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マンション売却に必要な書類を解説!用意するタイミングと書類の費用

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マンション売却に必要な書類を解説!用意するタイミングと書類の費用

マンションを売却するときは、さまざまな書類が必要になります。不動産会社と媒介契約を結べば、いつどのような書類が必要なのかをしっかりサポートしてもらえます。しかし、短期間での売却を検討している場合は、自分で書類を用意して取引をスムーズに進めることが大切です。

マンション売却でどういった書類が必要になるのか、まとめて紹介しますので、参考にしてください。

リビンマッチのポイント

マンションの売却では、戸建てや土地の売却で必要な書類のほかに、管理規約や修繕計画に関する書類が必要です。そのほか、マンションを売り出す際の間取り図を作成するときに、購入時のパンフレットが役立つこともあります。必要書類は戸建て住宅と異なる点があるため、不動産会社に確認することが大切です。

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もくじ

マンション売却で必要になる書類一覧

マンション売却は各段階で必要書類が異なります。査定から引き渡しまでの流れでどんな書類が必要になるのか、あらかじめ確認しておきましょう。準備不足で手続きが遅れることを避けるため、事前に全体像を把握しておくことが大切です。

マンション売却の必要書類(○:必須、△:状況により必要、-:不要)
書類名査定媒介契約売買契約引き渡し
・決済
マンションの管理規約・使用細則
マンションの長期修繕計画書
登記事項証明書(登記簿謄本)
間取り図・設計図面
住宅ローン残高証明書
購入時のパンフレット
リフォームや修繕履歴の書類
売買契約書・重要事項説明書(購入時)
登記識別情報通知(登記済権利証)
固定資産税・都市計画税納税通知書
本人確認書類(運転免許証など)
マンションの総会議事録一式
マンションの重要事項調査報告書
付帯設備表
物件状況報告書
印鑑証明書
建物や設備の保証書
受け取り用通帳(+返済用通帳)
固定資産評価証明書
抵当権抹消の必要書類
引き継ぎ書類一式

○:必須 △:状況により必要 -:不要

査定の段階ではマンションの基本情報を示す書類が中心で、売買契約では買主への情報開示に関する書類、引き渡し時には所有権移転に必要な公的書類が求められます。

すべての書類を一度に用意する必要はありませんが、手もとにあるかどうかを早めに確認しておくと安心です。なお、書類によっては不動産会社が取得を代行してくれることも多いため、担当者に相談してみましょう。

必要書類を紛失した場合の対応方法まとめ

マンション売却に必要な書類を紛失していたとしても、慌てる必要はありません。ほとんどの書類は再発行や代替手段が用意されているため、適切な手続きを踏めば書類を揃えられます。

ただし、書類の紛失に気づいたら、できるだけ早めに対応することが重要です。

紛失した書類の対応方法
書類名紛失時の対応
マンションの管理規約・使用細則管理会社に再発行を依頼する
マンションの長期修繕計画書管理会社に再発行を依頼する
間取り図・設計図面管理会社や分譲時の販売会社に問い合わせる
住宅ローン残高証明書借入先の金融機関に再発行を依頼する
リフォームや修繕履歴の書類施工会社に工事関係書類の写しを依頼する
売買契約書・重要事項説明書
(購入時)
購入時の不動産会社に写しの発行を依頼する
登記識別情報通知
(登記済権利証)
司法書士が本人確認情報を代替する
固定資産税・都市計画税
納税通知書
市区町村の税務課などで課税証明書を取得する
マンションの総会議事録一式管理会社に再発行を依頼する
建物や設備の保証書メーカーや販売店に再発行を依頼する

再発行には数日から1週間、それ以上かかることも多く、売却のスケジュールに影響を与えるおそれがあります。特に、登記識別情報通知の紛失は司法書士への依頼が必要で、5万~10万円程度の費用も発生するため要注意です。

マンション売却の査定に必要な書類

マンションの売却で査定を受けるときは、基本情報や管理状況を示す書類が必要です。不動産会社は正確な査定価格を算出するため、十分な情報を把握したいと考えています。マンションの査定を受けるときは、次の書類を用意しておきましょう。

マンションの査定の必要書類
書類名取得方法
マンションの管理規約・使用細則管理会社または管理組合から最新分を取得する
マンションの長期修繕計画書管理会社または管理組合から最新分を取得する
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局の窓口またはオンライン申請で取得する
間取り図・設計図面購入時の保管書類または管理会社から取得する
住宅ローン残高証明書借入先の金融機関からの送付分を用意する
購入時のパンフレット購入時の保管書類から用意する
リフォームや修繕履歴の書類施工会社の工事完了報告書や契約書を用意する

これらの書類により、マンションの管理体制や物件の状態、所有状況などが明確になります。それでは、それぞれの書類を詳しく解説します。

マンションの管理規約・使用細則

マンションの管理規約は、共用部分の使用ルールや管理組合の運営方針を定めた重要な書類です。査定ではペット飼育の可否や楽器演奏の制限など、住環境に関わる規定が査定価格に影響を与える場合があります。使用細則も含めて、マンションの売却時には買主への情報開示として重要になるでしょう。

保管している書類が古くて内容が更新されている場合、管理会社や管理組合の理事長に連絡すれば、基本的に有料ですが1週間程度で取得できます。

マンションの長期修繕計画書

長期修繕計画書は、今後10~30年間の大規模修繕工事の予定と費用計画を示した書類です。マンションの維持管理状況を把握する重要な資料であり、査定価格の算定に影響します。修繕積立金の妥当性や将来の一時金徴収の可能性など、買主には大きな判断材料となります。

管理規約と同様に、内容が更新されている場合は、管理会社や管理組合から最新版を入手しておきましょう。

登記事項証明書(登記簿謄本)

登記事項証明書は、マンションの所有者や権利関係を公的に証明する書類です。査定では、建物の構造や建築年月日、所有者の確認などの基本情報を把握するために使用されます。

住宅ローンの借り入れがある場合は、金融機関による抵当権の設定状況が記載されています。登記事項証明書は法務局の窓口やオンライン申請で、手数料を支払って取得できますが、不動産会社が代行して取得することが一般的です。

登記事項証明書の取得方法は、次の記事で紹介していますので参考にしてください。

間取り図・設計図面

間取り図や設計図面は、室内の配置、各部屋の広さ、壁芯の専有面積などを正確に把握するために必要な書類です。査定では、室内の使い勝手のほか、採光・通風の状況などを判断する資料としても活用されます。リフォーム歴がある場合は、変更前後の図面があると査定の精度が向上します。購入時の書類として保管していない場合は、管理会社や分譲時の販売会社に問い合わせてみましょう。

住宅ローン残高証明書

住宅ローン残高証明書は、現在の借入残高を証明する金融機関発行の書類です。マンション売却時には、売主がローンの残高と売却価格の関係を把握し、売却の可否を判断するために必要となります。

住宅ローンの残債が売却価格を上回るオーバーローンの場合は、不足分の資金調達を事前に検討することになるでしょう。借入先の金融機関から郵送された最新分を用意する、または本人が問い合わせれば通常1週間程度で発行してもらえます。

購入時のパンフレット

購入時のパンフレットには、マンションの設備仕様や共用施設の詳細などが記載されています。査定では、建物のグレードや付帯設備の内容を把握するための参考資料として使用されます。分譲時の販売価格や周辺環境の情報も含まれているため、査定価格の妥当性を検証する際にも役立つでしょう。

パンフレットは購入時に受け取っているはずですが、もし見つからなかったとしても査定に大きな影響はありません。

リフォームや修繕履歴の書類

リフォームや修繕履歴の書類は、現在の室内設備や内装状態を正確に評価するために重要です。近年実施したリフォーム工事があれば、査定価格へのプラス評価が期待できるでしょう。工事内容や費用、施工時期がわかる契約書や完了報告書があると、より詳細な査定につながります。

媒介契約に必要な書類

マンションの査定を受けて売却を決めたら、不動産会社と媒介契約を結ぶことになります。不動産会社と媒介契約を結ぶときは、新たに以下の書類提出を求められます。

媒介契約の必要書類
書類名取得方法
売買契約書・重要事項説明書
(購入時)
購入時の保管書類から用意する
登記識別情報通知
(登記済権利証)
購入時に法務局から交付された書類を用意する
固定資産税・都市計画税
納税通知書
毎年4~6月に市区町村から送付される通知書を用意する
本人確認書類運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどを用意する(顔写真つき推奨)
マンションの総会議事録一式保管書類または管理会社から取得する

マンションの売却活動を正式に進めるにあたり、査定時に提出した管理規約や設計図面、住宅ローン残高証明書なども、再確認のために改めて提出するのが一般的です。ここでは、媒介契約で新たに必要になる書類を解説します。

売買契約書・重要事項説明書(購入時)

購入時の売買契約書と重要事項説明書は、マンションを購入したときの詳しい条件を記録した大切な書類です。媒介契約では、購入時の価格や特約事項、付帯設備の状況などを確認し、売却時の価格設定や条件を検討する参考にします。管理組合関連の情報なども記載されているため、買主への情報開示のときにも利用されます。

売買契約書は売却後の確定申告でも必要になるため、もし紛失しているのであれば、当時の不動産会社にコピーの発行を依頼しましょう。

登記識別情報通知(登記済権利証)

登記識別情報通知(平成17年以降)または登記済権利証(平成16年以前)は、マンションの所有者を確認する際に極めて重要な書類です。媒介契約では売主に物件の所有権があることを証明するため、不動産会社へ提示することが一般的です。登記識別情報通知には12桁の英数字が記載されており、本人からの正当な申請かどうかを確認できる仕組みになっています(登記事項証明書と並行して確認)。

紛失した場合は司法書士による本人確認情報の作成(有料)が必要となるため、早めに保管状況を確認しておきましょう。

固定資産税・都市計画税納税通知書

固定資産税・都市計画税納税通知書は、マンションの評価額や年間の税負担額を示す書類です。売却時には諸費用の計算や買主との税金精算の資料として使用されます。最新年度の通知書があれば十分ですが、評価替えの年(3年ごと)の通知書があると評価額の推移がわかります。

毎年4~6月ごろに市区町村から郵送されます。固定資産税の支払いを済ませたあとに捨てる人も多いようですが、マンションの売却に備えて大切に保管しておきましょう。

本人確認書類(運転免許証など)

本人確認書類は、媒介契約の締結時に売主の身元を確認するためのものです。不動産取引では、なりすましや詐欺を防止するため、厳格な本人確認が法律で義務づけられています。顔写真つきの運転免許証、パスポート、マイナンバーカードのいずれかがあれば問題ありませんが、住所変更をしていた場合は最新の情報に更新しておきましょう。

有効期限が切れている本人確認書類は使用できないため、事前に確認を済ませておくことが大切です。

マンションの総会議事録一式

マンションの総会議事録は、管理組合の運営状況や将来の修繕計画を把握するために必要な書類です。媒介契約では、管理費や修繕積立金の値上げ予定、大規模修繕工事の計画などを確認し、買主への情報提供に活用します。過去3年分の議事録があれば、管理組合の健全性、今後の維持管理への課題なども把握できるでしょう。

議事録は総会ごとに配布されますが、もし保管していなかったとしても、管理会社へ依頼すれば1週間程度で取得できます。

そのほかに提出を求められる書類

媒介契約を結ぶときには、次の書類の提出を求められることがあります。

不動産会社に提出を求められる可能性のある書類
書類名説明
建物状況調査書
(インスペクション報告書)
専門家による住宅診断の結果を記載した報告書
建築確認済証・検査済証建築時に法的基準を満たしていることを証明する書類
近隣住民との協定書や覚書近隣との取り決めや約束事を文書化した書類
土地の境界確認書隣接地との境界線を明確にした測量図や確認書
耐震診断報告書建物の耐震性能を専門機関が調査した結果報告書
地盤調査報告書建設時に実施した地盤の安全性調査結果
アスベスト使用調査報告書建材にアスベストが使用されているかの調査結果
遺産分割協議書相続で取得したマンションの場合に必要な相続手続きの書類

これらの書類は必ず用意するものではなく、各マンションや売主の状況に応じて求められます。不動産会社と初めて面談するときに、どの書類が必要になるかを確認しておくとよいでしょう。

マンションの売買契約に必要な書類

買主が決まって売買契約を締結する段階では、マンションの具体的な状況を開示する書類が必要となります。

マンションの売買契約の必要書類
書類名取得方法
マンションの重要事項調査報告書管理会社に作成を依頼して取得する
付帯設備表売主が設備の状況を記入して作成する
物件状況報告書売主が物件の現状(不具合や欠陥)を記入して作成する
印鑑証明書市区町村の窓口などで取得する
建物や設備の保証書購入時の書類やメーカー保証書を用意する

ここで提出する書類は、買主が安心して購入できるよう、現状を正確に伝える役割も担っています。それぞれがどういった書類なのか、詳しく解説します。

マンションの重要事項調査報告書

重要事項調査報告書は、管理会社がマンションの管理状況を詳細にまとめた専門書類です。重要事項説明書が宅地建物取引士による説明用の書類なのに対し、重要事項調査報告書は管理組合の財政状況や維持管理活動における実務的な情報を記載しています。

管理費や修繕積立金の滞納状況、大規模修繕工事の予定、管理組合の議決事項なども含まれ、買主の購入判断に影響します。再発行は管理会社への作成依頼後、手もとに届くまで1週間程度です。それ以上に時間がかかることもあるため、早めに手配をしておきましょう。

付帯設備表

付帯設備表はマンション室内の設備機器の有無や、動作状況を詳細に記載した書類です。エアコンや給湯器、キッチン、風呂など、売却物件に付帯する設備について「有・無」「良好・要修理」などを売主が正直に記入します。

引き渡し後に設備の不具合が発見された場合のトラブルを防ぐため、現状を正確に記載することが大切です。不動産会社が用意したフォーマットに従い、実際に設備を確認しながら記入しましょう。

物件状況報告書

物件状況報告書は、売主がマンションの室内や設備の状態、過去のトラブル履歴を報告する書類です。たとえば、室内の腐食箇所、給排水管の故障の有無、隣接住戸とのトラブル、事故や事件の発生履歴など、買主が知っておくべき情報を包み隠さず記載します。心理的瑕疵(住む人が心理的に嫌悪感を抱くもの)に該当する場合は必ず報告する義務があり、隠すと特に大きなトラブルになるおそれがあります。

売主の記憶を頼りに作成するため、家族にも確認して漏れのないよう注意深く記入することが大切です。

印鑑証明書

印鑑証明書は、売買契約書への押印が本人の実印であることを証明するために必要な公的書類です。マンション売却は高額な取引になるため、契約の法的効力を十分に確保する目的で、原則実印と印鑑証明書の両方を求められます。印鑑証明書の有効期限は発行から3カ月以内なので、契約日程が決まってから取得しましょう。

建物や設備の保証書

建物や設備の保証書は、購入時に受けた保証内容を買主に引き継ぐために必要な書類です。給湯器やエアコンなどの設備保証や、防水工事の保証など、残存期間がある保証は買主にとって大きなメリットとなります。保証書がない場合でも売買契約に影響はありませんが、あることでマンションの付加価値を高められる場合があります。ただし、残存期間があっても引き継ぎできない保証もあるため、事前に確認しておきましょう。

マンションの引き渡し・決済に必要な書類

マンション売却の最終段階となる引き渡し・決済では、所有権移転と代金決済に関わる公的書類が中心です。売主が住宅ローン返済中か完済済みかによって必要書類が一部異なります。引き渡し・決済で新たに必要となる書類は、次の表のとおりです。

マンションの引き渡し・決済で必要な書類
書類名取得方法
受け取り用通帳(+返済用通帳)売却代金受け取り用と住宅ローン返済用の口座を用意する
固定資産評価証明書市区町村の窓口で最新年度分を取得する
抵当権抹消の必要書類金融機関から抵当権抹消に必要な書類一式を取得する(住宅ローン返済がある場合)
引き継ぎ書類一式マンション管理や設備に関する書類などをまとめて用意する

すでに解説した印鑑証明書、登記識別情報通知、本人確認書類なども再度必要になります。引き渡し決済で改めて必要になる書類について、それぞれ解説します。

受け取り用口座(+返済用口座)

買主から支払われる売却代金を受け取るための銀行口座が必要です。住宅ローンが残っている場合は、売却代金から返済分を直接金融機関に振り込むため、返済用口座も必要になります。

急な出金や決済後の入金確認が必要であれば、キャッシュカードと届出印も忘れずに持参し、すぐに対応できるようにしておきましょう。

固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、登記手続きで必要な登録免許税の計算基準として使用されます。特に所有権移転登記では、固定資産評価額に基づいて登録免許税が算出されるため、最新年度の証明書が必要です。市区町村の税務課窓口などで取得でき、手数料は300円程度です。

固定資産評価証明書が当日にないと決済を進められないため、1週間前を目安に取得を済ませておくことをおすすめします。

抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消の必要書類は、住宅ローンを完済して担保権を解除するために必要な書類一式です。金融機関から受け取る書類には、登記原因証明情報、登記識別情報通知書、委任状などが含まれます。一般的には、担当の司法書士が金融機関と事前に打ち合わせを行い、取得を代行します。金融機関によっては書類の準備に時間がかかるため、決済日の2週間以上前には司法書士と連携しておきましょう。

引き継ぎ書類一式

引き継ぎ書類一式は、買主がマンションの新しい所有者として居住・管理するために必要な書類をまとめたものです。書類はマンションごとに異なり、共通するものには管理会社の連絡先、共用部分の使用方法、保証書の原本などがあります。鍵と合わせて買主に手渡すため、事前にファイルなどにまとめて整理しておくと親切です。

また、設備が故障したときの連絡先、普段の生活で売主が知り得た有用な情報なども記載しておくと、買主に喜んでもらえるでしょう。

そのほかに提出を求められる書類

引き渡し・決済では、そのほかにも書類の提出を求められる書類があります。代表的な書類は、次の表のとおりです。

そのほかに引き渡し・決済で提出を求められる処理
書類名説明
住民票登記上の住所と現住所が異なる場合に住所変更登記のため必要
戸籍の附票過去の住所移転履歴を証明するため、複数回転居している場合に必要
委任状所有者本人が決済に出席できない場合に代理人に手続きを委任する書類
区分所有者変更届管理組合に所有者が変更になったことを届け出るための書類
残置物撤去後の写真室内に何も残っていないことを証明するために提示

上から3つは、売主の個人的な状況によって必要となる書類です。不動産会社や司法書士から事前に必要書類のリストをもらい、早めに準備を進めることが大切です。引き渡し・決済はマンションの売却手続きの集大成です。必要書類の準備を万全に整えて、トラブルなく売却を完了させましょう。

確定申告に必要な書類

マンションを売却して利益が出たら、その利益に対して所得税と住民税、復興特別所得税が課税されます。マンションを売却して得られる利益のことを譲渡所得といい、次の計算式で算出します。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

計算をして譲渡所得がプラスになった場合は、売却した翌年の2月中旬から3月中旬までの間に、税務署で確定申告を行い、納税する必要があります。

マンション売却の確定申告では、通常の確定申告書に加えて、不動産の譲渡所得専用の書類を添付する必要があります。主に必要となるのは次の書類です。

マンション売却の確定申告に必要な書類
書類の名称取得方法
確定申告書(第一表・第二表)税務署の窓口で受け取る。または国税庁のWebサイトからダウンロードする
確定申告書(第三表)税務署の窓口で受け取る。または国税庁のWebサイトからダウンロードする
確定申告書付表兼計算明細書
(譲渡所得の内訳書)
税務署の窓口で受け取る。または国税庁のWebサイトからダウンロードする
不動産売買契約書
(購入時・売却時)
売買契約締結時に不動産会社から受け取る
取得費の確認書類購入時の売買契約書や諸費用の領収書
譲渡費用の確認書類売却時の売買契約書や諸費用の領収書
登記事項証明書(登記簿謄本)法務局の窓口またはオンライン申請で取得する

確定申告書

所得税の申告で使用する、基本となる書類です。企業に勤めている人がマンションの売却で譲渡所得を申告する際は、給与所得と合わせて「確定申告書B」の第一表・第二表を使用します。

確定申告書の作成方法は2つあります。手書きで記入する方法と、国税庁Webサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用する方法です。オンラインの作成コーナーなら、画面の指示に従って必要事項を入力するだけで、自動的に申告書を作成できます。

策定申告書第三表

確定申告書 第三表は、分離課税用の専用の申告書です。マンション売却で得た譲渡所得は、給与所得や事業所得などほかの所得とは別扱いになります。つまり、ほかの所得と合算せずに分離して、専用の税率で税金を計算するのです。通常の申告書だけでは、譲渡所得の税金を正しく計算できません。

確定申告書付表兼計算明細書(譲渡所得の内訳書)

確定申告書付表兼計算明細書(譲渡所得の内訳書)は、譲渡所得の金額を計算するための明細書です。譲渡所得の内訳書には、売却したマンションの詳細情報を記入します。所在地、面積、売却価格、取得費、譲渡費用などを細かく書き込んで、最終的な譲渡所得の金額を計算します。

税務署は譲渡所得の内訳書を見て「譲渡所得の計算に間違いがないか」をチェックします。税金の根拠を示す重要な資料です。

取得費、譲渡費用の確認書類

譲渡所得の計算で使った取得費と譲渡費用が、実際に支払った金額であることを証明する書類です。

取得費の確認書類

  • マンション購入時の売買契約書
  • 購入時の仲介手数料や登記費用の領収書
譲渡費用の確認書類

  • マンション売却時の売買契約書
  • 売却時の仲介手数料や印紙税の領収書

これらの書類は自身で保管し、税務署から確認を求められたときの根拠となります。書類がないと、せっかくの経費が認められないおそれがあります。特にマンションを購入したときの書類は紛失するおそれがあるため、大切に保管しておきましょう。

3,000万円の特別控除で節税が可能

自宅として使用していたマンションを売却し、一定の要件を満たす場合は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という特例を利用できます。3,000万円の特別控除は、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる、非常に節税効果の高い制度です。たとえば、譲渡所得が2,500万円だった場合、3,000万円の特別控除を使えば全額控除されて譲渡所得が0円となるため、所得税がかかりません。

ただし、譲渡所得が0円になる場合でも、必ず確定申告を行う必要があることです。 申告をしなければ、特例の適用は受けられません。また、適用を受けるには、通常の書類に加えて、売却したマンションに住んでいたことを証明する書類(住民票の除票など)が必要になる場合があります。

利益が出なければ確定申告は不要。ただし…

マンション売却で譲渡所得がマイナスになった場合、つまり売却価格より取得費と譲渡費用の合計額が上回った場合は、確定申告は不要です。

ただし、マイホームの売却で損失が出た場合に「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」などを利用して、給与所得などほかの所得と損益通算できる場合があります。この特例を利用する場合は、損失が出ても確定申告が必要です。

書類の取得は信頼できる不動産会社に依頼すると安心

マンション売却に必要な書類は種類が多く、どの書類をいつまでにそろえるのか、どこで取得できるのか、混乱することも少なくありません。

必要な書類を効率よく取得するなら、フォローのしっかりした不動産会社に依頼することが大切です。必要な書類を適切なタイミングで教えてくれるため、マンションの売却を円滑に進められます。

マンションの売却を任せられる不動産会社を選ぶには「リビンマッチ」を活用しましょう。不動産の売却を安心して任せられる最高の不動産会社を見つけられます。

マンション売却の必要書類に関するよくある質問

書類はいつまでに用意すればいい?
マンション売却に関する書類は、査定をはじめとする各段階で必要です。売却を検討したら準備を始め、売買契約や引き渡しまでに不足がないよう揃えてください。
書類の取得に費用はかかる?
役所や法務局で取得する書類には手数料がかかり、合計で数千円程度になるのが一般的です。

この記事の編集者

リビンマッチ編集部アイコン リビンマッチ編集部

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