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土地を売るタイミングはいつ?売却時期の判断基準と注意点を解説

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土地を売るタイミングはいつ?売却時期の判断基準と注意点を解説

土地を売るタイミングは、不動産市況や地価、所有期間、税負担、維持費などさまざまな観点から判断することが大切です。この記事では、売るのに適しているケースや急がないほうがよいケースなど、売却準備を始める時期を具体的に解説します。

不動産会社に相談しつつ、自分でも最適な売り時を見極められるようにしましょう。

土地を売るのに適したタイミング

売るのに最適なタイミングは、土地を利用する予定がなくなったときや、税金・管理費の負担が大きくなったとき、相続に関する特例の期限が迫っているときなど、所有者の状況によって異なります。

以下で挙げる項目に該当する場合は、土地の売却を検討してみるとよいでしょう。

土地を使わなくなったとき

自分や家族が土地を利用する予定がなくなったときは、売却を検討するタイミングです。具体的な活用予定がないまま所有を続けると、税金や管理の負担だけが続くおそれがあります。

「将来使うかもしれない」という理由だけで保有せず、家族や親族にも土地を利用する意思がないか確認したうえで、売却を検討しましょう。

固定資産税や管理の負担が大きくなったとき

土地を所有し続けると、固定資産税以外にもさまざまな費用がかかります。空き地であれば草刈り、除草剤、防草シート、樹木の剪定、不法投棄への対応などが必要です。古家が建っている場合は、火災保険料や修繕費、建物の点検費用なども発生します。

遠方にある土地では、現地確認のための交通費や、管理を委託する費用がかかるでしょう。

土地の維持費が売却価格を上回ると、結果として手元に残る金額が減るおそれがあります。年間の維持費を計算し、所有を続けるメリットが少ない場合は売却を検討したほうがよいでしょう。

土地の所有期間が5年を超えるとき

土地を売却して利益が生じた場合は、売却益(譲渡所得)に対して所得税や住民税が課税されます。税率は土地の所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得に区分されます。

ただし、土地を取得してから、単純に5年が経過した時点で長期譲渡所得になるわけではありません。たとえば、2021年中に取得した土地を2026年中に売却しても、2026年1月1日時点の所有期間によっては短期譲渡所得に該当します。

長期譲渡所得のほうが、原則として適用される税率が低くなります。税率の違いは売却後に手元に残る金額へ影響するため、所有期間が5年前後の場合は、売却時期による税負担の違いを確認しましょう。

相続に関する特例の期限が迫っているとき

相続した土地を売却する場合、税負担を軽減できる特例を利用する方もいるでしょう。相続税の取得費加算の特例では、一定の要件を満たしたうえで、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに財産を売却する必要があります。

国の特例制度は、期限を過ぎてから売却すると適用できない可能性があるため、相続した土地を利用する予定がない場合は、早めに税務署や税理士へ確認しましょう。

古家の老朽化が進んでいるとき

古家(中古住宅)付き土地と更地で売却するときの違い

古家(中古住宅)付き土地と更地の違い

土地上に古家がある場合は、建物の老朽化が進む前に売却を検討することも大切です。建物の劣化が進むと、雨漏りや外壁の剝落、屋根材の飛散、倒壊などの危険が高まり、修繕や管理にかかる費用も増えていきます。

中古住宅として利用できる状態であれば、古家付き土地として売却することも可能です。一方、住宅としての利用が難しいほど老朽化している場合は、買主から解体費用を見込んだ値下げを求められたり、売却前に売主が解体したりする必要が生じることがあります。

さらに、建物を解体して更地にすると、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地の固定資産税が高くなる可能性があります。 古家付きと更地のどちらで売るべきかは、建物の状態、解体費用、売却価格の見込みなどを比較して判断しましょう。

周辺の地価や土地需要が上昇しているとき

周辺の地価や土地需要が上昇しているときは、売却を検討するタイミングのひとつです。近隣で商業施設、駅、学校などが新設された場合、その地域で土地を探す人が増え、売却条件を有利に進められる可能性があります。

地価の動向を調べる際は、国土交通省の不動産情報ライブラリ地価公示価格などを確認できます。 ただし、周辺にある土地の取引価格が上昇していても、所有する土地が高く売れるとは限りません。土地の形状、面積、接道状況、用途地域などによって売却価格は大きく左右されます。

用途地域や都市計画の変更が決まったとき

所有する土地の用途地域や都市計画が変更されると、需要や売却価格に大きく影響する可能性があります。用途地域とは、住居、商業、工業など、市街地における土地利用の方向性を定めるもので、地域ごとに建築できる建物の用途や建蔽率、容積率などが制限されています。

状況別、土地価格への影響
状況売却時期で懸念すること
新駅・大規模な道路の建設計画完成時期や需要変化に影響がないか確認する
建築制限が厳しくなる用途変更建築可能な用途や規模が変わる場合がある
災害リスク区域への指定買主の需要や融資条件に影響する場合がある
市区町村内の建設計画や再開発事業計画の確実性や完成時期を見極める必要がある

参考:東京都「都市計画情報等インターネット提供サービス

用途地域の変更によって建てられる建物の種類や規模が広がれば、土地の利用価値が高まり、需要が増える可能性があります。一方、規制が厳しくなったり、都市計画道路の区域に指定されたりすると、土地の利用や売却に影響する場合があります。

計画の内容、決定時期、実施時期、土地にかかる制限などを自治体の窓口で確認したうえで、不動産会社へ査定を依頼しましょう。

土地が売れやすい季節や月はある?

土地の取引が活発になりやすい月もありますが、特定の月に売り出せば必ず高く、早く売れるとは限りません。土地の売れやすさは、季節よりも立地、面積や形状、接道状況などの影響を大きく受けるためです。

そのため、月ごとの取引件数は売却時期を考える際の参考のひとつとして捉え、所有する土地の条件や地域の市場動向を踏まえて判断することが大切です。

月よりも土地の条件や地域需要の影響が大きい

土地の売れやすさを左右するのは、最寄り駅や商業施設までの距離、土地の面積や形状、前面道路の幅、接道状況、建築できる建物の種類などの個別性です。

住宅需要の高い地域にある整形地は、季節を問わず購入希望者が見つかる可能性が高いでしょう。一方、土地の形状がいびつであったり、前面道路との接道条件が悪かったりする土地は、取引が活発な時期に売り出しても、買主が見つかるまで時間がかかることがあります。

また、同じ地域でも、住宅地を探す人が多いエリアと、事業用地を探す法人が中心となるエリアでは、需要が高まる時期や購入を判断する基準が異なります。所有する土地と同じ条件の土地が高く売れたとは限らないため、月別の平均取引価格だけで判断するのはおすすめできません。

土地取引が増えやすい月の傾向

土地の取引件数は、転勤や進学、新生活に向けて住宅需要が高まる時期や、年度末などに増える傾向が見られます。

春の新生活に向けて購入を検討する人が増えるため、その前の時期から土地探しが活発になることがあります。下記の表は、国土交通省が2025年に公表した全国の「土地取引規制基礎調査概況調査結果」から、経済規模と地域バランスを考慮して10都道府県に絞ったものです。

主要都道府県における月別の取引件数(土地)
都道府県1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月合計
北海道2,3742,8034,0033,0303,1443,3563,3912,9023,4373,9723,43835,850
宮城県8181,0571,5368469271,0541,0178891,03396185810,996
埼玉県4,9406,0819,1956,0366,0496,9137,0165,8076,8066,5004,71770,060
千葉県4,8145,8898,2536,1256,3046,3106,1355,3526,1966,0934,52966,000
東京都14,60416,30324,42219,18516,92218,55818,41415,84619,77119,3166,602189,943
神奈川県2,7233,0194,3653,2343,0843,4763,5822,9653,7543,4572,80136,460
愛知県3,2753,7085,2923,6153,6874,5324,1923,9514,1814,2773,79544,505
大阪府3,5614,2516,4724,7984,5434,9394,6614,4094,5154,6173,71950,485
広島県1,1181,3641,8141,2721,3631,4981,5081,4641,4261,6001,33815,765
福岡県2,0122,3053,0002,3862,4292,7072,5982,3462,5392,5412,15227,015

参考:国土交通省「土地取引規制基礎調査概況調査結果(集計表)

土地取引件数が多い月であっても、土地が売れやすくなるわけではありません。月ごとの取引件数は、個別の土地が売り出してからどの程度の期間で売れたのかを直接示すものではないためです。

そのため、取引が増える月に売却を完了したい場合は、その月になってから売り出すのではなく、希望する時期から逆算してできるだけ早めに準備を始める必要があります。

土地を売るタイミングを決める際は、取引が増えやすい月を参考にしつつ、地域の需要、土地の条件、税金や維持費、売却を希望する時期を総合して判断しましょう。

土地を急いで売らないほうがよいケース

周辺で再開発が予定されている場合や、家族が近いうちに利用する可能性がある場合は、土地の売却を急がず、将来の利用価値を確認したほうがよいケースもあります。

また、境界や権利関係が整理されていないまま売却を進めると、買主との条件調整に時間がかかったり、売却価格へ影響したりするおそれがあります。次のようなケースでは、現在の状況を整理してから売却時期を判断しましょう。

再開発や道路整備が予定されている

土地の周辺で再開発や駅の新設、道路整備などが予定されている場合は、計画の内容を確認してから売却時期を判断したほうがよいでしょう。交通利便性や生活環境が改善すれば、その地域で土地を探す人が増え、需要や地価に影響する可能性があります。

ただし、計画が発表されていても、実施時期が未定だったり、計画が変更・中止されたりすることも少なくありません。また、都市計画道路の区域に土地が含まれると、建築や土地利用に制限が生じることもあります。

再開発や道路整備が予定されているという理由だけで売却を先延ばしにせず、計画の確実性、完成時期、土地にかかる制限、売却を待つ間の固定資産税や管理費を確認して判断しましょう。

家族や親族が土地活用する予定がある

自分が土地を利用する予定がなくても、家族や親族が住宅の建築、駐車場経営、賃貸住宅の建設などを検討している場合は、売却を急がないほうがよいことがあります。一度売却すると、同じ土地を取り戻すことは難しいためです。

ただし、「将来使うかもしれない」という曖昧な予定だけで土地を持ち続けると、固定資産税や草刈りなどの管理負担が続きます。誰が、いつから、どのような目的で利用するのかを家族間で確認し、具体的な活用計画があるかを整理しましょう。

利用時期が決まっていない場合は、一定の期限を設けて再検討したり、売却以外に一時的な貸し出しや駐車場としての活用が可能かを確認したりする方法もあります。

境界や権利関係が整理できていない

土地の境界が明確でない場合や、共有者、相続人、抵当権などの権利関係が整理できていない場合は、売却を急ぐよりも、先に必要な確認や手続きを進めたほうがよいでしょう。

境界が不明確なまま売却を進めると、実際の土地面積や越境物の扱いをめぐって買主や隣地所有者とトラブルになるおそれがあります。また、共有名義の土地を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。

相続登記が完了していない土地は、亡くなった人の名義のまま売却できないため、名義変更を済ませる必要があります。境界確定や権利関係の整理には時間がかかることがあります。売却を希望する時期が決まっている場合は、土地家屋調査士、司法書士、不動産会社などへ早めに相談し、手続きに必要な期間を確認しておきましょう。

土地売却の基本的な流れ

土地売却は査定依頼から契約、引き渡しまで3〜6カ月程度かかります。希望する時期に売却を完了させたい方は、最低でも3カ月前には不動産会社への相談を始めましょう。

【土地売却の基本的なスケジュール】

  • 査定依頼:1~2週間
  • 媒介契約の締結:1週間
  • 売却活動(広告・内覧対応):1~3カ月
  • 売買契約から引き渡し:1~2カ月

たとえば、年度末の3月までに売却を完了させたい場合は、前年の12月には動き出すとよいでしょう。相続登記が必要な場合や、測量・境界確定が必要な土地の場合は、さらに時間がかかることもあります。

余裕を持って準備を始めることで、売却条件を十分に比較しやすくなり、急いで値下げするリスクも抑えられます。

土地の売却時期を決める際の注意点

土地の売却時期を決める際は、相場や税金だけでなく、売却前に必要となる手続きや特例の期限も確認する必要があります。相続登記が終わっていない土地や、建物を解体してから売る土地は、準備の状況によって売却できる時期が変わるためです。

希望する時期までに売却できるよう、土地の名義や境界、建物の状態を確認し、必要な手続きを早めに進めましょう。

先に相続登記の手続きを済ませておく

相続した土地が亡くなった人の名義のままでは、原則としてそのまま買主へ所有権を移転できません。土地を売却するには、遺産分割協議などによって土地を取得する相続人を決め、相続登記を行う必要があります。

相続登記は、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請することが義務付けられています。遺産分割によって不動産を取得した場合も、遺産分割が成立した日から3年以内に登記しなければなりません。正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

ただし、相続人が多い場合や遺産分割協議がまとまっていない場合は、登記までに時間がかかることがあります。土地を売りたい時期が決まっている場合は、司法書士などへ早めに相談し、必要書類や手続きにかかる期間を確認しておきましょう。

解体したときは建物滅失登記の完了後に売り始める

不動産登記法により、建物の解体後は法務局へ1カ月以内に建物滅失登記を申請します。土地の売却活動は、建物滅失登記が完了してから行いましょう。

登記が完了していない土地は買主が住宅ローンを利用できないケースがあるためです。また、スケジュールに余裕を持ち、解体業者の「取壊し証明書」などを早めに発行してもらいましょう。

人が住むための家を解体すると、固定資産税の住宅用地特例が解除され、翌年からの税負担が増加します。そのため、税負担分も考慮して売却時期を決めることが重要です。

境界確認や共有名義人との調整は早めに行う

土地の境界が明確でない場合や、複数人の共有名義になっている場合は、売却までに時間がかかる可能性があります。売却時期が決まってから手続きを始めると、希望する時期までに引き渡せないこともあるため、早めに確認することが大切です。

境界が不明確な土地では、隣地所有者との立ち会いや測量が必要になることがあります。共有者の意見がまとまらない場合は、売り出しを開始できないこともあります。土地家屋調査士、司法書士、不動産会社などへ早めに相談し、売却までに必要な期間を見込んでおきましょう。

まとめ:土地売却のタイミングは総合的に判断しよう

土地売却のタイミングは月や季節だけでなく、税金・相続・経済環境などさまざまな要素を総合的に判断して決めることが大切です。特に相続した土地を売却する場合は、相続登記の手続きに時間がかかるため、早めの準備が欠かせません。

また、複数の不動産会社に査定を依頼して比較することで、適正な売却価格を把握できます。信頼できる不動産会社を選び、専門家のアドバイスを受けながら進めることが、満足できる売却につながります。

不動産の一括査定サイトの「リビンマッチ」では一度必要な情報を入力するだけで、最大6社の不動産の査定を依頼できます。焦らず、しっかりと準備をして、最適なタイミングで売却しましょう。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部アイコン リビンマッチ編集部

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