督促状が届いた!家が差し押さえられるまでの流れと回避する方法

借金や住宅ローン、税金の滞納が続いていると、家を差し押さえられるリスクがあります。
家が差し押さえられると、生活していた家を追い出されるだけでなく、信用情報に傷がついてしまいます。
本記事では、家が差し押さえられるとどういった事態が発生するのかを解説します。また差し押さえを回避する方法も紹介するので、支払いの滞納が続いている方は、いますぐ行動に移しましょう。
もくじ
家を差し押さえられるケースとは?
家を差し押さえられるケースはいくつか考えられます。どのような状況に陥ると家を差し押さえられるおそれがあるのかを理解しておきましょう。
ケース1:住宅ローンを滞納した
家を差し押さえられる代表的なケースが、住宅ローンの滞納です。
住宅ローンを滞納して金融機関からの督促状に返信せずに放置し続けると、最終的に家を差し押さえられて競売にかけられてしまいます。
家を差し押さえられるまでの流れは、以下のとおりです。
- 約1〜2カ月住宅ローンの返済を滞納する
- 金融機関から返済に関する連絡が来る
- 金融機関から督促状が届く
- 金融機関から一括返済を請求される
- 保証会社が代位弁済※を行う
- 保証会社が裁判所に申立を行う
- 裁判所から競売開始決定通知書が届く
- 家が差し押さえられる
住宅ローンの滞納による差し押さえを防ぐには、滞納をする可能性が生じた時点で金融機関に相談するといった対応が必要です。
なお、家を差し押さえられるまでの期間は、住宅ローンを滞納してから約6〜8カ月といわれています。
ケース2:税金を滞納した
税金を滞納し督促状を無視して放置し続けると、最終的に家を差し押さえられてしまいます。
その場合の家を差し押さえられるまでの流れは以下のとおりです。
- 税金を滞納する
- 納期後20日以内に役所から督促状が送られてくる
- 役所から催告書や警告書、電話で催告される
- 財産調査が行われる
- 家が差し押さえられる
税金の滞納がある場合は、裁判所に申立を行わないのが特徴です。
法律上では、督促状が届いてから10日以内に財産を差し押さえることが可能になっています。
実際に10日以内に差し押さえられる事例は少ないですが、住宅ローンを滞納したケースよりも短期間で家を差し押さえられるおそれがあるため、迅速な対応が求められます。
ケース3:借金が返済できない
借金を滞納し続けた場合も、家を差し押さえされるおそれがあります。ただし差し押さえられるまでの期間は、債権者が返済をどこまで待てるかによって違います。
借金の滞納で家を差し押さえられるまでの流れは、以下のとおりです。
- 債権者から差し押さえ予告通知が届く
- 裁判所から支払督促が届く
- 裁判所から仮執行宣言付支払督促が届く
- 強制執行により家を差し押さえられる
ただし、前述したように債権者によって差し押さえまでのスピードは違います。差し押さえ予告通知が届いた時点で、予断を許さない状態であるということを理解しておきましょう。
家が差し押さえられるとどうなる?
家を差し押さえられる事態に陥ると、家を追い出されるだけでなく、さまざまなデメリットがあります。
ここでは、家が差し押さえられるとどういった影響があるのかを解説します。
家以外の財産も差し押さえられるおそれがある
借金や税金の滞納による差し押さえ対象は、家だけではありません。
差し押さえの対象には、以下の財産も含まれます。
- 預貯金
- 給料
- 退職金
- 不動産
- 株式
- 自動車
- 生命保険
ただし、すべての財産を差し押さえられるわけではありません。
債務者が生活するために最低限必要な財産については差し押さえができないため、これに該当する財産は手元に残ります。
信用情報機関(ブラックリスト)に事故情報が登録される
借金や住宅ローンを返済せずに滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
この事故情報が登録されるデメリットは大きく、以下のような事態に陥ります。
- 新たにクレジットカードの契約ができないおそれがある
- 使用中のクレジットカードが使用できないおそれがある
- 融資を受けられない
- 携帯電話を契約する際に分割払いができない
なお、信用情報機関に事故情報が登録されている期間は、完済をしてから3〜5年で、その間は上記の不便を味わうことになります。
差し押さえられてからすぐに家を追い出されるわけではない
家が差し押さえられたからといって、すぐに家を追い出されるわけではありません。
競売で家を購入した方が家の代金を支払ってから、2カ月間の猶予があります。
ただし、上記の期間はあくまでも強制執行により退去させられるまでの期限です。基本的には、強制執行を受ける前に退去する必要があります。
家の差し押さえを回避する方法
家は、急に差し押さえられるわけではありません。適切な対応をすれば差し押さえを回避できます。
ここでは家の差し押さえを回避するための対策について解説します。
残債を支払う
家が差し押さえられて競売にかけられるまでに住宅ローンや借金の残債を完済できれば、競売にかけられることはありません。
とはいえ、そもそも残債を支払うだけの資金があれば、差し押さえのような事態になることはないでしょう。そのため、現実的な解決策にならない可能性が高いです。
ただし、両親や親族に頼るなど資金を調達できる方法があるなら、競売にかけられる前に対応しましょう。
個人再生を行う
個人再生は債務整理のひとつで、借金返済が不可能であることを裁判所に申告し、認可決定を受けることで借金を減額できる方法です。
裁判所が自己破産や個人再生の手続きの開始を決定した時点で、差し押さえを含む強制執行が中止されます。
ただし、税金の滞納に関しては、借金などと違って中止されないので注意が必要です。
なお、個人再生には以下のデメリットがあります。
- 官報に記載される
- 裁判所で手続きが必要
- ブラックリストの掲載期間が5〜10年
- 債務が免除されるわけではない
任意売却
任意売却とは、住宅ローンを滞納した際、住宅ローンが残っていても債権者と債務者の双方の合意に基づいて第三者に家を売却する方法です。
任意売却には、以下の特徴があります。
メリット | デメリット |
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競売の場合は、市場価格の約6〜8割でしか家が売れませんが、任意売却は市場価格で売れます。
デメリットも決して少なくはありませんが、任意売却後に残債を支払える見込みがあるなら、ほかの方法よりもおすすめです。
ただし任意売却は、競売の開札日前日までに買主を見つけてすべての手続きを完了させる必要があります。そのため、住宅ローンや借金の支払いが苦しくなった時点で、任意売却を選択肢のひとつとして検討しましょう。
なお、任意売却を成功させたいなら、一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用しましょう。
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任意売却は期限が決まっているため、いますぐ行動しないと手遅れになってしまいます。効率的に任意売却を依頼する不動産会社を見つけるために、リビンマッチを活用しましょう。