リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
東証上場 リビン・テクノロジーズ株式会社(東証グロース上場)が運営するサービスです  証券コード:4445

専属専任媒介契約とは|特徴、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説

更新日:
専属専任媒介契約とは|特徴、メリット・デメリットなどをわかりやすく解説

不動産売却ではさまざまな法律を守って、取り引きをする必要があります。そのため、個人間での売買はハードルが高く、ほとんどの人が不動産会社と媒介契約を交わして取り引きを進めるのが一般的です。

媒介契約には次の3種類があり、それぞれにメリット、デメリットがあるため注意しましょう。

  • 専属専任媒介契約
  • 専任媒介契約
  • 一般媒介契約

専属専任媒介契約は販売状況を1週間に1回以上報告する義務があるなど、不動産会社に厳しい義務を課す媒介契約です。しかし、1社としか契約できないため、他社に売却されるおそれがなく、不動産会社は販売に力を入れられます。

そのほかにも専属専任媒介契約には、さまざまなメリットやデメリットがあります。どういった人が専属専任媒介契約を選ぶとよいのでしょうか。難しい不動産の契約について、わかりやすく解説します。

もくじ

不動産売却に欠かせない「媒介契約」とは

媒介契約とは

媒介契約とは

不動産を売却するときは、不動産会社と「媒介契約」を交わすのが一般的です。媒介には「両方の間に立って、なかだちをすること。とりもつこと。」(引用元:『日本国語大辞典』小学館)という意味があり、不動産会社は売却したい人(売主)と買いたい人(買主)のあいだに立って取り引きを手助けします。

媒介契約を交わすことで不動産会社は、依頼された不動産の売却活動を行い、購入希望者を探すのです。

不動産を売却するにはいくつかの方法がありますが、高価な不動産を買いたいという人を見つけるのは簡単ではありません。しかし、媒介契約を交わすことで、プロの不動産会社に任せられるようになります。

媒介契約の種類

媒介契約には「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類の契約方法があります。不動産会社と媒介契約を交わすときには、どれかひとつを選択します。

「どの契約方法を選べばよいのかわからない!」と迷わないために、あらかじめそれぞれの契約内容やどのような違いがあるのかを確認しておきましょう。具体的な違いは次の表のとおりです。

媒介契約の種類
  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
契約できる不動産会社の数 ×
1社のみ
×
1社のみ

複数社に依頼できる
自己発見取引
(売主が見つけた買主との契約)
×
直接契約できない

直接契約できる

直接契約できる
契約期間 3カ月以内 3カ月以内 制限なし
レインズへの登録義務 媒介契約締結後
5日以内
媒介契約締結後
7日以内
登録義務なし
販売状況を報告する頻度 1週間に1回以上 2週間に1回以上 規定なし

媒介契約の手数料は成功報酬

実は不動産会社と媒介契約を交わしただけだと、費用は発生しません。不動産会社へ支払う仲介手数料は、取り引きが成功したときにだけ支払う成功報酬だからです。

そのため、一般媒介契約で複数の不動産会社と契約を交わしたとしても、取り引きを成功させた会社にだけ仲介手数料を支払うだけで済みます。費用のことは気にせず、複数の不動産会社と媒介契約を交わしましょう。

ただし、不動産会社からすると熱心に売却活動をしても、それが無駄になってしまうおそれがあります。そういった理由から、複数社と契約すると積極的に売却活動をしてくれないことも考えられます。

媒介契約を選ぶときは、そういったことも考慮する必要があります。

これでわかる!専属専任媒介契約を詳しく解説

専属専任媒介契約とは

ここから先は、媒介契約のひとつ「専属専任媒介契約」について解説していきます。

媒介契約によって不動産会社の取り組み方が異なり、専属専任媒介契約はもっとも積極的に売却活動を行ってくれます。どうして不動産会社が積極的になるのか、媒介契約の違いが不動産売却にどう影響するのかなど、専属専任媒介契約の基本を詳しく解説します。

専属専任媒介契約の特徴

専属専任媒介契約はほかの媒介契約と比べて、もっとも売主の自由度が低くといわれています。しかし言い換えると、売却に関する活動を不動産会社に任せて、売主は売れるまで待っていればよい、ということでもあります。

専属専任媒介契約はどういう媒介契約なのか、主な特徴を見ていきましょう。

媒介契約を交わせる不動産会社は1社だけ

一般媒介契約では複数の不動産会社と媒介契約を交わせますが、専属専任媒介契約だと1社としか媒介契約を交わせません。

そのため「不動産会社の対応がいまひとつだな」と感じたときに、別の不動産会社と媒介契約を交わすことができません。基本的に媒介契約の期間が満了するまで、その不動産会社に売却活動を任せることになります。

専属専任媒介契約は、優良な不動産会社を見抜く目が求められる媒介契約といえます。

ただし、専属専任媒介契約を交わした不動産会社は、ほかの不動産会社に先を越される心配がありません。そのため、積極的に売却活動を行えるメリットがあります。

自己発見取引ができない

自己発見取引とは売主が自分で買主を見つけて、不動産会社を関わらせずに売買の取引をすることをいいます。専属専任媒介契約では、この自己発見取引ができません。もし売主が買主を見つけても、媒介契約を交わした不動産会社に売買契約を依頼する必要があります。

不動産会社にとっては、自社以外で売買が決まってしまうリスクがないというメリットがあります。

契約期間は3カ月まで

専属専任媒介契約だと不動産会社と交わした媒介契約に、3カ月という期間が定められています。不動産会社にとって専属専任媒介契約はメリットが大きい代わりに、期間が定められているため、一生懸命に売却活動することを求められるのです。

媒介契約は自動更新ではなく、期間が満了したら再契約が必要です。そのため、思うような成果が出せないと、ほかの不動産会社に変えられてしまうおそれがあります。

売主からすると「不動産会社がいまひとつ」と感じても、必ず3カ月で契約が終了するのは安心といえます。また、不動産会社の実力を見きわめる目安にもできます。

レインズへの登録義務がある

レインズとは不動産流通機構が運営するネットワークシステムのことです。不動産会社であれば、レインズに登録されている売出し中の不動産情報が見られます。つまり、レインズに登録すると、多くの不動産会社が不動産情報を目にするため、それだけ早く売却できる可能性があるのです。

専属専任媒介契約では、契約から5日以内にレインズへ登録する義務があります。売却する不動産情報を自社だけで独占できないようになっているのです。

ちなみに、一般媒介契約だとレインズの登録義務がありません。そのため、自社で独自に買主を探すことが可能になっています。

販売状況の報告義務がある

専属専任媒介契約を交わすと、不動産会社は売主に対して1週間1回以上の販売状況を報告する義務を負います。まったく活動していなかったり、問い合わせなどの成果がなかったりしても、売主へ報告する必要があるのです。

もちろん「何もしていなかった」「成果がなかった」と売主に報告できる不動産会社はないでしょう。不動産会社は何らかの成果を出すため、一生懸命に売却活動に取り組む必要があるのです。そのため、早期に不動産を売却できる可能性があります。

専属専任媒介契約は売主にとって自由度は低いのですが、不動産会社が積極的に売却活動を行う仕組みになっているため、早期に売却できる可能性があります。

専属専任媒介契約のメリット・デメリット

専属専任媒介契約には、次のようなメリット、デメリットがあります。

メリット
  • 積極的な営業活動を行ってくれる可能性が高い
  • 販売状況、営業活動の状況を把握しやすい
デメリット
  • 不動産会社や担当者の営業力に左右される
  • 自己発見取引ができない

専属専任媒介契約のメリット

専属専任媒介契約は売主の自由度は低いですが、不動産会社の義務が大きいため、営業活動をより積極的に行ってくれる可能性があります。週に一度、販売状況の報告義務があるため、販売活動の進捗がわかりやすく売主も安心です。

専属専任媒介契約のデメリット

契約した不動産会社や、担当者の営業力に左右されるデメリットがあります。営業力の強い不動産会社との契約が、不動産売却の重要なポイントになるでしょう。また、自己発見取引が認められていないため、自分で買主を見つけても、不動産会社を媒介して契約しなければなりません。

専任媒介契約と専属専任媒介契約の違い

専任媒介契約と専属専任媒介契約は名前が似ているうえに共通点が多いため、間違えやすい媒介契約かもしれません。しかし、大きな違いが3つあります。

専任媒介契約と専属媒介契約の比較
  専任媒介契約 専属専任媒介契約
自己発見取引 ×
レインズへの登録 7日以内 5日以内
販売状況を報告する頻度 2週間に1回以上 1週間に1回以上

売主の自己発見取引を規制して不動産会社が有利になっている代わりに、積極的に販売活動をしなくてはならないのが専属専任媒介契約です。

自己発見取引とはどういう取引のこと?

専属専任媒介契約では、自己発見取引が認められていません。自己発見取引とは具体的にどのような取引なのでしょうか。自己発見取引について詳しく解説します。

自己発見取引とは

一般的な不動産売買では売主が不動産会社に依頼をして、不動産会社が買主を探します。不動産会社が見つけた買主と売主を結び合わせて契約することを不動産仲介契約といい、不動産会社は報酬として仲介手数料を受け取ります。

一方で自己発見取引とは、売主が買主を見つけて物件の売買を行う取引のことです。不動産会社を介さずに取引をするため、仲介手数料が発生しません。

どういったときに利用する?

自己発見取引を利用するのは、主に親類や友人に所有する不動産を売却するときです。買主が知り合いだと不動産会社があいだに入らないため、仲介手数料がかからないだけでなく、スケジュール調整やさまざま条件の交渉をしやすいというメリットがあります。

売主が自分で買主を見つけるといっても、見ず知らずの人に不動産の購入を持ちかけるようなケースは少ないでしょう。

自己発見取引ができないデメリット

自己発見取引ができないデメリットとして、知り合いへ売却するときでも仲介手数料の支払いが必要となることが考えられます。専属専任媒介契約だと個人間の売買ができないため、知り合いへ売却するときであっても不動産会社の仲介が必要なのです。

不動産会社へ支払う仲介手数料は次のように定められています。ちなみに、定められているのは仲介手数料の上限なので、不動産会社に金額を安くするよう交渉することは可能です。

仲介手数料の上限
売買価格 仲介手数料の上限
200万円以下 取引物件価格(税抜)×5%+消費税
200万超~ 400万円以下 取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税
400万円超 取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税

自己発見取引は不動産会社を介さないため、仲介手数料が不要になるメリットがあります。しかし、不動産売買に慣れていない人だと、契約でトラブルが起こるおそれがあるため注意が必要です。

また、住宅ローンを組んで物件を購入する場合、金融機関から物件の重要事項説明書の提出を求められます。重要事項説明書の作成には宅地建物取引士の資格が必要なため、自己発見取引だと住宅ローンを組めなくて売買契約が成立しないこともあります。

【警告】専属専任媒介契約では囲い込みに注意!

不動産業界には昔から「囲い込み」という悪しき習慣があります。残念ながら現在でも行っている不動産会社は多く、売主にはデメリットしかありません。囲い込みとはどういうものなのか、防ぐにはどうすればよいのか解説します。

囲い込みとは

囲い込みで物件情報を独占

囲い込みで物件情報を独占

囲い込みとは、不動産会社が売主から依頼された物件を、ほかの不動産会社に紹介しない行為のことです。

たとえば、ほかの不動産会社から物件の問合せがあったときに、「すでに申し込みが入っているので紹介できません」などと虚偽の報告をして断ります。

また、本来であれば、決められた期日以内にレインズへの登録を行い、早期売却に努めなければなりません。しかし、故意にレインズへの登録を怠る、レインズに登録してもすぐに削除するなどして、物件情報を隠すことがあります。

不動産会社が囲い込みを行うのは、売主と買主の両方から仲介手数料をもらうためです。不動産会社は自社で買主を見つけられると、売主と買主の両方から仲介手数料を得られます。つまり、不動産会社の利益が2倍になるのです。

不動産会社の囲い込みを見破る方法

囲い込みが行われる可能性が高いのは、専任媒介契約と専属専任媒介契約を交わしているときです。共通点は「契約できる不動産会社が1社のみ」ということです。契約で情報を独占している不動産会社が、囲い込みをしているかどうか見破るには次の方法が効果的です。

  • レインズに登録してあるか確認する
  • 担当者に小まめに販売状況を聞く

レインズは売主の利益を保護するため、売主は物件情報や販売状況を確認できます。レインズのIDとパスワードは忘れずに管理しておき、わからない場合は担当者に確認しましょう。

また、担当者と小まめに連絡を取って、販売状況を確認してください。しきりに値下げ交渉をしてくる不動産会社は要注意です。

不動産会社は専属専任媒介契約がうれしい

専属専任媒介で前向きになる担当者

専属専任媒介契約は不動産会社にも多くのメリットがあります。では、不動産会社にはどんなメリットがあるのでしょうか。専属専任媒介契約で不動産会社が得られるメリットについて解説します。

販売活動に注力できる

自己発見取引で売主が買主を見つけてしまうと、不動産会社が売買のために行った宣伝活動や営業活動が無駄になってしまうことがあります。専属専任媒介契約ではその心配がなく、販売活動に注力できるのです。

売主から確実に仲介手数料がもらえる

専属専任媒介契約では、必ず契約した不動産会社を仲介して売買することになります。ほかの不動産会社が買主を見つけた場合でも、売主からは確実に仲介手数料をもらえるため、不動産会社も安心して販売活動を行えるのです。

両手取引のチャンスがある

両手取引

両手取引

すでに多くの購入希望者を抱えている不動産会社であれば、専属専任媒介契約は両手取引の可能性が高い契約です。売却の依頼を受けた不動産を紹介するだけで、取引が成立するかもしれないのです。

もし、自社の購入希望者に売却できれば、売主と買主から手数料を受け取れる両手取引が実現します。

専属専任媒介契約が向いているケース

メリットやデメリット、注意点などについて解説してきましたが、それらを踏まえて専属専任媒介に向いているケースについて解説します。

売却に期限がある場合

契約期間が3カ月以内と決められているため、不動産会社も期間内に売却できるよう積極的に販売活動を行います。いつまでに売却したいと期限が決まっている人には売却できる可能性が高いため、今後のスケジュールが組みやすいメリットがあります。

ただし、早期に売却したい場合、不動産会社から値下げ交渉を受けることがあるため、柔軟に対応しましょう。

高値売却したい場合

専属専任媒介契約は、3つある媒介契約のなかで、もっとも手厚い対応を期待できます。高値で売却するには、営業力や熱心な販売活動が必要になるため、専属専任媒介契約が適しているでしょう。

信頼できる不動産会社に出会った場合

信頼できる不動産会社選びは非常に重要です。信頼できる不動産会社や営業力のある担当者に出会えた場合は、専属専任媒介契約を選んでもよいでしょう。

売りにくい物件で悩んでいる場合でも、信頼できる不動産会社なら熱心に販売活動を行ってくれる可能性があります。

専属専任媒介契約はどれくらいの人が選んでる?

媒介契約にはそれぞれメリット、デメリットがあり、どれかひとつに決めるには、さまざまな角度からの検討が必要です。

実際に専属専任媒介契約で売却した人は、どれくらいいるのでしょうか。

一括査定サイト「リビンマッチ」(リビン・テクノロジーズ株式会社)を利用した方を対象にアンケートを行ったところ、次のような結果になりました(2023年上期・有効回答数1041件)。

契約した媒介契約
媒介契約 件数 割合
一般媒介契約 384 37%
専任媒介契約 301 29%
専属専任媒介契約 356 34%

専属専任媒介契約を選んだ人の感想

専属専任売却の割合

専属専任売却の割合

アンケートによると専属専任媒介契約を選んだ人は、一般媒介契約に次いで2番目の34%でした。別途実施したアンケートでは、専属専任媒介契約を選んだことを適切だったと考える人が多くいました。制約が大きくても、それにメリットを感じてもらえるようです。

一般媒介契約ほど積極的に自分で売買に関するやり取りが必要ないのでその分の手間がなく、不動産会社から定期的に連絡や報告もあった。また、売却に関しても必ず不動産会社を通したので売買に関わる問題や面倒などもなかったので、適切だったと思う。
(一戸建てを売却)

やり取りする不動産会社が1社だけになるため、手間のかからないことは専属専任媒介契約のメリットです。

お金の面では複雑な気持ちですが、責任をもって最初から最後まで対応していただいたところは安心感が持てました。一つの会社で固定した担当者で最初から対応していただいたところも、安心できる仕組みだったと思います。
(一戸建てを売却)

専属専任媒介契約を締結…そのとき、不動産会社の本音は?

不動産会社は専属専任媒介契約を結ぶことで、自己発見取引を売主ができなくなる代わりに「信頼の証」を獲得できます。専属専任媒介契約で契約できた不動産会社の本音を星の数であらわすと、次のようにすべて満点です。

  • 喜び=★★★★★
  • 安心=★★★★★
  • 責任感=★★★★★

売主から信頼された「喜び」、他社との競合がない「安心感」、そして信頼の対価として買主を見つけなければならない「責任感」をMAXで感じます。

不動産会社が専任媒介契約を締結したときの本音について具体的に解説します。

不動産会社にとって専属専任媒介契約はどういうもの?

3種類ある媒介契約のなかで、不動産会社のもっとも締結したいものが専属専任媒介契約です。理由としては、次の2点があります。

  • 売却物件に対して独占的に取り扱う権利を獲得できる
  • ほかの競合する不動産会社との競争から解放される

専任媒介契約は不動産会社にとって、大きな恩恵を受けられるのです。不動産会社はこの恩恵のおかげで、売却活動を積極的に行えます。

売主の信頼が不動産会社のやる気につながる

売主は自己発見取引ができなくなり、依頼した不動産会社からしか買主を見つけられなくなります。しかし、不動産会社からするとそれだけ信頼してもらった証なので、必ず売却条件に合う買主を見つけようと使命感に燃えるのです。

使命感は不動産会社の担当者に高いレベルでの責任感を負わせ、最高のプロフェッショナルサービスを売主に提供します。

専属専任媒介は売主から最高の「信頼の証」を、不動産会社に与えたことになります。信頼によって不動産会社は売主への「使命感」「責任感」を感じ、売主にとって最適な結果を実現しようと尽力するのです。結果として、売主に最適な買主を見つける原動力となるでしょう。

専属専任媒介と専任媒介で売却活動に違いは出る?

専属専任媒介では、売主へ活動状況を最低でも1週間に1回は報告しなければなりません。活動状況の報告では、主に次のことを報告します。

  • 売却物件の売却活動
  • 問い合わせの数と内容
  • 不動産ポータルサイトへのアクセス数
  • 物件へ案内した人数と詳細

1週間に1回の報告が早期売却をあと押しする

不動産会社は売主への売却活動の報告で「まったく問い合わせがなかった」という報告は避けたいものです。そのために、売却活動をし続けるなかで、売却活動の結果にもとづいて活動内容を見直し改善します。

たとえば、問い合わせが減ってきたら新聞へ広告を掲載する、チラシの内容を変えるなど、新しい戦略を立てます。

活動報告の期間は専属専任媒介だと最長で7日間、専任媒介だと最長で14日間です。期間が短い専属専任媒介だと不動産会社は短期間で自身の売却活動を見返して改善するため、高いパフォーマンスを常にキープしてくれることになります。

そのため、報告期間が最長14日間もある専任媒介より、専属専任媒介のほうがよい条件の

買主を見つける可能性が高いのです。

自己発見取引がないため費用のかかる活動が可能

不動産会社にとって自己発見取引の有無は、売却活動の改善に大きく影響します。売却活動がうまくいかないとき、不動産会社は売却活動の見返し、改善で費用負担を余儀なくされます。専属専任媒介を結んだ不動産会社は、売主からの仲介手数料を高い確率で獲得できるため、売却活動の戦略変更の費用負担に耐えられるでしょう。市場に合わせて、柔軟に売却活動を変化させられるのです。

しかし、専任媒介だと自己発見取引をされてしまった場合、売却活動にかかった費用が無駄になってしまいます。費用が無駄になるリスクをおそれて、不動産会社は思い切った活動ができないのです。

専属専任媒介、ここだけの裏話

不動産会社にとって、専属専任媒介契約はとても大きなメリットがあります。自己発見取引のリスクがないため、思い切った売却活動ができるのです。その結果、売主の知らないところで、いろいろな売却戦略を練っていることも…。

専属専任媒介契約の、ここだけの裏話を紹介します。

不動産ポータルサイトが囲い込みを誘発?

不動産ポータルサイトに掲載すると、不動産会社は売却物件へのユーザーのアクセス数やお気に入りに入れられた数を見られます。不動産ポータルサイトでアクセス数などの数値が高い場合、3カ月以内に売れる可能性が高くなります。そのため、ほかの不動産会社に紹介させない、囲い込みをしてしまうことがあるのです。

しかも、この囲い込みは簡単にはバレません。売主へバレる前に買主を見つけることが多いためです。買主が見つかれば、売主もどうやって買主を見つけたのか不動産会社に尋ねることはほとんどありません。そのため、囲い込みをしてもバレないのです

広告に力を入れて集客するもうひとつの理由

不動産ポータルサイトのよい結果を見て、不動産会社が広告に力を入れることもあります。これは不動産会社が注目度の高い物件を利用して、集客を目的とするためです。

広告を出すことで、売却物件近くで不動産を探している人の情報を不動産会社は獲得できます。また、ほかの売却物件の仲介もできる可能性もあるのです。一石二鳥を狙って、不動産会社は積極的に広告を掲載してくれるでしょう。

不動産会社が広告に力を入れることは、売主にも大きなメリットがあります。多くの購入希望者が集まることで、よい条件を選んで売却できるためです。積極的な広告は、売主にとっても不動産会社にとってもよいことだらけなのです。

アクセス数が伸びないときの不動産会社の売却戦略

逆に不動産ポータルサイトのアクセス数などが伸びないとき、不動産会社は3カ月以内に売れるかどうか不安になります。

専属専任媒介契約の契約期間は3カ月です。この期間内に売買を成立させなければ、不動産会社は仲介手数料を得られません。期間内に物件を売却するため、不動産会社はほかの不動産会社に売却物件を紹介し、客づけの依頼をします。

売主からの仲介手数料しか得られないため、費用のかかる広告は不動産ポータルサイトへの掲載以外は控える会社もあります。

活動報告がていねいな不動産会社はアタリ

専属専任媒介は、1週間に1度の活動報告が義務になっています。ふだんの業務に加えて売主へ報告する手間がかかるのですから、なかには専属専任媒介契約を面倒に思う担当者もいるでしょう。

忙しい業務のなかで1週間に1度、きちんとレポートをつくって報告してくれる担当者は売主のことを考えてくれる最高のパートナーといえます。売主が安心できるレポートを作成してくれる担当者であれば、アタリと考えてよいでしょう。

信頼できる不動産会社を見つける方法

専属専任媒介契約を交わせるような、信頼できる不動産会社を見つけるには、1社でも多く査定を依頼して相談をする必要があります。とても手間はかかりますが、大切な不動産を任せられる会社を見つけるには必要な手続きです。

一括査定サイトリビンマッチは、さまざまな不動産会社から一括で査定を受けられるサービスです。売却した不動産の情報と連絡先を入力すれば、査定に対応できる不動産会社を紹介します。

査定価格を比較したり、担当者と会って話したりして、信頼できる不動産会社を見つけましょう。

急いでいるときは不動産買取でスピード売却が可能

高く売却するよりも早く売却したい場合は、不動産買取という方法があります。これは買主を探すのではなく、不動産会社が売主から直接不動産を買い取る不動産取引のことです。買主を探さないため、それだけ早く売却できます。

媒介契約を交わして売却するのと比べると、市場価格よりも安く買い取られるのがデメリットです。一般的に市場価格の約8割といわれています。ただし、媒介契約は交わさないため、仲介手数料は不要です。

リビンマッチを利用すれば、買取に対応できる不動産会社をご紹介します。複数社の査定価格を比較すれば、もっとも高く買い取る不動産会社が見つかります。

不動産買取を検討している方も、リビンマッチをご利用ください。

専属専任媒介契約のよくある質問

専属専任媒介契約で知り合いに売却するには?
契約で個人間売買は禁止されているため、知り合いに売却するときでも不動産会社に仲介を依頼する必要があります。そのため、仲介手数料がかかります。
囲い込みを見抜くにはどうすればよい?
レインズへの登録、細かな販売状況の確認のほか、不動産会社の両手仲介の比率を確認したり、囲い込みをしないように念押ししたりするのも効果的です。専任媒介、専属専任媒介ではなく、一般媒介契約を選ぶのもよいでしょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
誤字脱字や事実誤認などございましたら、ぜひともご指摘ください。

コンテンツの引用ルール

運営会社:リビン・テクノロジーズ株式会社(東京証券取引所グロース市場)

カテゴリー
不動産売却コラム

リビンマッチコラムを引用される際のルール

当サイトのコンテンツはどなたでも引用できます。 引用にあたって事前連絡などは不要です。 コンテンツを引用される際は、引用元が「リビンマッチ」であることを必ず明記してください。

引用ルールについて

カテゴリー一覧

Copyright © Living Technologies Inc. All rights reserved.
ページトップへ