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離婚後、妻が住宅ローンのある家に住み続けるときの名義変更について

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離婚後、妻が住宅ローンのある家に住み続けるときの名義変更について

離婚後に妻が住宅ローンの残る家に住む場合、名義変更は必要なのでしょうか。

名義が夫のままだと、夫の財政状況によっては家を売却されたり、債権者からの返済請求が妻に及ぶおそれがあります。また、児童扶養手当の支給にも影響が出る可能性があり、妻としては慎重な検討が求められます。

名義変更を行うには妻の収入や職業状況が重要となり、それが難しい場合は住宅ローンの借り換えなど、ほかの方法を考える必要があります。

妻が住宅ローンの残る家に住む場合の名義変更について、詳しく解説します。

離婚後、住宅ローンが残る家に妻が住むリスクとは

夫婦の話し合いで財産分与を取り決め、住宅ローンの残る家に妻が住む場合、いろいろなリスクが想定されます。

以下の3つのリスクについて解説します。

  • 売却されるリスク
  • 返済を迫られるリスク
  • 児童扶養手当(母子手当)が利用できないリスク

売却されるリスク

住宅ローンの名義は夫のままで妻が住み続ける場合、夫は妻に無断でその家を売却する可能性があります。

住宅ローンの名義人が夫である以上、家を売却する際に妻の承諾は不要です。夫が金銭的に困窮すれば、家を勝手に売却されてしまうリスクも想定されます。

売却されると妻は新たに家を購入するか、賃貸物件を探すか、実家に戻るかして対応する必要が出てきます。

返済を迫られるリスク

住宅ローンの名義人が夫で、妻がその連帯保証人になっていると、金融機関などの債権者に対し夫が返済を滞納した場合、妻に返済が要求される可能性が高いです。

また、妻側も返済ができないなら、債権者から最終的に家を競売にかけられて強制的に退去させられる事態となるでしょう。

競売とは、債権者が地方裁判所へ申し立て、担保となっている不動産を売却する方法です。売却して得た利益は、債権の回収に充当されます。

そのほか、住宅ローンは名義人が夫の場合、夫が住まなければ契約違反となり、債権者からローンの一括返済を迫られるリスクも想定されます。

妻が返済を迫られた場合、そのお金をどう工面するか、または返済を迫られない方法についてよく検討する必要があるでしょう。

児童扶養手当(母子手当)が利用できないリスク

妻が子どもを養育する際、住宅ローンの残る家に住むと、児童扶養手当(母子手当)に影響が出る可能性もあります。

児童扶養手当(母子手当)は、父母の離婚などでひとり親となった家庭の生活の安定・自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図る目的で手当を支給する制度です。この手当では所得制限が設けられている点に注意しましょう。

養育費を受け取ったら、所得として手当の支給額に一定程度反映され、養育費の8割相当額の手当支給額となります。

しかし、所得制限に該当すると、一部支給にとどまったり、手当自体が受け取れなかったりするおそれがあります。

一見、子どもの養育費と住宅ローンの返済は無関係のように思えますが、子どもの養育費には教育費のほか、生活費や家賃の支払いが含まれるのです。

夫名義の家に住み続け、さらに夫がローンを返済していると、家賃を援助してもらっていると市区町村からみなされるかもしれません。

手当が支給されるか不安なら、市区町村の担当職員に相談してみましょう。

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妻が住み続けるには名義変更が必要!方法や注意点

妻が離婚後も家に住み続けたいなら、名義変更を検討してみましょう。こちらでは、名義変更の方法と注意点などを説明します。

住宅ローンありの持ち家に妻が住む場合の対応と注意点

財産分与で妻が住宅ローンありの家に住み続けると決めたら、まず住宅ローンの名義を夫から妻へ変更してみましょう。

住宅ローンの名義が夫のままなら、夫の返済が滞ったり、契約違反として債権者から一括返済を要求されたりと、さまざまなトラブルが想定されます。

住宅ローンの名義を妻へ変更できたなら、返済が夫任せとなる状況や、一括返済を要求されるリスクも回避できます。

何より生活環境を変えずに住み続けられる点は大きなメリットです。

ただし、妻が安定した仕事についていなければ、債権者から返済能力があると認められない可能性は高いです。

少なくとも妻がパート勤めで生計を立てたり、専業主婦だったりした場合は、別の方法で住宅ローンが残る家に住み続ける方法を考えましょう。

住宅ローンの名義が変更できない場合の対処方法

住宅ローンの名義が夫から妻に変更できなくても、住むのを諦めるのはまだ早いです。さまざまな対処方法を紹介しましょう。

借り換えを利用する

妻が安定した職業に就いていたにもかかわらず、住宅ローンの名義変更ができなかった場合、妻がほかの銀行で住宅ローンを借り換える方法もあります。

金利の低い住宅ローンに借り換えが可能なら、返済にかかる負担の軽減が可能です。

しかし、住宅ローンを借り換える場合も、銀行の審査をクリアしなければなりません。

審査の際は主に次の状況がチェックされます。

  • 妻の収入
  • 妻の雇用形態
  • 妻の勤務年数
  • 妻の借金の有無

妻の職業・経済状況によっては審査が通らない場合もあります。

夫を大家として家賃を支払い続ける

夫から妻への住宅ローンの名義変更や、妻がほかの銀行で住宅ローンを借り換える方法も難しいなら、家は夫の所有のままにして、妻が夫に家賃を毎月支払うという方法もあります。

毎月の家賃を支払うのは妻でも、銀行などの債権者に住宅ローンを返済するのは夫となります。

離婚後も夫と定期的に連絡を取り合うよう、夫婦で「財産分与(離婚)契約」を締結していれば、円滑に返済を進められることでしょう。

ただし、夫婦間でこのような賃貸借契約に合意しても、債権者側が必ず認めてくれるとは限りません

債権者側は名義人である夫が居住していないことを理由に、一括返済を求めてくる可能性はあります。

また、離婚後は夫婦間で互いに会ったり、話をしたりするのが嫌なら、この方法はなかなか取りにくいかもしれません。

リースバックなら住み続けられる

リースバックは夫名義の家を売却後、新しい所有者(大家)と妻が賃貸借契約を締結し、妻が家賃を支払う方法です。

家を売却したお金で住宅ローンが完済でき、妻側は賃借人として離婚後も生活環境を変えずに住み続けられます。

ただし、買主兼貸主となる個人や会社が、必ず名乗り出てくれるわけではない点に注意しましょう。

不動産を購入して貸せば十分な利益が出ると判断されなければ、なかなか買い手はつきません。

家を手放してよい場合は任意売却

離婚したあと、妻が家に住み続けたかったものの、やむを得ない事情で手放す事態になるかもしれません。そんなときは、任意売却を検討しましょう。

任意売却は住宅ローンの返済ができなくなったとき、売却後も住宅ローンが残ってしまう家を、金融機関の合意を得て売却する方法です。

この方法でなら、市場価格に近い金額で家を売却でき、その分ローンの残債を減らせます。

もし住宅ローンの返済が滞っている場合、金融機関は「競売」に向けた手続きを開始します。なお、競売を主導するのは裁判所です。

妻が家に住んでいても手続きは進み、最終的に強制退去を迫られます。

そのため、返済するお金がまだまだ残っており、家を手放したい場合は、なるべく速やかに任意売却を扱う不動産会社などへ相談したほうがよいでしょう。

まとめ

離婚後、妻が住宅ローンの残る家に住み続ける場合、名義変更の必要性があります。

名義が夫のままだと、夫の財政状況次第で家を売却されたり、債権者から返済を迫られたりするリスクがあります。また、児童扶養手当の支給にも影響が出る可能性があります。

そのため、名義を妻に変更することが望ましいですが、妻の収入や職業状況によっては名義変更が難しい場合もあります。

名義変更ができないときは、妻がほかの銀行で住宅ローンを借り換えるなどの対処が必要です。あるいは家は夫の所有のままで、妻が夫に家賃を支払い続ける方法もあります。ただし、債権者側の承認が必須です。

また、リースバックや任意売却の選択肢もありますが、いずれの方法を取るにしても、経済状況、夫との関係性、債権者の対応など、さまざまな点で注意が必要です。

状況次第で、妻が実際に家に住み続けられるかどうかは変わってきます。早めに対策を検討することが肝心です。


この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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