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仮住まいの住所変更は必要?住民票を移す判断基準と手続き

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仮住まいの住所変更は必要?住民票を移す判断基準と手続き

仮住まいで住民票を移す必要があるかは、その場所が生活の拠点になるかどうかで判断しましょう。一時的な滞在で生活の本拠が変わらない場合は、住み替えでも住民票を移さないことがあります。この記事では、住民票を移すケースと移さないケース、異動する場合の手続きについてわかりやすく解説します。

住み替え時の仮住まいは住民票の異動が必要?

住み替え時の仮住まいで住民票の異動が必要かどうかは、仮住まいに住む期間などによって異なります。

仮住まいが1年以内なら基本的に不要

結論からいうと、仮住まいに住む期間が1年未満なら住民票の異動は不要といえます。

住民票を移す必要があるかは、仮住まい先が「生活の本拠」に当たるかどうかで判断するのが基本です。仮住まいが短期間、または一時的な滞在にとどまる場合は、住民票を移さないことも少なくありません。

そもそも住民票の異動は住民基本台帳法で定められており、転入や転居をした日から14日以内に届出を提出するのが原則です。正当な理由がないのに住民票を移さなかった場合、5万円以下の過料を科されるおそれがあります。

ただし、例外的に以下の条件に該当する場合は、住民票の異動が任意になります。

  • 住む期間が1年未満
  • 元の住所に家族が継続して住んでいる

住み替えやリフォームによる仮住まいの期間が1年未満であれば、住民票の異動手続きは不要なのです。ただし、「1年未満なら必ず住民票を移さなくてもよい」というルールはありません。判断に迷う場合は、住民票のある自治体または仮住まい先の自治体に相談しましょう。

住民票を移さないことのデメリット

住民票には、各種行政サービスを受けるための基礎となる情報が記載されています。仮住まい時に住所を移さない場合、実際に住んでいる住所が住民票と異なるため、下記のようなデメリットが生じるおそれがあります。

  • 参加できる選挙や投票場所が旧居地域のものになる
  • 福祉サービスや公的施設の利用ができない
  • 一部の行政手続きが旧居地域でしかできない
  • 転送不要の郵便物を受け取れないことがある

それぞれのデメリットについて、詳しく説明します。

参加できる選挙や投票場所が旧居地域のものになる

選挙が行われるとき、選挙人名簿は住民票のある住所をもとに作成されます。そのため、参加できる選挙や投票場所は、仮住まいのある市区町村ではなく、旧居の住所に基づいた場所です。投票したい場合は、もともと住んでいた地域の投票場所まで行く必要があります。

福祉サービスや公的施設の利用ができない

地域の福祉サービスや、公営の図書館など公的施設の利用は、原則として、その地域に住民票がある人向けに運営されています。

たとえば、子どもの医療費助成は、原則として住民票のある自治体から受ける仕組みになっています。そのため医療機関の窓口で一旦自己負担分を支払い、後日住民票がある自治体へ払い戻しの手続きを行うことになり、手間に感じることがあります。

一部の行政手続きが旧居地域でしかできない

印鑑証明の発行など、一部の行政手続きが、住民票のある地域でしか行えないことがあります。その場合、旧居地域まで出向いたり、郵便でやりとりするなどの不便が生じます。

転送不要の郵便物を受け取れないことがある

郵便局へ転居届を提出すれば、旧居宛ての郵便物は基本的に仮住まい先へ転送できます。ただし、「転送不要」と記載された郵便物は転送されません。金融機関から本人確認を目的として送られる書類など、転送不要の郵便物もあるため、必要に応じて各サービスの登録住所も変更しておくと安心です。

参考:日本郵便「本人限定受取郵便

【補足】住み替えで住民票を異動するタイミング

仮住まいで住民票を移さなかった場合も、仮住まい終了後に新居に引っ越したときは、異動の手続きを行う必要があります。

法律では、必要な手続きを行わなかった場合、数千円~5万円以下の過料(国や自治体が科す金銭的な罰)が科されるとされています。必ず、手続きを行いましょう。

正当な理由がなくて(中略)届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索「住民基本台帳法」第五十二条二項

仮住まいの住民票異動に伴う手続き

仮住まいに住民票を異動するかしないかに関わらず、居住する地域が変わるなら手続きが発生します。それぞれのケースごとに見てみましょう。

住民票を異動する場合の手続き

住民票の異動が市区町村をまたぐ場合、転出や転入の手続きが必要です。手続きは、旧居と新居のエリアを管轄するそれぞれの役所で行います。

主な流れとしては旧居の役所で「転出届」を提出すると、「転出証明書」が発行されます。この転出証明書を持って新居のある役所で「転入届」を提出すれば、住民票の異動は完了です。

2023年2月以降はマイナンバーカードとマイナポータルを利用することで、転出届の手続きはオンラインで行い、転入届のみ役所で手続きできるようになりました。なお、同じ市区町村内で住民票を異動する場合は、「転居届」を行うだけで完結します。

住民票異動に伴って、次のような手続きもしておきましょう。

  • 社会保険(健康保険など)の住所変更
  • マイナンバーの住所変更
  • 印鑑登録の変更
  • 免許証・車庫証明の住所変更

多くは役所で行えますが、免許証の住所変更は警察署で行うなど、手続きの場所が異なることがあります。

住民の皆様の本人確認資料となる「マイナンバーカード」については、住所を最新のものにする必要があります。

総務省「住所の異動届は正しく行われていますか?」

住民票を異動しない場合でも行うべき手続き

住民票を異動しない場合でも、仮住まいに転居したら行うべき、行ったほうがよい手続きがあります。

転送届

旧居に届く郵便物が仮住まいに転送されるように、郵便局で転送届を提出しておきましょう。

ただし「転送不要」「転送不可」の記載がある郵便物など、転送されない郵便物が一部あるので注意しましょう。

インフラサービスの契約や解約、住所変更

生活のすべてを仮住まいに移すなら、電気やガス、水道といったインフラについて、旧居では休止または解約の手続きを忘れずに行いましょう。

また、仮住まいで新たに契約を行う場合、同じ事業者であっても、登録住所の変更手続きが必要です。

そのほか利用しているサービスなどの登録住所変更

  • クレジットカード
  • 金融機関
  • インターネットプロバイダー
  • 電話・通信会社
  • サブスクサービス

上記のような現在自分が利用しているサービスで、住所を登録しているものについては、変更手続きが必要です。

勤務先への報告

一般的には、勤務先にも住所変更は知らせるべきです。必ずしも義務ではありませんが、会社側が従業員の住所を把握するのは自然なことですし、交通費支給や社会保険の関係で知っておく必要があるケースもあります。

学校に通う子どもがいる場合

学校に通っている子どもがいる場合、学校にも住所変更の届け出が必要になります。注意すべきなのは、仮住まいが校区外にある場合です。

仮住まい先が現在通っている学校の校区外になる場合は、就学する学校が変わるおそれがあります。ただし、同じ市区町村内であれば指定校変更、別の市区町村であれば区域外就学が認められる場合があります。予期せぬ転校を避けたい場合は、仮住まい先を決める前に学校や教育委員会へ相談しましょう。

越境通学は地域によりさまざまな基準があるため、認められるかどうかは、ケースバイケースです。そのため、転校を避けたいなら、仮住まい選びの段階で配慮しておくことが大切です。

仮住まいが必要な住み替えで注意するポイント

住み替えでは、住民票の異動などの手続き以外にも注意するポイントがいくつかあります。

仮住まいの費用を把握しておく

住み替え時の仮住まいでは、さまざまな出費が発生します。あらかじめ資金を確保できるように計画を立てましょう。

住まいそのものの費用

仮住まいが賃貸住宅の場合、賃料などの費用がかかります。どのようなところに住むかによって、費用に差があるため、仮住まい先探しは重要です。

仮住まいでの生活費

仮住まいにおいても、光熱費や食費をはじめとする生活費は必要です。これは仮住まいをするかしないかに関わらず必要なものですが、旧居とまったく同じ額がかかるわけではないため注意しましょう。

たとえば、子どもの通学先までの距離が変わると、交通費が高くなる可能性もあります

引っ越しの費用

旧居から仮住まい先へ、そして仮住まい先から新居へ、2回分の引っ越し費用がかかります

トランクルームなどの費用

仮住まい先にすべての家具や荷物を持っていけない場合、仮住まい中は荷物をどこかに預けておく必要があります。そのために、トランクルームや倉庫を利用する費用がかかります。

仮住まいはどこにする?

仮住まいとして、どういったところが考えられるでしょうか。仮住まい先の種類によってかかる費用などが変わるため、特徴を理解して自分に合った仮住まいを見つけましょう。

賃貸物件

一番シンプルな方法が、賃貸の物件を借りるという方法です。物件は多くあるため、都合のよいエリアで探しやすいですし、安いところを探せば費用も抑えられます。

広さの許す限りは家具なども持っていけるので、いまのライフスタイルを大きく変えなくてすむという利点もあります。

仮住まいの期間が短い場合、その期間でも契約できるかどうかは確認が必要です。

ウィークリーマンションやマンスリーマンション

1週間単位で借りられるウィークリーマンションや、1カ月単位で借りられるマンスリーマンションは、一般の賃貸物件と違い、利用期間を柔軟に調整できる点がメリットです。

また、家具付き物件の場合が多く、不便がなく、スムーズに仮住まいでの暮らしに移れます。仮住まいに必要な家具家電をそろえる時間や手間が惜しいなど、忙しい人には向いているでしょう。

反面、いま持っている家具や荷物を運び込めないことが多いため、トランクルームなどの費用がかかってしまいます。

ホテルや民泊

利用期間が短いなら、長期滞在が可能な宿泊施設を利用する方法もあります。

費用面では割高で、家具などを持っていけませんが、ホテルなどであれば、清掃などのサービスがあるので快適な暮らしが可能です

民泊を利用すれば、ホテルに比べると費用を抑えられ、個人経営が多いので柔軟な対応をしてもらいやすいでしょう。

仮住まいを長引かせないために売却スケジュールを確認する

仮住まいが必要になるのは、旧居を先に売却する「売り先行」で、旧居の引渡しから新居への入居までに期間が空くケースです。旧居の売却にどのくらい時間がかかるかによって、仮住まいの期間や費用も変わります。

仮住まいでの暮らしを必要以上に長引かせないためには、売却価格だけでなく「どのくらいの期間で売れそうか」「引渡し時期を調整できるか」まで不動産会社に確認しておくことが大切です。

そして、パートナーとなる不動産会社選びは慎重に行います。優良な不動産会社であれば、売主の希望に合わせて的確にサポートしてくれるでしょう。

リビンマッチ」は、一度の入力で複数の不動産会社に査定依頼ができるサービスですので、担当者の対応も同時に比較できます。自分と相性がよい担当者や、売りたい物件が得意な不動産会社を見つける近道です。

住み替え時の仮住まいと住民票に関するよくある質問

住み替えのための仮住まいで住民票は異動すべき?
仮住まいの期間が1年未満であれば、住民票の異動手続きは不要といえるでしょう。ただし、選挙への参加や地域の施設利用が制限されるなど、デメリットもあります。
住み替えのための仮住まいで住民票の異動以外に必要な手続きはある?
住民票を異動しない場合でも、転送届やインフラサービスの契約や解約、クレジットカードなど利用しているサービスの登録住所変更などはしておきましょう。
建て替えの仮住まいでも住民票を移すべき?
生活の拠点が仮住まい先へ移る場合は、原則として住民票の住所変更が必要です。短期間の仮住まいなど判断に迷う場合は、自治体の窓口へ相談してから対応しましょう。
仮住まいで住所変更しない場合は転居届が必要?
市区町村に提出する「転居届」は、住民票の住所を変更しないのであれば必要ありません。一方、旧居宛ての郵便物を仮住まい先へ転送したい場合は、日本郵便へ「転居届」を提出して転送サービスを利用します。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部アイコン リビンマッチ編集部

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