リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445

不動産屋の担当者を変えたい!担当者を変更するべきケースや伝えるときの注意点

更新日:
不動産屋の担当者を変えたい!担当者を変更するべきケースや伝えるときの注意点

不動産の売却に関する商談を進める中で、不動産屋の担当者を変えたいと感じることもあります。

明確にトラブルが発生した場合に遠慮は不要ですが、そうではない場合に担当者を変えたいと主張すると、「自分のわがままではないだろうか」「担当者を変更してもらったとしても、わだかまりや不利益を被らないだろうか」と悩むものです。

しかし、不動産の売却は高額な資産取引です。不動産屋の担当者に対して、少しでも違和感や不信感を残したまま我慢する必要はありません

ここでは、不動産屋の担当者を変えるべきケースや具体的な方法を紹介します。また、担当者だけの問題ではないケースもあるため、不動産屋の変更も視野に入れてみましょう。

不動産屋の担当者を変えるべきケース

ここでは、具体的にどういったケースに担当者変更を検討するべきかを解説します。

こちらの要望を理解しない

そもそも売主が依頼している要望に理解を示さない担当者とは、取引するべきではありません。

もちろん、過去の売買事例や周辺の相場、実際の物件状況によって、依頼する要望と結果に乖離があるかもしれません。それでも売主の要望について、不動産屋の担当者は営業の一環として、まずは理解を示す必要があります。

売主が勘違いしてはいけないのは、「自分たちは素人なので、専門家である担当者に対してうまく伝えられないのかも」と考えることです。

担当者は不動産を専門に取り扱うプロなのですから、素人の要望をしっかり理解したうえで話すことは最低限の営業スキルです。

もし、何度も伝えているにも関わらず要望を理解してもらえないのであれば、それは担当者を変える正当な理由といえます。

常にレスポンスが遅い

質問や確認事項に対するレスポンスが遅い担当者も、変更を申し出る要因です。

もちろん不動産屋の担当者も人間です。体調不良や急な案件対応などで、約1〜2日の対応が遅れるということは、誰にでもあるでしょう。しかし、日頃から数日経過してもレスポンスがないのは、担当者として信頼できないでしょう。

また、そもそも別の問題を抱えているおそれもあります。

たとえば、会社全体で人手が不足しているなどにより、業務が圧迫しており担当者が連絡する時間がないことが考えられます。この場合は、担当者にきめ細かな対応を求めても実現が不可能なため、希望するような売却活動は期待できないでしょう。

担当者不在時における会社としてのフォロー体制の不備も、大きな問題です。このような不動産屋に売却を依頼した場合、必要な売却活動が十分に実施されないまま時間だけが経過してしまいます。不要な費用や手間がかかったり、売却価格を値下げしたりするおそれがあります。

また、購入希望者にも同様の対応をして不信感を生み、結果として売買契約が成立しないことは想像に難くないでしょう。

言葉遣いや態度が不愉快である

言葉遣いが不適切であったり、横柄な態度で接してきたりなど、こちらが不快感を覚える場合は、速やかに担当の変更を依頼するべきです。

不動産の売却は、大金が動く契約を依頼するものです。依頼を受けて売却活動をする担当者は、契約が成立した際に初めて報酬を受け取るため、本来であれば不愉快な態度で接することはありえません。

不動産屋の担当者に対して「お客様は神様だ!」などと主張をする必要はありません。しかし、最低限度の節度を持った担当者でなければ、対応が発生するたびにストレスを抱えてしまうでしょう。

質問に答えられない

不動産屋によっては担当者の年齢が若く、経験値が少ないために、こちらの質問にスムーズに答えられないことがあります。

ある程度の範囲内であれば目をつぶる方もいるでしょうが、問題なのは、質問に答えないままごまかすケースです。

もちろん担当者によって得意な分野、不得意な分野が存在するように、不動産の売却においても知識の偏りがあります。

自分が回答できない質問を投げかけられた際に、持ち帰って社内で確認したり、その場で上司に電話をして確認したりするのが通常です。しかし、このような対応をしてくれない担当者もいます。わからない質問に対して答えないまま、一方的に話をするような担当者は注意が必要です。


不動産屋に担当者変更を伝えるときの注意点

実際に、不動産屋に担当者の変更を依頼するときは、2つの方向性があります。

  • 担当者の変更を依頼する理由について、正当な主張をして改善を求める方法
  • 不動産売却で後悔がしたくないからという理由で、ベテランの担当者に変更を依頼する方法

前者は正攻法であり、しっかりとした改善が見込まれる一方で少し労力が必要です。後者については労力は少ない反面、求めている改善がされる可能性が低い傾向にあります。

責任者に伝える

不動産屋の担当者を変えてほしいという要望は、担当者本人ではなく責任者に伝えるのが理想です。

もし担当者変更について担当者本人に伝えた場合、会社内で伝達がうまくいかず、対応に時間がかかるおそれがあります。責任者に伝えれば、直接変更の判断ができるので、迅速に改善してくれる可能性が高いです。

伝え方について

担当者の変更を依頼する際は「なんとなく相性が悪い」「人として合わない」場合でも、しっかりと担当者の変更を希望する理由を伝えることが重要です。

不動産屋の責任者が担当者の落ち度を理解しやすく、また担当者本人に対して「 こういうところに問題があった」「こういう点で至らなかったので変更する」という説明がしやすくなります。

また、新しい担当者に問題点について引き継ぎがされるため、その改善を意識したうえでの対応をしてもらいやすくなります。

そのため、どこに対してなぜ不満や不快感を覚えたのかは、同じ失敗を繰り返さないためにしっかりと伝えましょう

担当者の問題ではないかも?不動産屋を変更する場合

不動産屋が担当者の変更に難色を示したり、変更しても改善が見込めなかったりすることがあります。この場合、そもそもが担当者の問題ではなく、不動産屋そのものに問題がある可能性があります。

担当者を変えても本質は同じかも

  • 別の担当者に変更されたあとも不動産の売却が進まない
  • こちらの要望とまったく異なる提案をされる

上記のような場合は、担当者個人ではなく会社自体に問題があると考えられます。

改善点として伝えるのも選択肢のひとつですが、売主はあくまでも顧客の立場のため、労力をかけて改善要望を説明する必要はありません。

不動産屋に問題がある場合は、担当者を変えるのではなく、不動産屋そのものの変更を検討しましょう。

責任者が曖昧な対応をする場合

担当者の変更を依頼されることは、不動産屋として重大な問題です。そうした状況で責任者が曖昧な対応を行ったり、また誠実さを感じられない対応をしたりする場合は、売主が納得するような改善を求めるのは難しいでしょう。

たとえば、依頼している不動産屋が支店であり、発生した問題や改善の要望を本社に相談するという方法もあります。しかし、そこまでの労力をかける必要があるのかは、売却計画と照らし合わせて判断しましょう。

労力をかけたくないのであれば、不動産屋の変更を検討するほうが建設的な考えです。

不動産屋の変更は媒介契約に注意

不動産の売却において、不動産屋を変更する場合は媒介契約に注意が必要です。

媒介契約とは、不動産屋に対して不動産を売却するために買主を探すよう依頼するための契約です。契約書には、依頼期間や売買契約時の報酬などを記載します。

媒介契約は、以下の3種類あります。

  • 一般媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 専属専任媒介契約

一般媒介契約は、不動産屋が活動状況の報告などをする義務がない代わりに、複数の不動産屋に依頼できる契約です。そのため、現在依頼している不動産屋と締結している契約が一般媒介契約であれば、すぐに変更しても問題はありません

一方で、専任媒介契約や専属専任媒介契約を締結している場合は、契約期間中にほかの不動産屋に対して媒介依頼を行うことが禁止されています。

その場合は媒介契約期間が終了するまで待ってから、新たな不動産屋と媒介契約を締結する必要があります。

不動産屋を探すならリビンマッチを利用する

理想の不動産屋や担当者を探すには、一括査定サイトの「リビンマッチ」を利用しましょう

リビンマッチは、複数の不動産屋に簡単に問い合わせができる無料のインターネットサービスです。査定価格だけでなく、レスポンスの早さや文面の丁寧さ、また質問を投げかけたときの返信など、担当者の対応を比較できます。

複数の不動産屋の中で、誠実かつ要望に見合った提案をする担当者に売却を依頼すれば、ストレスなく契約成立まで進められるでしょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

コンテンツの引用ルール

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

カテゴリー
不動産売却コラム

リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて

カテゴリー一覧

Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
ページトップへ
コンシェルジュ

完全無料でご利用できます