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専属専任媒介契約

(センゾクセンニンバイカイケイヤク)

専属専任媒介契約は、売主が一社の不動産会社にのみ仲介を依頼し、その不動産会社を通じての不動産取引が義務付けられている媒介契約の形態です。専任媒介契約とは異なり、専属専任媒介契約では、依頼者は不動産会社が見つけた買主以外との契約を結べません。

専属専任媒介契約における不動産会社の義務は、契約後5日以内にレインズ(指定流通機構)への物件登録を行い、週に1回以上の販売状況の報告を売主に対して行うことが求められます。これは専任媒介契約で求められる7日以内のレインズ登録や2週間に1回の報告よりも頻繁であり、売主へのより細やかな配慮が求められる契約形態です。

専属専任媒介契約のメリットには、売主が一社の不動産会社に仲介を依頼することで、購入希望者の内見希望や購入条件の調整などを不動産会社が一手に担うことができ、窓口が一本化されます。また、不動産会社は売却機会を逸失することなく、積極的に広告活動を行いやすくなるため、売却のチャンスが高まります。

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