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専任媒介契約

(センニンバイカイケイヤク)

専任媒介契約は、売主が特定の一社の不動産会社のみに売買や賃借の仲介を依頼する契約形式です。この契約では、依頼者は他の不動産会社に同様の仲介や代理を依頼することが禁じられています。専任媒介契約の特徴として、自己発見取引が可能であり、売主自身が買主を見つけた場合、不動産会社を通さず直接契約を結ぶことができます。これは専属専任媒介契約との大きな違いであり、売却時の選択肢を広げます。

この契約形式のもうひとつの特徴は、不動産会社が依頼を受けた後、7日以内に指定流通機構(レインズ)へ物件を登録する義務があることです。さらに、2週間に1回以上の現状報告を依頼者に提供する義務があります。報告は口頭でも書面でも構いません。専任媒介契約は通常、3カ月の有期契約で、期間が満了しても買主が見つからない場合は、更新するか別の不動産会社と契約することになります。

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