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物納

(ブツノウ)

相続税の物納は、相続財産そのものを用いて相続税を納付する形態を指します。原則として相続税は金銭で納付する必要がありますが、金銭納付が困難な場合に限り、物納が認められます。物納可能な財産には国債、地方債、不動産、船舶などがあり、社債、株式、受益証券、動産も含まれますが、相続時精算課税の適用を受けた贈与財産は対象外です。物納を行うには、物納申請書を税務署長に提出し、許可を受ける必要があり、物納される財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となったその財産の価額によります。物納不動産に賃借権等がある場合、物納許可後1年間は金銭納付に変更することができます。

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