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【保存版】家を売りたい!売る方法や流れ、初心者によくある悩みをわかりやすく解説

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【保存版】家を売りたい!売る方法や流れ、初心者によくある悩みをわかりやすく解説

住み替えや転勤、離婚、相続など家を売りたい事情はさまざまです。

しかし、家を売る機会はあまりないため、そもそもどうやって家を売ればよいのかまったくわからないという方も多いでしょう。

本記事では、家を売るための初歩の初歩といえる基礎知識をわかりやすくまとめました。よくある疑問と答えも確認して、失敗しない不動産売却をしましょう。

家を売りたい!売る方法はいくつかある

家を売るといっても、その方法はいくつかあります。自分で売却の手続きをする場合と不動産会社に依頼する場合では、必要となる費用や期間が違います。

不動産会社に依頼する

一般的に、家を売るときは不動産会社に依頼しますが、その方法は以下の2種類です。

  • 不動産仲介
  • 不動産買取

不動産会社に依頼すると、契約書の作成など専門的で細かな対応をしてもらえるのが大きなメリットです。

特に近年は、契約不適合責任という「契約内容に適さない事由は売主の責となる」法律が定められています。これまで以上に契約書の記載が重要といえます。

また不動産会社が持つ知識に基づくアドバイスにより、適正な価格で販売できるのも金銭的にメリットです。

不動産仲介と不動産買取の比較表
  不動産仲介 不動産買取
メリット 交渉次第で高く売れる可能性がある
  • 売却までの期間が短い
  • 仲介手数料が不要
デメリット 仲介手数料が発生する 仲介と比較して約6~7割の売却価格

不動産仲介

不動産仲介は、不動産会社を通じて買主を探し、売買契約を結ぶ方法です。家を売る方法の中で、最も一般的なのが、この不動産仲介です。

不動産会社には、買主を見つけた報酬として、仲介手数料を支払います。

買主を見つける必要があるため、売却までの期間はほかの方法よりも少し長いです。しかし、購入希望者の希望条件を確認しながら売り出し価格を調整できるため、交渉次第で高く売れる可能性があります。

家の売却は10万円といった気軽なものではなく、1,000万円や2,000万円という大きな金額の取引です。そのため、少しでも高く売却したいと考えるのは当然です。

まずは不動産仲介による売却を依頼して、実際に家が売れるかを模索するのがおすすめです。

不動産買取

不動産買取は、依頼した不動産会社自らが買主となって物件を購入する方法です。

不動産会社は、購入した物件のリフォームなどをしてから転売し、利益を得ます。

不動産買取の最大のメリットは、買主を探す必要がない点です。不動産会社に査定を依頼して売却価格が確定すれば、すぐに家を現金化できます。

そのため、依頼から売却までの時間や手続きなどの手間があまりかかりません。また、不動産会社に直接売却するため、仲介手数料が不要です。

ただし、不動産会社も転売による利益を確保する必要があるため、売却価格は仲介と比較して約6~7割が相場です。

また、不動産会社は宅地建物取引業者のため、不動産買取では契約不適合責任が適用されません。これは売主にとってメリットですが、それもまた価格を下げる原因のひとつです。

個人間売買はリスクがある

家の売却には不動産会社に依頼するだけではなく、個人間で売買を行う方法もあります。

個人間売買の最大のメリットは、仲介手数料など費用がかからないことです。

しかし、本来であれば不動産会社が専門的な知識を生かして実施する、以下のような作業を自ら行う必要があります。

  • 契約書の作成
  • 金融機関との住宅ローン対応
  • 登記などに関する諸手続き

また、売主も買主も不動産業界に携わっていない場合、契約が法的根拠よりも「あたりまえ」や「常識的に」など感情に左右された内容になる傾向にあります。そのため、後々トラブルが起きやすい点に注意が必要です。

個人間売買は、不動産に関する知識に精通している方や、現金で一括購入できる範囲内の場合以外は、あまりおすすめしません。

家を売るのに適した時期やタイミング

家を売るのに適した時期やタイミング

家を売るのに適した時期やタイミング

家を売るタイミングによっては、なかなか買主が見つからなかったり、売れたとしても低い売却価格になったりするおそれがあります。

最適な時期やタイミングを見極めて、家の売却計画を練りましょう。

季節

2月から3月は、賃貸需要の高まる時期であると同時に、家が売れやすい時期でもあります。

その理由は、4月に学校では新学期が始まり、社会人も入社や転職、転勤などライフスタイルの変化があるため、それを見据えた転居が活発になるためです。

そのため、売り出し価格を高めに設定しやすいのも、この時期といえるでしょう。

反対に、5月からは右肩下がりで需要が落ち込むので、値下げを考える時期になるかもしれません。

ただし、2月や3月に引っ越すことを見越して物件探しを前もって始めている人も多いです。そのため、引っ越しシーズンになってから売却へ動き出しても遅いでしょう。

また、家の売却は準備から引き渡しまで、約6カ月はかかるといわれています。2月に家を売りたいなら、夏から査定や相場の調査などの準備を始めておきましょう。

築年数

家は築年数が経過すると劣化が進み、価値は下がっていきます。

不動産は建物の構造別に法定耐用年数が定められています。たとえば木造の住宅であれば22年ですが、22年を超えると建物自体の価値はありません。

そのため、築20年が来る前のタイミングで売却をしておくのがおすすめです。

市場の動向

オリンピックや新型コロナウイルスの流行など、さまざまな要因で家の価格は変動します。東京オリンピックの開催が決定したあとは、不動産価格が上昇しました。 市場全体で家の価格が高くなっている時期はその分購入希望者が多いため、早く、そして高く売れる可能性が高いです。

需要が高いタイミングを見極めるには、国土交通省が提供している「土地総合情報システム」を利用する方法があります。株式会社東京カンテイの「リリース」では平均坪単価や前月比も確認できます。

また、金利も注目しておくべきポイントです。現在の日本は低金利が続いており、家の購入がしやすい環境です。つまり売主からすると、売却しやすいタイミングといえるでしょう。

準備から家の引き渡しまでは約6カ月

一般的に、家を売る準備を始めてから契約締結までに約4~5カ月、その後決済と引き渡しが行われるまで約1~2カ月、合わせて約6カ月がかかります。

特に準備の段階では、相場の確認や売り出し価格の設定などを入念に実施しましょう。

内覧の数が多ければ、家の引き渡しまでの期間は短縮される可能性があります。そのため、家の魅力を最大限に引き出す写真や動画の撮影、広告の掲載なども必要です。

家を売るときにかかる費用

家を売るときにかかる費用

家を売るときにかかる費用

一般的に、家を売るためには、売却価格の約4〜6%の費用がかかるといわれています。

費用について、手数料などの諸費用と税金に分けて紹介します。

手数料などの諸費用

家の売却時にかかる主な諸費用は以下のとおりです。

  • 仲介手数料
  • 抵当権抹消費用
  • 返済手数料
  • ハウスクリーニング費用
  • 測量費用
  • 解体費用

ただし、物件の状況や契約によっては支払う必要がない費用もあるため、それぞれの項目について詳しく見てみましょう。

仲介手数料

不動産仲介の場合、家の売買契約が成立すれば、仲介を依頼した不動産会社に報酬として仲介手数料を支払う必要があります。

仲介手数料は売却価格によって上限が決まっており、それぞれ以下の簡易計算式で求められます。

仲介手数料の上限
売却価格 簡易計算式
400万円超え 売却価格 × 3%+6万円+消費税
200万円超え400万円以下 売却価格 × 4%+2万円+消費税
200万円以下 売却価格 × 5%+消費税

たとえば、3,000万円の家を売却した場合、仲介手数料の上限は以下のように計算できます。

仲介手数料の上限=3,000万円 × 3%+ 6万円+消費税(10%)=105万6,000円

仲介手数料には、宣伝広告費営業活動費事務手続き費用が含まれています。

上限を超える金額の仲介手数料がかかることはありません。不動産会社によっては割引してくれる可能性があるため、売却の前に確認することが大切です。

抵当権抹消費用

抵当権抹消費用とは、住宅ローンが残っている家を売却するときに発生する費用です。

住宅ローンで家を購入した場合、家を担保にする金融機関の権利として、抵当権が設定されます。抵当権は基本的に、住宅ローンを完済すると外すことができます。

抵当権を外す手続きは自分でできるケースもありますが、専門知識が必要なため、一般的には司法書士に依頼して行います。そのため、抵当権抹消費用として、後述する登録免許税と司法書士の手数料の合計で約1〜2万円がかかります。

返済手数料

返済手数料とは、住宅ローンの返済時にかかる事務手数料のことです。 住宅ローンが残っている家を売却した際、売却代金は残りの住宅ローンの返済に充てることになります。このとき一括返済を行うためには、金融機関へ手数料を支払う必要があるのです。

金融機関によって異なりますが、たとえば、三井住友銀行の場合は、窓口での手続きで2万2,000円、インターネットからの手続きで5,500円がかかります。

参考:三井住友銀行「ローン手数料

ハウスクリーニング費用

当然ですが、家はきれいにしているほうが売却しやすいです。しかし、家の掃除が苦手でプロにお願いしたいという場合もあるでしょう。

ハウスクリーニング費用は、すでに入居している場合でクリーニングするのか空室の場合で行うのかで費用が変わってきますが、約2万〜10万円が目安です。 たとえば3LDKのマンションでは、空室の場合で約5万円、在室で約6万〜8万円が相場です。

測量費用

マンションを売却する場合は不要ですが、戸建てを売却するときに、土地の面積や境界を確認するための測量費用がかかるケースがあります。

測量費用は約50万〜100万円が相場で、売主が負担します。

解体費用

古い家を解体して更地にして売る場合は、解体費用がかかります。

一般的には、鉄筋コンクリート、鉄骨、木造の順に建物が頑丈で、その分解体費用も高い傾向にあります。

解体費用の相場
構造 1坪当たりの費用目安(万円)
木造 3~5
鉄骨造 4~6
鉄筋コンクリート造 6~8

ただし、建物前の道路幅が狭いなどの条件によっても金額は変わるため、一概に断定はできません。

税金

家を売るときは仲介手数料などの諸費用とは別に、さまざまな税金がかかります。 主にかかる税金は、以下のとおりです。

  • 印紙税
  • 譲渡所得税
  • 登録免許税

それぞれについて詳しく解説します。

印紙税

印紙税とは、家を売却するときに売主と買主が締結する売買契約書に課される税金のことです。売買契約書に印紙を貼り付けることで納税します。

印紙税は売却価格によって金額が異なり、以下のとおりです。

印紙税の税率
売却価格 本則税率(円) 軽減税率(円)
10万円超え50万円以下 400 200
50万円超え100万円以下 1,000 500
100万円超え500万円以下 2,000 1,000
500万円超え1,000万以下 1万 5,000
1,000万円超え5,000万円以下 2万 1万
5,000万円超え1億円以下 6万 3万
1億円超え5億円以下 10万 6万
5億円超え10億円以下 20万 16万
10億円超え50億円以下 40万 32万
50億円超えの場合 60万 48万

参考:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

令和6年3月31日まで軽減税率が適用されます。たとえば、3,000万円の家を売却した場合は、軽減税率適用で印紙税は1万円です。

譲渡所得税

家の売却で出た利益は譲渡所得といい、譲渡所得税が課せられます。

以下は、譲渡所得を求める計算式です。

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費

取得費は購入したときの価格と購入時にかかる諸費用、譲渡費は売却時にかかる諸費用のことです。

取得費を求めるときは、建物代金から減価償却費を差し引く必要があります。減価償却費は、新築時から下がっていく建物の価値を差し引くためのもので、以下のように計算します。

減価償却費=建物代金など取得に使った費用 × 90% × 償却率 × 経過年数(築年数)

償却率は、建物の構造によって以下のように決められています。

構造別の償却率
種別 耐用年数(居住用の場合) 償却率
木造 33年 0.031
鉄骨造(4mm超) 51年 0.020
鉄筋コンクリート造 70年 0.015

たとえば、3,000万円で購入した築8年の木造住宅の減価償却費は669万円です。

減価償却費=3,000万円 × 0.9 × 0.031 × 8=669万円

では、以下の条件で譲渡所得税を実際に求めてみましょう。

  • 築8年の木造住宅
  • 売却価格:2,500万円
  • 購入時価格:3,000万円
  • 売却時の費用(仲介手数料など):100万円

減価償却費は、前述したとおり669万円です。購入価格から減価償却費を引き、取得費を求めます。

取得費=3,000万円(購入価格)-669万円(減価償却費)=2,331万円

このように、取得費は2,331万円です。

次に、譲渡所得を求めてみましょう。

譲渡所得=2,500万円(売却価格)-2,331万円(取得費)-100万円(譲渡費用)=69万円

この譲渡所得に税率をかければ譲渡所得税を算出できますが、税率は家を所有している年数によって変動します。 所有期間が売却する年の1月1日時点で5年を超えていると20.315%、5年以下の場合は39.63%です。

譲渡所得税=69万円 × 20.315%=14万170円

このように、売却価格2,500万円に対して14万170円の譲渡所得税がかかることがわかりました。

譲渡所得税が発生すると、自分で利益を計算して申告と納税を行う必要があります。売却の際は、売却価格から利益が出るのかを確認しておきましょう。

登録免許税

登録免許税とは、抵当権抹消の際にかかる税金です。不動産1つにつき1,000円と定められています。

戸建ての場合は、土地と建物をセットで売却するのが一般的なので、2,000円課税されます。

また、所有権移転の手続きにも登録免許税がかかりますが、基本的に買主が負担します。ただし、合意内容によっては売主が負担するケースもあります。

家を売るときに必要な書類

家を売却する際に必要な書類はたくさんあるため、できるだけ事前に準備をしておきましょう。

売却依頼時に必要な書類

売却依頼時に必要な書類は、以下のとおりです。

売却依頼時に必要な書類
  書類
必須 登記済権利証または登記識別情報
登記謄本または登記事項証明書
固定資産税納付通知書および固定資産税評価証明書
土地の測量図・境界確認書(戸建ての場合)
建築確認証および検査済証(戸建ての場合)
状況に応じて必要、もしくはあったほうがよい マンションの管理規約・使用細則・維持費関連書類(マンションの場合)
売買契約書・重要事項説明書
耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
ローン残高証明書
物件購入時のパンフレット

それぞれの書類について詳しく解説します。

登記済権利証または登記識別情報

登記済権利証は、いわゆる権利証といわれるものです。所有者が誰なのかを証明するための重要な資料で、不動産所有権の取得時に登記完了として法務局から発行されます。

ただし、2005年の不動産登記法の法改正により、権利証の発行が終了しました。その代わり、現在は12桁の登記識別情報が通知されます。2005年以降の物件を取得された方は、権利証ではなく登記識別情報が必要です。

権利証や登記識別情報を紛失してしまった場合、原則、再発行ができませんが、以下3つの対処法があります。

事前通知制度

法務局に登記申請時に権利証を紛失した旨を伝え、所有権を法的に証明ができないと認められれば、後日、法務局から事前通知の書類が届きます。この書類に押印し、法務局に返送することで本人確認が取れたとみなされ、売買契約を進められます。

費用がかからない反面、登記義務者の返信次第で手続きが始まるため、時間がかかってしまうケースが多いです。

有資格者による本人確認制度

司法書士などの専門家に代理で本人確認をしてもらい、登記申請時に提供してもらう制度です。個人間の売買で権利証を紛失した場合は、この制度を使うケースが多いです。

普通の登記と同じスピードで手続きを進められますが、数万〜10万円の費用がかかってしまいます。

公証人が認証する本人確認制度

司法書士だけではなく、公証人に本人作成書を作成してもらい手続きを進める方法です。公証役場で本人確認の認証を受けて、作成してもらった本人確認情報を登記申請時に法務局に提出します。

数千円の費用で済む場合が多いですが、公証役場は基本的に土日休みのため、平日に時間を取って手続きを行わなければいけません。

登記謄本または登記事項証明書

登記謄本(登記事項証明書)は、物件の情報や権利を証明する書類です。土地と建物をセットで売買する場合は、土地分と建物分をそれぞれ準備しましょう。

法務局の窓口で取得ができますが、現在は、電子データで管理を行っているため、オンラインでも取得が可能です。

不動産会社にもよりますが、登記事項証明書の取得を行ってくれる会社もあるので、依頼を検討している不動産会社に確認してみましょう。

固定資産税納付通知書および固定資産税評価証明書

固定資産税納付通知書は、毎年4月から6月にかけて自宅に届くので、なるべく新しいものを準備しましょう。

書類の中には評価証明という欄があり、固定資産税の確認と移転登記の際、課税額を算出するために必要です。

万が一紛失してしまった場合は、所有している不動産管轄の役所に相談しましょう。

土地の測量図・境界確認書

売りたい家が戸建ての場合は、土地の測量図・境界確認書が必要です。土地の面積、隣接する土地や道路との境界の位置が詳しく記載されています。

境界が明確になっていないと、取引後、隣地の所有者の方とトラブルに発展するおそれがあるため、準備しておくと安心です。

建築確認証および検査済証

建築確認証と検査済証は、それぞれ以下のようなものです。

建築確認証
工事前の計画が法律に適合していることを証明する
検査済証
工事途中や完了時の検査で法律に適合していることを証明する

基本的にどちらも再発行ができません。もし紛失してしまった場合は、役所に情報があれば、建築計画概要書・建築確認台帳記載証明書を有料で発行して代用することも可能です。

マンションの管理規約・使用細則・維持費関連書類

マンションの場合、ペットは飼えるのかなど、建物ごとに細かい決まりがあります。大切な情報ですので、マンションを売却する場合は、管理規約などが記載されている資料を準備しましょう。

また、戸建てと違い、マンションでは共用部分の維持費が発生します。維持費関連の資料もあるとよいでしょう。

売買契約書・重要事項説明書

家を購入したときに交わした売買契約書や重要事項説明書では、契約日や引き渡し日、代金、物件の状況や特約などが確認できるため、提出を求められるケースがあります。

耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書

1981年6月1日以降の建築確認を受けた物件は、新耐震基準が適用されています。

新耐震基準より前に建てられた物件で耐震診断を受けている場合は、買主に説明できるように診断報告書などの書類を準備しておきましょう。

また、古い建物では、断熱材などにアスベストが使用されている可能性があります。アスベストは、健康上に問題があると判明したため、現在では使用が禁止されています。アスベストの調査を実施した記録があれば準備しておくとよいでしょう。

ローン残高証明書

ローン残高証明書は、年末時点でどれくらいの住宅ローンが残っているかがわかる書類です。

家の売却価格が住宅ローンの返済額を下回る場合、不動産会社から提出を求められることがあります。現在、住宅ローン返済中で売却を検討する方は準備しておきましょう。

物件購入時のパンフレット

パンフレットなどの資料は物件の魅力を最大限アピールできるよい資料になります。

不動産会社や営業担当者の販売活動がしやすくなるため、もし残っているのであれば、渡しておくと喜ばれるでしょう。

買主への引き渡し時に必要な書類

買主へ家を引き渡すときは、以下のような書類を提出する必要があります。

  • 本人確認書類・実印・印鑑証明書
  • 住民票
  • 銀行口座の通帳
  • 抵当権抹消書類

それぞれについて詳しく説明します。

本人確認書類

本人確認書類として、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなど身分を証明するものが必要です。

また、実印と印鑑証明書も合わせて準備しましょう。契約書の資料作成時や本人証明で使います。

印鑑証明は役所で取得できますが、一般的には取得から3カ月以内のものを準備する必要があるでしょう。

住民票

家の登記に記載されている住所と現住所が異なる場合、移転登記の際に住民票が必要です。

引っ越しをしておらず、登記されている住所と現住所が一緒であれば住民票は不要です。

銀行口座の通帳

家の引き渡し時には、手付金を除いた残りの売却代金を受け取ることになります。

基本的には、銀行振り込みで処理を行うケースが多いため、買主に売却代金の支払先を伝える必要があります。 口座番号や支店名が分かるように通帳を用意しておきましょう。

抵当権抹消書類

買主が承諾すれば、抵当権が残った家でも売却ができます。しかし、買主からすると、物件購入後に売主が住宅ローンの滞納をしてしまうと対象物件が競売にかけられ、物件を失ってしまうリスクがあります。 そのため、ほとんどの不動産会社では抵当権の抹消が義務づけられています。

抵当権抹消書類は、売却が決まった旨を金融機関に伝えると発行してもらえます。書類の発行には数週間かかる場合があるので、売却が決まった時点で早めの対応をしましょう。

家を売る流れ

家を売る流れ

家を売る流れ

不動産会社に依頼して家を売る場合、以下のような流れで行います。

  1. 不動産会社に査定を依頼する
  2. 媒介契約を結ぶ
  3. 売り出し価格を決める
  4. 内覧対応
  5. 売買契約の締結

それぞれについて詳しく解説します。

不動産会社に査定を依頼する

家を売る流れ1:不動産会社に査定を依頼する

家を売る流れ1:不動産会社に査定を依頼する

まずは不動産会社に、売却価格の根拠となる家の査定を依頼します。

この査定は、不動産会社によって重視する点が違います。

  • 立地
  • 建物の築年数
  • 室内の状況

上記などの何を重視するかで、家の査定価格も変わってきます。

そのため1社だけに査定を依頼するのではなく、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。適正な価格を把握することにつながるため、少しでも高く売るには重要です。

また、少し前までは、不動産会社に直接足を運んで相談をする、というのがあたりまえでした。しかしいまでは、スマートフォンやパソコンを使ってインターネットで家の査定などができます。

そのため、まずは一括査定サイトなどを利用して気軽に査定依頼を申し込みましょう

媒介契約を結ぶ

家を売る流れ2:媒介契約を結ぶ

家を売る流れ2:媒介契約を結ぶ

複数社に依頼した査定価格を比較して、どの不動産会社に仲介を依頼するか決めます。

不動産会社が決まったら、媒介契約を結びます。媒介契約は、不動産会社に仲介を依頼するための契約で、大きく以下のように分けられます。

一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼できる
専任媒介契約もしくは専属専任媒介契約
1社の不動産会社にのみ依頼する

それぞれメリットとデメリットがありますが、需要が高い地域に家がある場合は専任媒介契約か専属専任媒介契約、そうでない場合は一般媒介契約を結ぶと、早く売却できる傾向にあります。

売り出し価格を決める

家を売る流れ3:売り出し価格を決める

家を売る流れ3:売り出し価格を決める

不動産会社と相談しながら、家の売り出し価格を決めます。

ここでのポイントは、以下のように戦略的に売り出し価格を決めることです。

  • あとで値引きすることを考慮して、少し高めに金額を設定する
  • 買主を早めに見つけるために、適正価格で設定する

さらに周辺の相場と比較しながら売り出し価格を決定すると、適正価格から大きな剥離ができないでしょう。

内覧対応

家を売る流れ4:内覧対応

家を売る流れ4:内覧対応

家を売り出して購入希望者から室内の見学希望があれば、対応します。

居住中の場合、1回や2回であれば対応可能でも、毎週となると面倒に感じるかもしれません。そのような場合は、室内の状況がわかる写真を充実させたり、360°見渡せるようなバーチャルムービーを用意したりなども検討しましょう。

売買契約の締結

家を売る流れ5:売買契約の締結

家を売る流れ5:売買契約の締結

購入希望者と条件面などの調整が終われば、売買契約を締結して家を引き渡します。

ここまでが一般的な家を売る流れです。

家を売るときによくある疑問と答え

家を初めて売る人にとっては、どの不動産会社に任せればよいのか、実際にいつから売りに出すのがよいのかなど、悩むポイントはたくさんあるでしょう。

ここでは、家を売るときによくある疑問を解消します。

家を売る前にリフォームは必要?

不動産会社によっては、売る前にリフォームを提案する場合があります。

しかし、リフォームした家が購入希望者の好みではないと、なかなか売買契約までつながりません。どうせリフォームをするのなら、購入者が思い描くとおりにするべきでしょう。

またリフォーム費用分を売却価格に加えることも難しいため、費用対効果が悪く、あまりリフォームはおすすめしません

それでも、トイレが和式であれば洋式にするなど、時代に合わせた軽いリフォームなら行うほうがよいケースもあります。

大掛かりなリフォームは不要ですが、購入希望者のイメージを損なわない程度は手を加えるという考え方をおすすめします。

家の売却でやってはいけないことはある?

家の売却で取り返しがつかないのは、金銭面です。

たとえば、売却価格の値下げは可能でも、値上げは気軽にできません。そのため、売り出し価格の設定と戦略を、売却活動を始める前に入念に検討するのが重要です。

不動産会社はどこがいい?

家をどうせ売るなら高い価格で売却したいため、高い査定価格を提示した不動産会社に依頼しようと考える人が多いです。

しかし不動産会社によっては、自社に任せてもらうために高めの査定を行い、あとから値下げするように迫る会社もあります。

そのため、ただ高いだけではなく、周辺相場や取引の事例など、その金額の根拠が提示できるかどうかの確認が重要です。

また、営業担当者との相性も考えられます。どれだけ条件がよい場合でも、担当者の態度や言葉遣いが不愉快だと、かなりのストレスです。

まずは、不動産の一括査定サイトであるリビンマッチを利用しましょうリビンマッチでは、簡単な物件情報などを入力するだけで、一括で複数の不動産会社に査定を依頼できます。

家の売却で失敗しないために、査定結果や対応を比較して、信頼できる担当者に依頼しましょう。

家を売る方法のまとめ

家を売りたいとき、何から始めたらよい?
まずは、不動産会社に査定を依頼しましょう。複数の査定価格を比較してどの不動産会社に仲介を依頼するか決めたら、媒介契約を結びます。その後、売り出し価格を決めて売却活動を始めます。内覧対応などをして購入希望者と条件面などの調整が終われば、売買契約を締結して家を引き渡します。
家を売るのに適した時期やタイミングはある?
2月から3月は家が売れやすい時期ですが、家の売却は準備から引き渡しまで、約6カ月はかかるといわれています。2月に家を売りたいなら、夏から査定や相場の調査などの準備を始めておきましょう。また、家は築年数が経過すると劣化が進み、価値は下がっていくため、築20年が来る前のタイミングで売却をしておくのがおすすめです。さらに、市場の動向によっても、売却のしやすさは変わります。

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