住宅ローンの連帯保証人のまま離婚するとどうなる?リスクや対処法を徹底解説

配偶者が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、そのまま離婚すると、将来的に大きなトラブルが発生するおそれがあります。最悪の場合、連帯保証人は自己破産に陥るかもしれません。
具体的にどのようなリスクがあるのか、またその対処法を徹底的に解説します。離婚を予定している方は、必ず事前に確認しておきましょう。
もくじ
住宅ローンの連帯保証人だと離婚時にリスクがある
配偶者が住宅ローンの連帯保証人になっている場合、離婚すると連帯保証人から外れるのでしょうか。それとも、離婚しても連帯保証人の立場は変わらないのでしょうか。
住宅ローンの連帯保証人と離婚の関係について解説します。
住宅ローンの連帯保証人とは
一般的に、住宅ローンの借入で連帯保証人を設定するケースは少ないです。なぜならほとんどの場合、保証会社による保証を付けるため、住宅ローン返済の保証を目的とした連帯保証人は意味がないためです。
しかし、次のように連帯保証人を必要とするケースもあります。
- 収入合算者の収入も合わせて審査が通った場合は収入合算者が連帯保証人になる
- 共有名義の場合には共有者が連帯保証人になる
また、連帯保証人と似ていますが、共有者が連帯債務者になるケースもあります。後ほど詳しく説明しますが、どちらも離婚後にトラブルが発生するおそれがあるため、連帯保証や連帯債務の状態を継続するのはあまり望ましくありません。
連帯保証人の義務
連帯保証人には、債務者が住宅ローンの支払いを滞納した場合に、残高を返済する義務があります。
ただし、連帯保証人には、一般的な保証人と違い、
催告 の抗弁権 - 債権者に支払いを求められたとき、「まず債務者に催告してほしい」と請求する権利
検索 の抗弁権 - 債権者に支払いを求められたとき、債務者に十分な資産があることを証明して支払いを断る権利
そのため、債権者である金融機関から返済を求められた際、「債務者である配偶者に請求してほしい」といった主張ができません。
つまり、連帯保証人は債務者(住宅ローンの借主)とまったく同じ立場だと認識する必要があります。
離婚しても連帯保証人の義務を免れることはできず、住宅ローンを完済するまで続きます。
連帯保証人は離婚できない?
連帯保証人は離婚したとしてもその義務が変わらないため、離婚をすることは可能です。
離婚後も債務者が住宅ローンを滞ることなく返済している場合は、あまり問題にはなりません。問題になるのは、離婚したあとに住宅ローン返済の滞納があり、金融機関から連帯保証人のもとへ催告書が届いた場合です。
このときに初めて、連帯保証人になっていたことが問題だったと気づかされるかもしれません。
連帯保証人のままでも離婚は可能ですが、将来にわたって不都合な立場になってしまうおそれがあります。
連帯保証人は自己破産のリスクも
連帯保証人のまま離婚した場合、大きなトラブルの当事者になるおそれがあります。
たとえば、債務者である元配偶者が住宅ローンを滞納し、家を強制的に売却され、自己破産するケースが考えられます。このとき、連帯保証人にも住宅ローンの返済義務があり、差し押さえや強制執行を受けるおそれがあります。
住宅ローンを返済できない場合に債務から免れるには、債務者と同様に連帯保証人も自己破産を選択する必要が生じます。連帯保証人は離婚したあとも重い責任があることを認識しておきましょう。
連帯保証型の住宅ローンは、離婚時にどうしたらよい?
離婚時には連帯保証人という立場から外れるのが望ましいですが、具体的にどのような方法があるのでしょうか。
連帯保証人から外れる方法はある?
離婚を理由に連帯保証を外すことは、非常に難しいです。
しかし、まったく不可能というわけではありません。現在の連帯保証人と同様の返済能力(収入や年齢、職業など)や金融機関への信用力がある別の人を用意し、金融機関が承諾すれば連帯保証人を変更できる可能性があります。
しかし現実には、非常に難しいと認識しておきましょう。
連帯保証人を変更したいと考える最も多いパターンは、債務者がそのまま住み続け、連帯保証人が別居するケースです。
居住していない家の連帯保証人はメリットがないため、家を売却するか、債務者名義で住宅ローンの借り換えをするかのどちらかを選択するのがよいでしょう。
住宅ローンを借り換える
住宅ローンを借り換えて、現在の住宅ローンを完済すると、連帯保証人の立場が解消されます。
配偶者が連帯保証人になっているのは、現在の住宅ローンの融資を受けるときに債務者の年収が低いなどの理由で収入合算をしたパターンが多いです。
しかし、月日がたって年収が当時よりも高くなり、連帯保証人が不要になるケースもあります。この場合、金融機関を変更して住宅ローンを借り換えられる可能性があります。
また、当初の借入時の金利よりも借り換え時の金利が低い場合は、返済額の軽減や返済期間の短縮などで、今後の返済計画を有利に変更できるでしょう。
住宅ローンの借り換えによって、債務者はそのまま住宅に居住し、配偶者は連帯保証人の立場から外れることができ、離婚によるリスクを取り除けます。
家を売却する
担保となっている家を売却して住宅ローンを完済する方法でも、連帯保証人を解消できます。
この場合、債務者と連帯保証人の両方が住宅に住み続けられないため、それぞれが新しい住居に移るための準備が必要です。
また、リースバックを利用し、債務者が売却した家に住み続ける方法もあります。しかし、賃貸借契約期間や家賃などを慎重に検討する必要があります。
離婚後に連帯保証人である配偶者が家に住む場合は?
離婚では、財産分与が行われます。
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されており,特に(1)が基本であると考えられています。
財産分与の対象として、住宅ローンが残っている家を連帯保証人である配偶者に分与するケースもあるでしょう。
問題となるのは、分与される家の資産価値と住宅ローンの残高です。また、住宅ローンを引き続き誰が返済するのかも大きな課題です。
原則住宅ローン契約者本人が住む必要がある
住宅ローンは居住目的の住宅を取得するためのローンです。連帯保証人である配偶者が居住する場合は、住宅ローンの名義を変更する必要があります。
しかし、債務者の変更に金融機関が応じるケースは少なく、配偶者が債務者となる新たな住宅ローンに借り換える必要が生じます。
連帯保証人である配偶者が住宅ローンを借りられない場合は、現在の債務者が引き続き住宅ローン返済を行いますが、次の3つのポイントに注意しましょう。
- 万が一債務者が返済を滞納すると、連帯保証人である配偶者が返済をしなければならない
- 居住していない債務者が返済をするのは契約違反として、一括返済を求められるリスクがある
- 返済ができない場合は抵当権の行使により家が強制的に売却され、住み続けられないリスクがある
家の資産価値と住宅ローンの残高
財産分与する家の資産価値と住宅ローンの残高の関係には、次の2つのパターンがあります。
- 家の資産価値>住宅ローンの残高
- 家の資産価値<住宅ローンの残高
家の資産価値とは、「いま売ったらいくらか?」「将来いくらで売れるか?」という意味です。
将来の値上がりが期待できるケースは少なく、ほとんどの場合は現在の想定される売却価格と住宅ローンの残高を比較し、売却代金で住宅ローンを完済できるかできないかを判断します。
家の資産価値が住宅ローンの残高を上回る場合は、万が一債務者が住宅ローンの返済を滞納したとしても、売却により住宅ローンを完済できます。さらに、売却代金の残りを手に入れられるため、住み替えにかかる費用に充当できます。
しかし、資産価値が住宅ローンの残高を下回る場合は、売却しても手元に残るお金はありません。連帯保証人が安心して住み続けるには、債務者が将来にわたって住宅ローンを返済し続けることを期待するしかありません。
このように連帯保証人が住み続けることは、将来のリスクを考えると不安定な選択だといえます。
家を売却するときの注意点
連帯保証人の立場を解消するために、家の売却を検討するときに注意すべきポイントがあります。住宅ローンの残高によっては、任意売却も視野に入れましょう。
連帯保証人を解消するための売却
離婚する配偶者が連帯保証人の場合、離婚時に住宅ローンを手持ちの資金で完済できないときは、家を売却することが望ましいです。
債務者の職業や収入などから不安がない場合でも、住宅ローンの返済期間は長く、完済までにどのような事情の変化が起こるかわかりません。万が一の場合は、連帯保証人が完済するまで住宅ローンの返済義務を負うことになります。
このような万が一のリスクを回避するには、家を売却して連帯保証人の立場を解消しましょう。
家を売って住宅ローンを完済したあとに売却代金が残る場合は、財産分与の対象となるので、配偶者と話し合います。
一方、売却代金で完済できない場合は、次に説明する任意売却で家を売り、残りの返済については金融機関との協議が必要です。
住宅ローンが完済できない場合は任意売却を行う
家の売却代金で住宅ローンを完済できない場合は、通常の売却と異なる任意売却という方法で売却します。
通常は、住宅ローンを完済しないと、家が担保になる抵当権を解除できません。そのため売却したとしても、抵当権が付いたまま買主に引き渡すことになります。
抵当権が付いていると、すでに買主が所有している家でも、売主が住宅ローンを完済できなかった場合に差し押さえられるリスクがあります。買主に都合が悪いため、抵当権が解除されない場合は売買取引が成立しません。
任意売却は、住宅ローンを完済していない場合でも、抵当権の解除を金融機関が承諾したうえで売却を進める方法です。
売却代金は住宅ローンの返済に使われるため、売主である債務者が自由に使えるお金ではありません。また、返済しきれなかった分は、金融機関との協議により、わずかな金額での長期返済となる場合や、返済が免除される場合もあります。
返済が必要な場合は債務者が返済義務を負い、連帯保証人は返済する必要がないこともあります。
任意売却を行うには、通常の売却と同様に不動産会社へ売却を依頼します。任意売却か通常売却かの判断は不動産会社にアドバイスをもらいながら決めましょう。
失敗しない売却に欠かせないものとは
離婚による家の売却を成功させるには、次のポイントを不動産会社と相談しましょう。
- 売却予想価格と住宅ローンの残高
- 希望する売却価格
- 売却活動にかけられる期間
特に期間については、離婚後のそれぞれの生活や連帯保証人の解消といった重要課題もあるため、売却までに数年かかってもよいという人は少ないでしょう。
できるだけ高く、そして早く売ることが重要なため、売却を依頼する不動産会社を選ぶときは慎重に判断しましょう。
不動産会社を選ぶときは、複数社のなかから絞り込んで相談してみましょう。依頼したい不動産会社が見つかったら、契約を結び、売却活動をスタートさせます。
そのための第一歩は、「家のあるエリアを熟知している不動産会社を見つける」ことです。
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住宅ローンの連帯保証人と離婚に関するよくある質問
- 住宅ローンの連帯保証人のまま離婚するとどうなる?
- 離婚したあとに債務者である元配偶者が住宅ローン返済を滞納すると、金融機関から連帯保証人のもとへ催告書が届くおそれがあります。また、債務者が自己破産すると、連帯保証人にも住宅ローンの返済義務があるため、差し押さえや強制執行を受けるおそれがあります。
- 連帯保証型の住宅ローンは離婚時にどうしたらよい?
- 離婚を理由に連帯保証を外すことは非常に難しいです。そのため、家を売却するか、債務者名義で住宅ローンの借り換えをするかのどちらかを選択するのがよいでしょう。