いらない土地を処分したい!売れる?売れなかったらどうする?

いらない土地をいつまでも所有し続けていると、さまざまなデメリットがあります。もし土地を活用する予定がなければ、できるだけ早く処分することをおすすめします。
不要な土地を所有し続けるデメリットや手放す方法について解説します。土地の処分で悩んでいる人は、是非チェックしてください。
早く処分を!いらない土地はデメリットばかり
いらない土地を所有し続けると、次のようなさまざまなデメリットがあります。
- 何もしていなくても固定資産税がかかる
- 放置しているとクレームが届く
- 事故が起こると損害賠償を請求されることも
使い道のないいらない土地を所有し続けるデメリットを解説します。
何もしていなくても固定資産税がかかる
何も土地を活用していなくても、所有しているだけで固定資産税を毎年支払わなければなりません。固定資産税はその土地の評価額によって決まります。田舎の土地は都心部に比べて評価額は低いですが、面積が大きいとそれだけ負担が大きくなります。
農地や建物がある土地には、固定資産税の軽減措置があります。しかし、継続して耕作していない農地や適切に管理がされていない空き家の場合は、軽減措置が受けられなくなるおそれがあります。
放置しているとクレームが届く
土地の管理をせずに放置していると、クレームが届く場合があります。土地は定期的に手入れや清掃をしなければ、雑草が生えたり不法投棄されたり、野良猫などが住みついたりすることがあります。クレームが届くとその対応をしなければならず、土地を放置しているとこういった面倒な問題が山積みになります。土地の管理を委託することも可能ですが、委託費用が発生します。
事故が起こると損害賠償を請求されることも
所有している土地で事故が起こった場合、損害賠償を請求されるリスクがあります。特に空き家となっている場合は、次のようなことが起こるおそれがあります。
- 空き家が倒壊して通行人にけがを負わせた
- 崖崩れが起こり損害を発生させた
- 悪臭や漏電火災などで近隣に被害を及ぼした
そのほかにも、放火の危険性などさまざまなリスクがあるため注意しましょう。
こんな土地は売却困難!? 売れにくい土地の特徴
自分がいらないと思っている土地は、基本的に需要が乏しく、誰もほしがらない土地であることが多いです。当然、そういった土地は売却が難しくなります。売れにくいと考えられる土地には、次の特徴があります。
- 田舎すぎて購入希望者がいない
- 土地の形状が活用しにくい
- 法律の制限があって家を建てられない
- 境界がはっきりしていない
それぞれの売れにくい特徴について、詳しく解説していきます。
田舎すぎて購入希望者がいない
土地が田舎すぎるために購入希望者があらわれないことがあります。いつまでたっても売却できない場合は売却の条件を見直し、それでも難しければ譲渡なども検討しましょう。
土地の形状が活用しにくい
土地の形状が三角形や間口が狭いなど、いわゆる「不整形地」の場合は活用方法が限定されてしまい、購入希望者が少なくなります。不整形地は土地の評価が低く、住宅ローンの融資額に影響することもあります。土地の広さが十分にある場合は、土地を分筆して整形地と不整形地と分けて売却してもよいでしょう。どのように売却すればよいのか迷った場合は、不動産会社に相談してみましょう。
法律の制限があって家を建てられない
法律の制限によって家を建てられないケースがあります。代表的な例を3つ紹介します。
農地
農地の場合は、売買や用途変更が厳しく制限されています。農地に家を建てるには、地方公共団体に農地から宅地へ転用する手続きが必要です。詳細は不動産会社や地方公共団体に確認しましょう。
市街化調整区域
市街化調整区域とは、自然や環境を守るために人がむやみに住むことを制限している地域です。この区域では農業などを営む人しか居住用の家を建てられません。住むことを制限しているため、生活に必要な上下水道やインフラ設備が整っていないことが多く、購入需要が少なくなってしまいます。
道路に面していない
家を建てるためには、接道義務を満たす必要があります。接道義務とは、道路の幅員が4メートル以上の建築基準法上の道路に、2メートル以上接していなければならない決まりです。一部例外はありますが、道路に面していない土地の場合は、基本的に建物は建てられません。
境界がはっきりしていない
隣地との境界がはっきりしていない土地は、隣人とトラブルに発展するおそれがあるため売れにくくなります。土地の売却をする前に、土地の境界を確定させましょう。
土地家屋調査士に境界確定測量を依頼するほか、すでに隣人とトラブルとなっている場合は、相手の主張を聞いて妥協案を提示するなどの折り合いをつけておく必要があります。
いらない土地を手放す5つの方法
いらない土地を手放すには、次の5つの方法があります。
- 売り出し価格を安くする
- 近所の人に譲渡を持ちかける
- 地方公共団体(自治体)・企業に寄付する
- 相続土地国庫帰属制度を利用する
- 相続放棄する
それぞれの方法について詳しく解説します。
売り出し価格を安くする
所有し続けるデメリットが大きい場合は、売り出し価格を安くしてでも売却できるようにしましょう。売り出し価格を安く抑えることで、購入希望者の関心を集めやすくなり、結果として売却に結びつく可能性が高まります。
近所の人に譲渡を持ちかける
売却が困難な土地の場合は、近所の人に譲渡を持ちかけてみましょう。特に隣の土地であれば土地の活用がしやすいため、話を聞いてもらえるかもしれません。
地方公共団体(自治体)・企業に寄付する
無償になりますが、地方公共団体(自治体)や企業への寄付も検討しましょう。地方公共団体へ寄付する場合は、担当窓口で相談してみましょう。企業に寄付する場合は、そのエリアにゆかりのある企業や、近くで操業している企業に話を持ちかけてみてもよいでしょう。しかし、譲渡や寄付をする場合でも所有権移転登記などの費用が発生します。
相続土地国庫帰属制度を利用する
相続土地国庫帰属制度とは、相続によって土地の所有権を取得した人が一定の条件を満たすと土地を手放して国庫に帰属できる制度です。この制度は土地が管理されず放置されて、将来的に所有者不明土地となってしまうことを防止するために制定されました。
相続土地国庫帰属制度は令和5年4月27日から適用されます。制度の開始までに内容が一部変更される可能性がありますので、詳しくは「相続土地国庫帰属制度について」を参照してください。
相続放棄する
もし親などが所有していた土地を相続する前であれば、相続放棄をして、所有権を放棄することが可能です。相続放棄をする場合は、相続を知った日から3カ月以内に下記の手続きが必要です。
- 財産調査を行う
- 相続放棄に必要な書類を準備する
- 家庭裁判所に相続放棄の申し立てをする
- 相続放棄申述受理通知書をもらう
相続放棄をするとすべての相続財産を放棄することになり、放棄する財産を選択をできないため気をつけましょう。
もし売れなかったらどうする…?
もし売れなかった場合は、所有し続けることになります。ただ何もしなければ税金の納付義務と管理責任を負い続けるため、対策が必要です。ここでは具体的な2つの対策を紹介します。
土地活用を検討する
その土地で活用する方法はないか検討してみましょう。たとえば、ソーラーパネルを設置して売電をしたり、駐車場運営して賃貸収入を得たり、事業として収益が発生すれば、土地を所有するメリットがあります。活用方法の参考として、周辺で土地をうまく活用している事例はないか調査してみましょう。
空き家がある場合は解体する
もし空き家などがある場合は、解体して更地にするのも効果的です。解体費用はかかりますが、空き家という見た目のデメリットが解消でき、売却しやすくなる可能性があります。管理の手間やトラブルの原因を減らすことができるので、検討してみましょう。
一括査定サイトで売却・買取の相談を!
早く手放したいと思うような土地で買主を探すのは簡単なことではありません。買主はわざわざそういった土地を購入しなくても、ほかにもっと条件のよい土地が見つかる可能性があるためです。そういった場合は、不動産会社に買取をしてもらう方法があります。不動産会社は不動産取引のプロですから、独自に土地活用や転売しやすくするノウハウを持っています。
不動産買取は、仲介による不動産売却より売却価格が安くなる傾向がありますが、時間をかけて買主を探す手間がないというメリットがあります。あまり時間をかけたくない人には、デメリットを上回るメリットといえるでしょう。
不動産買取をしてくれる不動産会社を見つける手間は、業界最大手の一括査定サイト「リビンマッチ」を利用すると省けます。
不動産の情報や連絡先などを入力すれば、一括して不動産会社へ査定を依頼できます。あとは条件のよい不動産会社に買取を依頼するだけで済みます。いらない土地の売却を検討している人は、リビンマッチをご利用ください。