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不動産売却に印鑑証明が必要な理由|取得方法と用意する枚数

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不動産売却に印鑑証明が必要な理由|取得方法と用意する枚数

不動産売却では複雑な手続きが多く、事前に準備する書類も少なくありません。その中でも印鑑証明書は、本人であることを証明するための大切な役割を担います。

印鑑証明書は不動産売却においてどういったタイミングで提出する必要があり、また何通くらい用意すればよいのでしょうか。本記事は、不動産売却時の印鑑証明書に関して、具体的な取得方法や紛失・盗難された場合の対処法もわかりやすく解説しています。

リビンマッチのポイント

印鑑証明などの必要書類を準備するのとあわせて、売却を依頼する不動産会社も比較しておきましょう。売却実績や担当者の対応を比較することで、自分に合った依頼先を選びやすくなります。

印鑑証明書の必要性と「実印・認印」の違い

印鑑証明書とは、居住する自治体で印鑑を登録し、その印影が登録した印鑑と同一であることを証明するものです。印鑑登録制度は、社会生活において「印鑑」を使うことが多い日本独特の制度といわれています。

印鑑証明書は不動産売却において重要な役割がある書類です。

所有権移転登記で売主本人の意思を確認する

不動産売買による所有権移転登記では、登記名義人である売主が所有権を失うことになるため、申請が売主本人の意思に基づくことを確認する目的で、印鑑証明書が必要になるのです。

登記は、不動産物件を所管する法務局または地方法務局およびこれらの支局や出張所に申請することで行えます。なお、これらはまとめて登記所といいます。

申請者は当事者本人になり、本人であることを証明するため、印鑑証明書を提出します。

一般には司法書士を代理人として申請するので、司法書士を代理人と定めた委任状に添付して印鑑証明書を提出します。印鑑証明書の発行には費用がかかるため、何通も証明書を交付してもらうのはもったいないでしょう。

実印・認印の違いとは?

印鑑証明書は、書類は間違いなく本人が確認し、記名・押印したものであることを証明することが目的です。市区町村が交付し、住所地の市区町村に本人が使用する印鑑の印影を登録します。

印鑑登録した印鑑を「実印」と呼びます。印鑑が何本もあるケースもありますが、印鑑登録できるものは1本だけなので、原則として実印は1本だけです。

また、立派な印鑑であっても、印鑑登録していない印鑑はただの「認印」となります。印鑑登録は住民登録地が変更になると再度登録しなおさなければなりません。ただし、同一市区町村内での住所移動の場合は、自動的に住所が更新されます。

実印を紛失・盗難された場合は速やかに対処する

もしも実印を紛失したり盗難に遭ったりして手元にない場合は、悪用を防ぐためにも速やかに対応しましょう。まずは住民登録をしている市区町村の窓口で、印鑑登録の廃止や登録印鑑の亡失に関する手続きを行います。自治体によって手続きは異なるため、事前に確認しておくと安心です。

新しい実印が必要な場合は、現在の印鑑登録を廃止したうえで、別の印鑑を改めて登録します。また、不動産の売買契約や所有権移転登記を控えている場合は、手続きに影響するおそれがあるため、不動産会社や司法書士にも早めに連絡しておきましょう。

売買契約書で実印が推奨される理由

売買契約書には印鑑証明書を添付しないため、売買契約書に押印する印鑑は実印である必要はありません。

不動産会社が仲介に入る売買契約では、自動車運転免許証やパスポートまたは健康保険証などにより本人確認をします。そのほか、登記識別情報通知や登記済権利の保有により確認します。

このように、売買契約の時点では必ずしも実印の必要はないのです。ただし、売買契約は当事者本人が締結したことを客観的に証明する必要が生じる場合もあります。特に売主は、所有権を移転登記する登記義務者になるため、実印を使用するほうが望ましいでしょう。

また、契約当事者が契約締結日に都合が悪く、代理人が契約する場合のように、売買契約に印鑑証明書が必要となる例外のケースがあるので注意が必要です。本人が書いた委任状に実印を押印し、印鑑証明書を添付する場合もあります。

売却時は何通必要?共有名義や登記手続きでの印鑑証明の役割

不動産の売却で必要な印鑑証明書は1通です。重要な書類ですので不要な部数を取得する必要はありません。

不動産売却の手続きでどのような役割があるのか解説します。

印鑑証明書は基本1通!追加で必要になるケースもある

売買による所有権移転登記では、売主本人の意思に基づく申請であることを確認するため、売主の印鑑証明書を添付しています。通常は所有権移転登記の申請に使用する1通を用意すれば足りるため、必要以上に何通も取得する必要はありません。

所有権移転には、次の書類が必要です。

  • 登記識別情報通知または登記済権利書
  • 司法書士を代理人とした委任状
  • 登記原因証明情報(司法書士が準備する)
  • 売主の印鑑証明書
  • 売主の住民票または戸籍附票(登記上の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合)

取引内容によっては複数必要になるケースもある

不動産売却では、所有権移転登記に使用するため印鑑証明書は基本的に1通です。しかし、取引内容や必要な手続きによっては1枚以上用意するケースもあります。

たとえば、共有名義の不動産を売却する場合は、原則として共有者それぞれの印鑑証明書が必要です。また、同時に複数の登記手続きを行う場合や、金融機関・司法書士などから別途提出を求められる場合にも、必要な枚数が増えることがあります。

印鑑証明書が必要な通数は物件や取引の状況によって異なるため、事前に不動産会社や登記を担当する司法書士へ確認してから取得すると、余分な書類を用意せずに済みます。

共有不動産の売却は「名義人全員分」の印鑑証明書が必須

売却する不動産が共有の場合は、共有者全員の印鑑証明書を準備する必要があります。共有不動産を売却する場合は、原則として共有者全員が売却手続きに関与し、それぞれの実印と印鑑証明書が必要になります。

また、委任状や登記原因証明情報にも共有者全員の記名押印が必要です。

共有者の人数が多いと、遠くに住んでいる場合や国外に居住していることも考えられます。海外在住で日本に住民登録がなく、印鑑証明書を取得できない日本人の場合は、居住地の日本領事館などで署名証明を利用することがあります。

【参考】登記名義を証明する「登記識別情報」の重要性

登記申請の際は、印鑑証明書だけでなく、登記識別情報通知または登記済権利書が必要です。これらは、不動産の所有者に送付される、登記名義人であることを証明する重要な書類です。

登記識別情報通知は、2005年の不動産登記法改正により発行されるようになりました。これまであった登記済権利証の制度がなくなり、コンピューターによる登記の管理に移行しました。

新たな登記申請に対しては、登記済権利書ではなく登記識別情報通知を発行するようになりました。「登記識別情報」に記された、12桁の英数字は重要な情報です。第三者に知られないよう、登記識別情報通知書は厳重に保管しましょう。

【印鑑証明の取得方法】発行時の注意点と有効期限

自治体によっては、マイナンバーカードを利用してコンビニでも交付が可能なため、休日でも印鑑証明書を取得できます。

窓口・コンビニ・マイナンバーカードを活用した取得手順

印鑑証明書は市区町村の窓口で申請して交付してもらいます。

印鑑登録カードを提示し交付申請します。代理人による取得方法や必要書類は自治体によって異なるため、事前に市区町村の案内を確認しておくと確実です。また、現在ではマイナンバーカードを所有していれば、コンビニで取得することもできます。

所有権移転登記には発行から「3カ月以内」の印鑑証明書が必要

不動産の所有権移転登記に使用する売主の印鑑証明書は、登記申請時点で作成後3カ月以内のものが必要です。

また、印鑑証明書に記載された現在の住所と登記簿上の住所が異なる場合は、所有権移転登記にあわせて住所変更登記が必要になります。その際は、住民票などで登記簿上の住所から現在の住所までの変更履歴を確認します。

複数回の引っ越しなどにより住民票だけでは住所のつながりを確認できない場合は、戸籍の附票など、住所変更の経緯を証明できる書類が必要になることがあります。売却前に登記事項証明書を確認し、登記上の住所が現在の住所と一致しているか確認しておきましょう。

いつまでに準備する?決済・引き渡し当日に向けた段取り

印鑑証明書は、所有権移転登記申請で必要となるので、それまでに準備しなければなりません。一般的には、売買代金の授受を行う決済と引き渡しの時に、所有権移転に必要な書類一式を持参して司法書士に渡します。

決済・引き渡しの時に売主が出席できないなど特別の事情がある場合は、司法書士に郵送するなどして事前に渡すケースもあります。

不動産売却では書類の準備など、ミスがないように注意しなければなりません。そのサポートをするのが仲介する不動産会社です。信頼でき、気軽に相談できる不動産会社と担当者に巡り合うことが重要です。

不動産会社を探す際は、一括査定サイトの「リビンマッチ」を活用すると便利です。複数の不動産会社に一括で問い合わせることができるため、手間をかけずに査定価格や担当者の対応などを比較できます。

印鑑証明書に関するよくある質問

不動産売却で印鑑証明はなぜ必要?
所有権移転の登記申請を行う際、本人であることを証明するために必要です。
不動産売却で印鑑証明書は何通用意するべき?
一般的な不動産売買で売主が1人の場合、所有権移転登記用として1通用意するのが一般的です。ただし、共有名義やほかの手続きを伴う場合など、必要な通数は取引によって異なります。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部アイコン リビンマッチ編集部

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