、宅地建物取引士資格試験に合格した人のうち都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引士証の交付を受けた人のことを指します。

宅建士ができる業務については後述しますが、平たく言えば不動産取引にかかわる知識を有した専門家です。
不動産売却を検討している際には担当者の方が宅建士であると信頼することができるでしょう。

5人に1人以上の宅建士が必要

宅地建物取引業を営むには1つの事務所において5人に1人以上の専任宅建士を置くことが義務付けられています。宅建士を一定数以上確保しないと宅地建物取引業として国土交通省から免許を受け取ることができず、事務所を開くことはできません。

事務所の全員が資格を有していないため、宅建士の資格がない人でも宅地建物取引業務を行うことができる点には注意が必要です。

宅建士ができること

宅建士の資格がなくても事務所に宅建士がいれば営業を行うことはできます。しかし以下にあげる業務は宅建士にしかできない独占業務として法律で定められています。

  • 重要事項の説明
  • 重要事項証明書への記名・押印
  • 契約書への記名・押印

それぞれ不動産取引をする上で重要な説明や業務は宅建士の独占業務となっています。

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不動産売却で宅建士と併せて持ちたい資格をご紹介

不動産売却をする際には宅建士の資格が大きく影響することをご紹介しましたがそれ以外の資格でも不動産売却をサポートする資格が多数あります。ここでは売却をサポートする代表的な資格についてご紹介します。

不動産に関する資格
管理業務に関する資格 管理業務主任者
マンション管理士
資産運用に関する資格 フィナンシャルプランナー2級
不動産登記に関する資格 司法書士

はじめての不動産売却でも売却後に不安を感じている方は、これから解説する資格を有した担当者を頼ることで安心して不動産売却を進めることができます。

管理業務に関する資格

不動産は売却後、買主の手へと渡り運用・管理されていきます。不動産売却では買主を見つける売却活動に最も時間がかかります。管理業務に関する資格を有している不動産会社であれば、買主の方とも多く接点を持っておりスムーズな売却を期待することができます。

管理業務主任者
マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行います。
マンション管理士
住民が組合員となるマンション管理組合の運営補助やトラブル解決、コンサルティングを行います。

資産運用に関する資格

不動産売却の資金計画や不動産投資の資産運用に対しコンサルティングを行ってくれる資格を有した不動産会社の担当者であればお金に関して安心して売却を進めることができます。

フィナンシャルプランナー2級
フィナンシャルプランナーには3級から1級まであり、級によってお金に関する知識や実務スキルが違います。2級以上のフィナンシャルプランナーであれば不動産の売買だけでなく税金対策や住宅ローンなどについても相談することができます。

不動産登記に関する資格

不動産売却後は、不動産登記についても手続きが必要です。登記に関してのプロに依頼することで売却後の不安も解消されスムーズな不動産取引にすることができます。

司法書士
裁判所や法務局などの行政機関に提出書類の作成や登記に関する手続きを行うことができます。そのため不動産登記や立ち合い業務、相続問題にも対応することができます。

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個人間の売却に宅建士は必要ない!気を付けなければいけない反復継続について

宅建士の重要性やそれに併せて持ちたい資格についてご紹介し、不動産売却の担当者を選ぶ際の判断基準になることをお伝えしてきました。
しかし知人や親戚など個人間の不動産売却では宅建士が必要ありません。最後に宅建士の有無による注意点をご紹介します。

宅建士が必要な場合と必要ない場合

宅建士については先述した通り宅地建物取引業法に必要な場合が定められています。宅建士は宅建業を営む不動産会社が事務所に一定数抱え込まなければなりませんでした。つまり宅建士の資格が必要な場合は、不動産取引を仕事として行っている業者に当てはまります。なので商売目的でない個人間の不動産取引においては宅建士の資格がなくても違法にならず売却を行うことができます。

反復継続に注意が必要

個人間の取引に宅建士が不要であるとご説明しましたが、どこまでが個人間の取引でどこからが商売目的の仕事、業者だとみなされるかの明確な判断基準がありません。
反復継続と呼ばれる繰り返しの不動産取引は宅建士の資格がない場合、違法と判断されてしまう可能性があります。
特に短期間で複数回不動産売却を行う、土地を区分けして売却する、明らかな利益目的の売却をするといったケースにならないよう注意しましょう。

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不動産の資格に関するよくある質問

不動産の売買にはどんな資格が必要?
宅地建物取引士(通称:宅建士)という資格が必要です。不動産仲介の事務所を設立する際は、5人に1人以上の宅建士として登録を受けた人が必要です。
不動産仲介を依頼するときにどんな資格をもった人に依頼すると良い?
宅建士のほかに、フィナンシャルプランナーや司法書士の資格を有する人がいる不動産会社は、各領域のスペシャリストがあるため、信頼して依頼できます。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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