リビン・テクノロジーズが20周年 リビン・テクノロジーズが20周年
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「建物の瑕疵(かし)が気になったので、直接買取をお願いしました」

更新日:
「建物の瑕疵(かし)が気になったので、直接買取をお願いしました」
ご利用者概要
お名前 I様
性別 男性
年齢 42歳
リビンマッチ利用時期 2019年11月
媒介契約締結時期 2020年2月
物件所在地 福岡県福岡市
物件種別 分譲マンション
契約形態 専任媒介
査定最高価格 1,560万円
査定最低価格 1,520万円

気軽に机上査定から始める

👩🏻‍💼(リビンマッチ編集部)査定を依頼したのはなぜですか?

👨🏻(I様)今回、査定依頼をしたのはリフォームが必要なくらいに建物が老朽化して売却をしようと考えたからです。経済的にリフォームのローンを組む気にはなれず、またちょうど物件が高く売れる時期だと聞いて、売却を検討し始めました。

このとき査定だけなら無料でできるということもあり、「どれくらいの値段になるのかな」と軽い気持ちで査定をお願いしようと思いました。

👩🏻‍💼どうしてリビンマッチを利用されたんですか?

👨🏻査定ができるサイトを探していた際、いくつか出てきましたが「机上査定でもOKです」みたいな文言が書いてあったため、それを決め手にリビンマッチを通して査定依頼をすることにしました。

当時はまだ絶対に売りたいというわけでは無かったので、気楽に机上査定できる点は大きかったです。いま振り返れば、査定額だけを聞いて、売るか売らないかは後で考えようというスタンスだったと思います。

机上査定のメリット

👩🏻‍💼机上査定を選んだ理由はなんですか?

👨🏻机上査定を選んだ理由は二つあります。

ひとつは2019年が夫の厄年だったこともあり、年内に売却活動をするのが嫌だったからです。

もうひとつは、このような理由を不動産会社に説明しても、たいてい聞いてもらえず、営業の方は「早く売却活動しましょう」としか言わないと思ったので、それが嫌だったからです。

こうした理由から机上査定しか頼みませんでした。実際、机上査定にしたところ、予想していたプレッシャーがなく、気楽に進められました

👩🏻‍💼訪問査定は依頼されなかったんですか?

👨🏻机上査定を利用したのは2019年の11月頃ですが、2019年5月に初めて実際に不動産をみてもらう訪問査定を依頼をしました。そのときも絶対に売りたいという訳ではなかったため、申し訳ないですが、その会社さんに対してあまり真剣ではありませんでした。

訪問での査定額は、一番高いところで1,560万円でした。半年後、査定サイト(リビンマッチ)から電話がかかってきて、新たに査定依頼に対応できる会社を紹介してくれるとのことでした。売りたくなかった訳では無いので承諾し、後に契約した会社さんを紹介してもらいました。

契約を決めたきっかけは担当者

👩🏻‍💼取引した不動産会社に決めた理由はなんですか?

👨🏻任せた一番の理由は、担当者が良かったからです。

当初、そんなに乗り気ではありませんでしたが、女性の担当の方に連絡を頂いた際に、厄年の理由を説明したところ、「じゃあ年を越してから査定しましょう」と言ってもらいました。

他の会社の営業と違い、こちらの都合をきちんと考えてくれる姿勢に感動し、訪問査定をしてもらう約束をしました。

👩🏻‍💼査定してもらってから契約されたんですね

👨🏻ええ。2月に訪問査定をしてもらいました。そのときの担当者の話が分かりやすく、この人なら任せてもいいと思ったので、専任媒介契約を結びました。

不動産会社からは仲介での売買金額ならば1,560万円、買取ならば1,520万円と提示されました。最初は高く売れるに越したことはないと思ったので、とりあえず仲介で1,560万で出すことに決めました。

瑕疵のリスクから仲介と買取を迷う

👩🏻‍💼売却活動をするうえで何か悩みなどありましたか?

👨🏻この時点ではできるだけ高く売りたいという思いとできるだけ早く売って早く引っ越ししたいという思いで葛藤がありました。また、「仲介だと売却した後に「建物に瑕疵がある」と売主の責任になるというデメリットを事前に聞いていて」、どちらにしようかかなり悩みました。

👩🏻‍💼難しい問題ですね。。

👨🏻そうなんです。契約後にも迷いがあり、妻とも話し合っていました。結果として、提示してもらった買取額が住宅ローンは完済できる金額だったこと、瑕疵が気になっていたことを理由に、すでに専任媒介契約を結んでいましたが不動産を直接買い取ってもらうことにしました。

買取が決まってからはスムーズに進み、住み替え先の賃貸マンションへの入居が3月だったので、最近物件を明け渡しました。

編集部コメント

今回I様が買取を選択する決め手のひとつとなった「瑕疵担保責任かしたんぽせきにん」ですが、令和2年4月の民法改正で「契約不適合責任」となり、以前よりも強く買主の権利が守られることとなりました。不動産売買では、買主が法人(宅建業者)の場合、瑕疵に責任を負う必要がありません。これを理由に、売却ではなく買取を選択される方が一定数います。今回のケースでは、売買仲介と買取で金額に大きな差がなかったため、こうした判断をされたのでしょう。

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