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【離婚】持ち家に住むのは夫がいい?妻は?住宅ローンの有無別に解説

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【離婚】持ち家に住むのは夫がいい?妻は?住宅ローンの有無別に解説

離婚は家庭のあり方が大きく変わる重要な出来事です。その際、持ち家に住む検討が必要となることがありますが、夫と妻どちらが住むべきかは状況や個々の事情によって異なります。特に、住宅ローンの有無は重要な要因です。

この記事では、離婚後の持ち家について妻の視点から、住宅ローンの有無や経済状況などをもとに解説します。

離婚後は夫が持ち家に住むべきか自分が住むべきか、また売却すべきか最適な選択をしたい妻は、ぜひ参考にしてください。


離婚後、持ち家に夫が住む場合、財産分与はどうすべき?

離婚後の持ち家に夫が住む場合、財産分与は下記の手段があります。

  • 夫から代償金を受け取る
  • 住宅ローン未完済で名義も夫なら、未完済分の妻のローンを引き渡す
  • 住宅ローン未完済で共同名義なら、ローンをローン会社に買い取ってもらう

本章を参考に双方が納得のいく解決策を模索することで、より円満な離婚の実現を目指しましょう。

夫から代償金を受け取る

離婚後、夫名義の持ち家に夫が住む場合、財産分与の原則である「公平性」にもとづき、妻は夫から家を失った分の代償金を受け取る権利があります。

一般的に持ち家の評価額の半分を現金でもらえるのが、代償金です。住宅ローン残高がある場合は、住宅ローンを差し引いた額の半額です。

夫婦間で合意できない場合は、調停や裁判で解決することになります。なお、代償金の受け取りには、以下の項目に気をつけましょう。

  • 贈与税の対象になる場合がある
  • 代償金を受け取ったあとに夫が持ち家を売却した場合、妻に譲渡益の半分が課税される場合がある
  • 所得税が課税される

夫婦間で合意した金額が、税務署の認める金額に満たない場合は、所得税の課税対象になる場合があります。これは、持ち家の評価額が低いと、相続税や贈与税の課税対象となる金額が少なくなるからです。

そのため、税務署の認める金額に満たない場合には、持ち家の評価額を上げるために、持ち家の一部を妻に譲渡してもらう必要があります。税理士などの専門家に相談し、検討するとよいでしょう。



住宅ローン未完済で名義も夫なら、未完済分の妻のローンを引き渡す

ペアローンを組んで持ち家を購入した場合、離婚をするときに妻は夫に未完済分の住宅ローンを引き渡す方法があります。

ペアローンの持ち家を財産分与する場合、以下の流れになります。

  1. 妻名義の住宅ローンを夫名義に変更する
  2. 夫は妻名義の住宅ローンを負う代わりに、妻の持分を手に入れる
  3. 妻は住宅ローンも家の持分も手放す

妻には、以下のメリットがあります。

  • 住宅ローンの返済義務から解放される
  • 住宅ローンの保証人から外れる
  • 生活の負担が軽減される

また、妻が住宅ローンの連帯保証人または保証人になっている場合に夫が返済できなくなると、代わりに返済しなければなりません。

保証人から外れるためにも、住宅ローンの残債を夫に買い取ってもらうかどうかの検討をおすすめします。


住宅ローン未完済で共同名義なら、ローンをローン会社に買い取ってもらう

住宅ローン未完済で共同名義の場合、ローンをローン会社に買い取ってもらう方法があります。この方法は、ローン会社が住宅ローンの残債を全額支払い、住宅の所有権を取得するというものです。

ただし、買い取り価格は住宅の査定額よりも低くなったり、ローン会社によっては買い取りを認めていなかったりするため、事前に確認しておきましょう。

ローン会社に買い取ってもらう場合の流れは下記の手順です。

  1. ローン会社に買い取りを申し込む
  2. ローン会社から買い取り価格の提示を受ける
  3. 買い取り価格に同意する
  4. ローン会社が相手に残債を一括で支払う
  5. ローン会社から所有権移転登記を受ける

買い取り価格は住宅の査定額やローンの残債額、双方の経済状況などを考慮して決定されます。一般的には、住宅の査定額の約70~80%が買い取り価格です。

買い取り価格は住宅の査定額よりも低くなる危険性はありますが、相手との交渉が不要になったり、相手が残債を一括で支払えなかったりする場合でも、買い取りが可能になります。

弁護士に相談しながら検討してみましょう。

住宅ローン完済済みで、持ち家に夫が住んだほうがよいケース

離婚時に住宅ローン完済済みの持ち家に夫が住んだほうがよいケースとしては、以下3つが挙げられます。

  • 夫の勤務地が家から近く、今後転勤する予定もない
  • 夫が子どもを引き取る
  • 夫が自営業で、自宅を事務所として使用している

夫の勤務地が家から近く、今後転勤する予定もない

持ち家から夫の勤務地が近く、転勤の予定もない場合、夫が家に住み続けることで通勤にかかる時間を軽減したり費用を抑えたりできます。持ち家を売却する必要がなく、住み慣れた環境で生活を続けられます。

夫が家に住むかどうかは、夫婦の状況や希望を十分に話し合って決めましょう。

夫が子どもを引き取る

夫が子どもの世話や教育に積極的である場合、子どもの生活環境が安定し、子どもの成長に良い影響を与えられます。

ただし、夫が家に住んでいても妻も子どもと交流できるよう、定期的な面会や電話、メールなどで連絡を取り合えるよう配慮してもらう必要があります。

夫の収入や子育てへの積極性、子育てに必要な時間を確保できるかどうかなど、さまざまな要素を考慮して判断しましょう。

夫が自営業で、自宅を事務所として使用している

自営業で自宅を事務所にしている場合、自宅は仕事場として不可欠な存在です。事務所を移転すると、新たな事務所を探す必要があり、費用や手間がかかります。

住宅ローン完済済みで持ち家に夫が住んだほうが、夫の事業や生活を継続するうえで有利です。

具体的には以下のメリットが挙げられます。

  • 事務所の移転費用や手間が省ける
  • 顧客や取引先との連絡先や住所を変更する必要がない
  • 事業や生活の継続が容易になる

ところが、夫が自営業で自宅を事務所にしている場合でも、離婚後も妻が持ち家に住んだほうがよいケースもあります。たとえば、以下のケースが挙げられます。

  • 妻が専業主婦で、子どもがいる場合
  • 妻が子どもの親権を取得する場合

だれが離婚後も持ち家に住むかは、それぞれの状況によって判断する必要があります。

住宅ローン未完済で、持ち家に夫が住んだほうがよいケース

離婚後、住宅ローン未完済で、持ち家に夫が住んだほうがよいケースは、以下の点について検討する必要があります。

  • 夫の経済状況
  • 子どもの年齢や学校の状況
  • 夫婦の収入や支出の状況

また夫が持ち家に住み続けた場合、妻が住む場所を確保する必要があるため、そのことも考慮する必要があります。

夫が住み続けたほうがよいかどうかは、それぞれの状況によって異なります。夫婦の状況や希望などを総合的に検討して決定することが大切です。

夫の収入や資産が多い場合

夫の収入や資産が多い場合、住宅ローンを返済できるだけの経済力が十分にあると考えられます。住宅ローンは、返済完了までに平均して35年かかるとされています。

夫が住宅ローンを返済できるなら、妻は住宅ローンの返済を気にすることなく新たな生活をスタートさせましょう。

夫が住宅ローンの返済を継続できる場合

住宅ローン未完済の場合、夫が住宅ローン返済を継続できる場合は、夫が持ち家に住んだほうがよいでしょう。

夫が住宅ローン返済を継続できなければ、ローンの残債は妻に請求されることになります。

離婚後、持ち家に夫が住む場合の妻のメリット

離婚後、持ち家に夫が住む場合、妻は住宅ローンの返済義務やリスクを負わずに済むというメリットがあります。

ただし、夫が住宅ローンを返済できなくなった場合、妻が残債を一括返済しなければならなくなるケースに注意が必要です。夫の経済状況や返済能力などを十分に確認し、最善の選択をするようにしましょう。

近所の目を気にする必要がない

離婚後は、近所の人に離婚したことを知られ、あらぬうわさを立てられるおそれがあります。

妻のほうが持ち家にいる時間が長く近所付き合いが豊富だった場合、周りからどう思われるか気になってしまうかもしれません。

離婚後、持ち家に夫が住む場合、妻は近所の目を気にする必要がなく、精神的に楽になるというメリットがあります。もちろん、残された夫が周囲の好機の目にさらされる心配があるため、その点は配慮しておきましょう。

夫とのトラブルを避けられる

夫が持ち家に住む場合、妻は夫と顔を合わせる機会が減るため、トラブルが発生するリスクを軽減できます。特に、夫が不倫や暴力などの問題を起こしていた場合、妻にとって夫との接触を避けることは、精神的な安定のためにも重要です。

ただし、夫が持ち家に住む場合でも、夫婦でしっかりと話し合いをして、財産分与や住宅ローンの返済方法などを決めておくことが大切です。事前に話し合いをしておくことで、トラブルが発生した際にも冷静に対処できます。

また、話し合いの内容は必ず公正証書に記載しておきましょう。公正証書を作成しておけば、万が一約束が守られなかった場合、裁判所を通さずに強制執行などを行うことできます。

新たな出会いが期待できる

離婚後、持ち家から離れることで、過去の思い出から解放されます。一緒に住んでいた家には、夫との思い出が詰まっています。そこから離れることで、思い出から解放され新たな気持ちでスタートができます。

新しい家、新しい環境で新しい自分をスタートし、新たな出会いのチャンスも増えるでしょう。新しい場所で生活することで、妻は夫との過去を振り返ることなく、前を向いて歩み始めることができます。新たな視点を得ることで、自分の考えや価値観が広がるでしょう。

妻だから知っておきたい!夫が持ち家に住む場合の注意点

離婚後、夫が持ち家に住む場合、妻は以下の点に注意が必要です。

  • 住宅ローンの返済状況を確認する
  • 夫の収入や資産を確認する
  • 養育費の支払い状況を確認する
  • 離婚協議書や調停調書に、家に関する取り決めを記載する
  • いずれ売却する場合は、いま売ったほうが高く売れる可能性を考慮する

離婚後に夫が持ち家に住む場合、妻はこれらの点に注意して、事前にどのような形で話し合うとよいのか解説します。

住宅ローンの返済状況を確認する

夫が住宅ローンの支払いを滞納した場合、妻はローン会社から一括返済を求められるおそれがあります。そのため、離婚協議書や離婚調停において、住宅ローンの名義や返済方法を変更する旨を明記しておくことが重要です。

夫が住宅ローンの支払いを滞納していないかは、以下の方法で確認できます。

  • 夫に直接確認する
  • ローン会社に問い合わせる
  • 住宅ローンの残高証明書を取得する

妻は定期的に確認するようにしましょう。

夫の収入や資産を確認する

夫が住宅ローンの支払いを滞納しないかどうかは、夫の収入や資産によって大きく左右されます。なぜなら、資産がないと住宅ローンの返済で手一杯になり、養育費などへ手が回らず、住宅ローンの返済が滞るリスクがあるからです。

以下の点を確認しておきましょう。

  • 現在の収入
  • 将来の収入の見込み
  • 貯蓄や資産の有無

夫が住宅ローンの支払いを滞納した場合、妻がローン会社から一括返済を求められるおそれがあります。妻は、夫の収入や資産がローン残債を返済できるかどうかも確認しておきましょう。

養育費の支払い状況を確認する

離婚後、夫は子どもに対して養育費を支払う義務があります。養育費の支払い状況が悪化すると、妻と子どもの生活に大きな影響を与えます。

妻は夫と離婚協議を行う際に、養育費の支払い方法や金額を明確に決めておきましょう。また、定期的に養育費の支払い状況を確認することも大切です。

養育費の支払い状況を確認する方法としては、以下の方法があります。

  • 養育費の支払いを第三者に委託する
  • 調停や訴訟を起こす

養育費の支払いを第三者に委託する場合は、弁護士や司法書士などに依頼するのが一般的です。調停や訴訟を起こす場合、裁判所が養育費の支払い方法や金額を決めてくれます。

妻は自分の状況に合わせて、適切な方法で養育費の支払い状況を確認するようにしましょう。

離婚協議書や調停調書に、家に関する取り決めを記載する

離婚条件がまとまったら、離婚協議書や調停調書に家に関する取り決めを記載しておくことが重要です。特に、調停調書は裁判所が作成する公的文書であり、法的効力があります。

万が一、夫が取り決めを守らなかった場合でも、妻は調停調書にもとづいて法的措置を取れます

調停調書に記載する家に関する取り決めは、以下の例を押さえておきましょう。

  • 住宅ローンの支払い方法
  • 家の売却に関する合意
  • 家の改修や修繕に関する費用の負担
  • 家の使用権に関する合意

妻は夫とよく話し合い、必要な取り決めを調停調書に記載しておくことが大切です。

いずれ売却する場合は、いま売ったほうが高く売れる可能性を考慮する

売却時期によって、家が売れる価格は大きく異なります。一般的に、春と秋は売却に適した時期といわれており、住宅ローンの残債額が少なく住宅の状態がよい場合は、売却しやすい傾向があります。

持ち家の売却価格は一般的に築年数がたつほど下がるため、夫であれ妻であれ生涯持ち家に住む意思がなければ、離婚前または離婚後に売却し、売却で得たお金を夫婦で折半するという方法も現実的です。

住宅ローンが残っている持ち家の場合や売却前には、いま売却できるのか売却したらいくらになるか確認したいところです。そのためには、持ち家の価値を確認する必要があります。

不動産の一括査定サイトリビンマッチでは、無料で複数の優良会社に持ち家の査定依頼ができますので、迷われている方は高値で売れるうちに確認しておきましょう。

離婚後、夫が持ち家に住むべきかの最終判断は、持ち家の価値を確認してからでも遅くありません

この記事の編集者

リビンマッチ編集部 リビンマッチ編集部

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離婚と家

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