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隣の人が「土地を売ってほしい」といってきたときの対処法と注意点

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隣の人が「土地を売ってほしい」といってきたときの対処法と注意点

隣人からの相談

隣に住む人から「土地を売ってほしい」といわれたら、どのように対応すればよいのでしょうか。軽い気持ちで話してるだけなら問題ないのですが、熱心に交渉されたときは、お互いにしこりが残らないように注意して対応する必要があります。不動産売却の一括査定サイトリビンマッチが、隣の人へ土地を売る方法や注意点、メリット、デメリットを解説します。

この記事でわかること

  • 土地を売ってほしいといわれたらどうすればよいか
  • 隣の人に土地を売るとどんなメリットとデメリットがあるのか
  • 土地を隣の人へ売るときに注意すること

隣の人が土地を購入したいのはなぜ?

昔から「地続きの土地は買え」といわれるほど、隣の土地は利用価値が高いといわれています。隣の土地を購入して敷地を広げることで、駐車場として利用したり子ども家族の家を建てたりと、さまざまな使い方ができます。

隣人からの相談

ほかには、接道義務※1を果たすことで再建築不可を解消したり、旗竿地※2などの不整形地を整えたりといった理由も考えられます。隣の土地を購入することで、資産価値を上げられる可能性があるのです。

隣の人に土地を売ってほしいといわれたときの対処法

相続などで誰も使っていない土地を受け継いだときに、隣の人が土地を売ってほしいと持ちかけてくることがあります。ここでは、隣の人が土地を売ってほしいと持ちかけてきたときの対処法を解説します。

まずは隣の人の買いたい気持ちをチェック!

最初に、どのくらい本気で隣の人が土地を買いたいといっているのかを確認しましょう。世間話ていどなら気にしなくてもよいのですが、かなりの熱意が感じられる場合、購入する可能性は高そうです。そのため、気軽な感じで土地を買いたい理由について、尋ねてみましょう。土地がほしい理由、購入したい時期、想定している購入価格など、具体的な情報があれば、かなり前向きと判断できます。

土地の一部が必要な場合は分筆が必要

すべての敷地ではなく「土地の一部だけほしい」という場合もあります。土地の一部だけを「切り売り」したい場合は、売却する部分だけ土地を分割する分筆という手続きが必要になります。分筆で売ってほしいといっている土地だけ売却すれば、残りの土地をそのまま所有することが可能です。

土地の一部を譲渡する際には分筆が必要で、分筆をするには所定の手続きが必要です。分筆の登記は、次のような流れで行います。

  1. 土地家屋調査士に依頼する
  2. 法務局、役所で調査・資料収集(オンラインでも可能)
  3. 現地確認(構造物の位置など物理的状況を確認)
  4. 分筆案の作成
  5. 隣接所有者の人と立会い
  6. 現地の測量データと調査した資料をもとに筆界点を算出
  7. 境界標の設置・確定図の作成
  8. 地積測量図・登記申請書を作成
  9. 登記申請

土地の境界が確定されている場合は分筆登記の手続きをするだけなので、早ければ10日程度で完了します。

「土地を一部分だけ売却してほしい」というケースで分筆を行うのであれば、次の記事が参考になります。土地を分筆するにあたってどのような手続きが必要なのか、どれくらいの費用がかかるのかを解説にしているので参考にしてください。

隣の人に土地を売るメリットとデメリット

いわれるままに隣の人に土地を売っても大丈夫なのか、あらかじめよく考えておく必要があります。隣の人に土地を売る場合のメリットとデメリットを確認しておきましょう。

メリット

隣の人に土地を売る場合の双方のメリットは次のとおりです。

  • 相場より高く売れることがある
  • 売却をスムーズに進められる

相場より高く売れることがある

一般的に隣地(隣の土地)を売却するときの価格は、通常の市場価格よりやや高めに取引されることが多いようです。理由としては、多少高くても変形地を整えられるなど隣の人に得られるメリットが大きいためです。通常より高く土地が売れる場合は、売主にとって金銭的なメリットが大きいといえます。

売却がスムーズに進められる

隣の人が取引相手の場合、昔から知っているなど顔見知り同士のため、お互いどんな人なのか素性がよくわかっています。そのため、安心して土地の売却を進めていけるでしょう。隣に住んでいる場合はお互いの家が近いため、都合のよいタイミングで小まめに交渉できます。売却後も知っている人が住むので、余計な心配もありません。

デメリット

隣の人に土地を売ることは、メリットばかりではありません。何らかのトラブルが発生するおそれもあります。想定されるデメリットは次のとおりです。

  • 分筆だと手続きが煩雑になる
  • 購入希望価格が安いと話がこじれやすい

分筆だと手続きが煩雑になる

すべての土地ではなく一部だけを売却する場合、分筆という手続きが必要です。分筆を行うには分筆登記を行う必要があり、書類や図面を揃えて申請手続きをしてくれる土地家屋調査士に依頼します。分筆には測量や境界標設置、確定図の作成、登記申請などの作業が必要で、登録免許税もかかるため、土地によっては費用が高額になることもあります。

購入希望価格が安いと話がこじれやすい

通常、隣地の売却価格はやや高めに設定できるのですが買主にも予算があるため、購入金額を下げてほしいと要求されることがあります。

昔から知っている場合はお互いのつき合いなどもあり、売却時に買主の要求を呑まざるを得ないことがあります。あとから「もっと高く売れる土地だったのに」と、売主が悔やむことも少なくありません。お金が絡むとお互いの関係にひびが入ることがあるので、双方とも納得できる金額で取引することが大切です。

隣の人に土地を売るときの注意点

隣人からの相談

隣同士の関係にあるからこそ金銭が関わる取引は、揉めごとを起こさずスムーズに行いたいものです。ここでは、隣の人に土地を売るときの注意点について解説します。

個人取引はハイリスク!契約は不動産会社に

不動産取引は個人間でもできますが、できるだけ契約は不動産会社に任せましょう。不動産取引は専門性が高く取引価格も高額になることが多いため、万が一トラブルが発生すると問題が大きくなります。取引を終えてから契約不適合責任が発生すると、訴訟になることも考えられます。

そのため、最初から不動産のプロである不動産会社に仲介を依頼すれば、無用なトラブルを防げるでしょう。事前に土地の調査を行って重要事項説明で土地に関する内容や取引方法をきちんと説明してもらい、買主が納得をしてから売買契約を締結してください。不動産会社に仲介を依頼すると手数料がかかりますが、すでに売主が決まっているのですから金額の相談がしやすいでしょう。

次の記事では、不動産の個人間取引について解説しています。安易に取引をせずに、しっかりと必要な情報を抑えておくことが大切です。

うかつに売却価格の話をしない

隣の人だとあまり気をつかわなくてもよいせいか、うっかり売却価格の話をしてしまうことがあります。お金の話はデリケートなので、必ず不動産会社を通して交渉をしましょう。最初に安い金額で売るようなことを話していたのに、あとになってから高めの金額を提示してしまうと、買うほうとしてはあまりよい気がしないためです。

売却価格は相場の金額を不動産会社に調べてもらっていると隣の人に伝え、個人的に価格の話をしないようにしてください。

隣の人の希望価格が適正かどうかを調べる

土地の購入を希望している隣の人から購入価格を提案されたら、仲介する不動産会社に価格が適正か調べてもらう必要があります。さらに、調べてもらうだけでなく売却する自分自身でも、土地の価格が適正か調べておきましょう。不動産会社や隣の人が提示してきた価格が、相場の価格かどうかわかります。インターネットで誰でも手軽に不動産価格を調査できるので、ぜひ試してください。

不動産の相場を調べるには、次のサイトがあります。

不動産価格の相場を調べる方法を次の記事で詳しく解説していますので、自分で調べてみたい方は参考にしてください。

土地の査定はリビンマッチへ

隣に住む人は、軽い気持ちで「土地を買いたい」ということがあります。そのため、きちんと話が進んでいない段階であれば、あまり気にしなくてよいでしょう。

それでも、具体的に話が進んだときに備えて、あらかじめ不動産会社に相談しておくことをおすすめします。市場価格を把握しておけば交渉がスムーズに進んで、有利な条件で売買できるかもしれません。

査定を依頼するときは複数の不動産会社に依頼しましょう。複数の不動産会社に査定を依頼することで、より正確な査定価格を確認できます。

一括査定サイトリビンマッチを利用すれば、一度の入力だけで複数の不動産会社に査定を依頼できます。質問に答えていくチャット形式で、スムーズな入力が可能です。査定を依頼したら、あとは不動産会社から連絡が届くのを待つだけです。

リビンマッチ

査定価格を把握しておけば、再び隣の人から土地を買いたいと話を持ちかけられたとき、具体的に話を進められます。また、仲介を依頼する不動産会社も見つけられます。不動産売却を思い立ったら、リビンマッチを利用してください。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

リビンマッチコラムでは、むずかしい不動産の事をできる限りわかりやすく、噛み砕いて解説しています。不動産に対するハードルの高いイメージ、とっつきにくい苦手意識を少しでも取り除いて、よりよい不動産取引のお手伝いをさせていただきます。
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