定期借家契約
(テイキシャクヤケイヤク)
賃貸契約形態の一つで、契約時に借りる期間を決定し、その期間終了時に契約が必ず終了するものです。契約期間が終了した後に引き続き住む場合は、家主や不動産業者との再契約が必要となります。
この形態は期限付き賃貸借契約とも呼ばれ、更新されない特性を持ちます。貸主は、定期借家契約の内容について、契約前に公正証書の交付などを通じて借主に説明する義務があります。合意のもとであれば、契約期間の終了後に再契約が可能です。
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賃貸契約形態の一つで、契約時に借りる期間を決定し、その期間終了時に契約が必ず終了するものです。契約期間が終了した後に引き続き住む場合は、家主や不動産業者との再契約が必要となります。
この形態は期限付き賃貸借契約とも呼ばれ、更新されない特性を持ちます。貸主は、定期借家契約の内容について、契約前に公正証書の交付などを通じて借主に説明する義務があります。合意のもとであれば、契約期間の終了後に再契約が可能です。