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借地借家法

(シャクチシャクヤホウ,シャクチシャッカホウ)

借地借家法は、借地や借家に関する関係者の権利関係を包括的に定めた法律です。この法律は平成4年(1992年)8月1日に施行され、借地関係と借家関係の両方についての規定を含んでいます。

従来の借地法のもとでは、契約の解約には地主側に正当な理由が必要であり、このため契約が自動的に更新され、土地が地主に戻らないという問題がありました。

正当な理由は下記のとおりです。

借地借家法の施行により、一定の期間限定で賃貸借契約を結ぶことが可能になりました。この法律には、3種類の「定期借地権」が設けられています。

なお、一定の期間限定とは原則として50年以下とされています。ただし、事業用借地権の場合には、最長で60年まで延長することができます。

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