一般定期借地権
(イッパンテイキシャクチケン)
一般定期借地権とは、借地借家法に基づいて導入された、土地の利用形態の一つです。この制度では、借地契約の存続期間を原則として50年以上と定め、契約期間が終了したら、建物を取り壊し更地にして土地所有者に返還することが義務付けられています。契約期間の延長や更新は認められず、期間満了時に建物の買取を地主に請求することもできません。
一般定期借地権の特徴は、契約期間終了後の確実な土地の返還が保証されている点にあり、建物の用途に特に制限はありません。この権利関係は、安い初期費用で土地を利用できるメリットがある一方で、土地利用期間が限定されているため、中古の定期借地権物件を購入する際には、残存期間を注意深く検討する必要があります。また、一般定期借地権の契約内容は公正証書などの書面で行うことが要件とされています。
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